医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令《附則》

法番号:2003年農林水産省令第70号

略称: 薬事法に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令・医薬品医療機器等法に基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令

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附 則

1項 この省令は、2003年7月30日から施行する。

附 則(2004年12月24日農林水産省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2013年5月30日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年5月27日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、2015年8月21日から施行する。

附 則(2016年1月25日農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2016年3月18日から施行する。

附 則(2017年6月30日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、2017年8月23日から施行する。

附 則(2020年8月31日農林水産省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2021年12月28日農林水産省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月22日農林水産省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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