1項 この省令は、2003年7月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、2015年8月21日から施行する。
1項 この省令は、2016年3月18日から施行する。
1項 この省令は、2017年8月23日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年7月28日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。