制定文
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (2003年法律第72号)
第2条第1項
《この法律において「個体識別番号」とは、牛…》
農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
及び第3項、
第3条第1項第9号
《農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、…》
当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個体識別番号 2 出生又は輸入の年月日 3 雌雄の別 4 輸入された牛以外の牛については、母牛当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。の個体
及び第2項、
第6条
《牛個体識別台帳に関する情報の公表 農林…》
水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項管理者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定めるものを除く。をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
、
第7条
《農林水産省令への委任 この章に規定する…》
もののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
、
第8条
《出生及び輸入の届出 牛が出生したときは…》
、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け
、
第9条第1項
《農林水産大臣は、前条の規定による届出を受…》
理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。
から第3項まで、
第10条第3項
《3 牛が耳の疾患にかかっているときその他…》
の農林水産省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をすることができる。 この場合には、当該牛
、
第11条
《譲渡し等及び譲受け等の届出 牛の管理者…》
又は輸入者は、牛の譲渡し等をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び当該譲渡し等の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産
、
第12条
《変更の届出 前条に規定する場合のほか、…》
牛個体識別台帳に記録されている事項に変更があったときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
、
第13条
《死亡、とさつ及び輸出の届出 牛が死亡と…》
さつによる死亡を除く。したときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、死亡の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
、
第14条第3項
《3 と畜者は、前項の規定による書面の交付…》
に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものに
、
第15条
《販売業者による個体識別番号の表示等 販…》
売業者は、特定牛肉の販売をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければ
(
第16条第2項
《2 前条第2項から第4項までの規定は、前…》
項の場合について準用する。 この場合において、同条第2項中「販売業者」とあるのは「特定料理提供業者」と、「1の特定牛肉」とあるのは「1の特定料理」と、「特定牛肉の販売」とあるのは「特定牛肉を主たる材料
において準用する場合を含む。)、
第16条第1項
《特定料理提供業者は、特定料理特定牛肉を主…》
たる材料とするものに限る。以下同じ。の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、当該特定料理の主たる材料である特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示し
、
第17条
《帳簿の備付け等 と畜者、販売業者及び特…》
定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、
、
第19条第6項
《6 第1項から第3項までに規定する農林水…》
産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
並びに附則第2条第2項並びに 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令 (2003年政令第300号)
第4条第1項
《と畜者は、法第14条第3項の規定により同…》
項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方次項において「相手方」という。に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (法第2条第1項の農林水産省令で定める牛)
1項 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「個体識別番号」とは、牛…》
農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。の個体を識別するために農林水産大臣が牛ごとに定める番号をいう。
の農林水産省令で定める牛は、次のとおりとする。
1号 出生直後に死亡した牛
2号 輸入された牛のうち、家畜防疫官( 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)に規定する家畜防疫官をいう。以下この号において同じ。)が指定すると畜場( と畜場法 (1953年法律第114号)に規定すると畜場をいう。以下同じ。)に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従って輸送され当該と畜場でとさつされる牛
2条 (法第2条第3項の農林水産省令で定める牛の肉)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「特定牛肉」とは、食…》
用に供される牛の肉これを原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。であって、牛個体識別台帳に記録されている牛から得られたものをいう。
の農林水産省令で定める牛の肉は、次のとおりとする。
1号 食用に供される牛の肉(以下単に「牛肉」という。)を原料又は材料として製造し、加工し、又は調理したもの
2号 牛肉を肉ひき機でひいたもの
3号 牛肉の整形に伴い副次的に得られたもの
2章 牛個体識別台帳
3条 (法第3条第1項第9号の農林水産省令で定める事項)
1項 法
第3条第1項第9号
《農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、…》
当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個体識別番号 2 出生又は輸入の年月日 3 雌雄の別 4 輸入された牛以外の牛については、母牛当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。の個体
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 牛の種別
2号 牛の管理者の連絡先
3号 輸入された牛については、輸入先の国名及び輸入者の連絡先
4号 死亡(とさつによる死亡を除く。以下同じ。)した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
5号 とさつされた牛については、と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
6号 輸出された牛については、輸出先の国名並びに輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2項 前項第1号の牛の種別は、次に掲げるものとする。
1号 黒毛和種
2号 褐毛和種
3号 日本短角種
4号 無角和種
5号 第1号に掲げる種と第2号に掲げる種との交雑により生じた種(この種と第1号又は第2号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。)
6号 和牛間交雑種
7号 肉専用種
8号 ホルスタイン種
9号 ジャージー種
10号 乳用種
11号 交雑種
3項 前項第6号に規定する「和牛間交雑種」とは、同項第1号から第4号までに掲げる種間の交雑により生じた種(この種と同項第1号から第5号までに掲げる種との交雑により生じた種を含み、同項第5号に掲げる種を除く。)をいい、同項第7号に規定する「肉専用種」とは、牛肉の生産を目的として飼養される牛であって親の牛が同項第8号から第10号までに掲げる種の牛でないものの種(同項第1号から第6号まで及び同項第11号に掲げる種を除く。)をいい、同項第10号に規定する「乳用種」とは、その雌牛が専ら搾乳を目的として飼養される牛の種(同項第8号及び第9号に掲げる種を除く。)をいい、同項第11号に規定する「交雑種」とは、同項第1号から第7号までに掲げる種と同項第8号から第10号までに掲げる種との交雑により生じた種(この種と同項第8号から第10号までに掲げる種との交雑により生じた種を含む。)をいう。
4条 (変更に係る記録)
1項 農林水産大臣は、 法
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、管理者又は飼養施設に…》
変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、前項第6号又は第7号に掲げる事項の変更に係る記録を行うとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第6号又は第7号に掲げる事項及びその管理又
に定めるところにより、管理者又は飼養施設に変更があったときは、遅滞なく、当該変更後の管理者又は飼養施設に係る同条第1項第6号又は第7号に掲げる事項を記録するとともに、当該変更前の管理者又は飼養施設に係る同項第6号又は第7号に掲げる事項及びその管理又は飼養の終了の年月日を併せて記録するものとする。
5条 (記録の漏れ又は誤りがあったときの申出)
1項 法
第5条第2項
《2 牛個体識別台帳に記録されている牛の管…》
理者は、当該牛に係る牛個体識別台帳に記録の漏れ又は誤りがあることを知ったときは、農林水産大臣に対し、その旨を申し出ることができる。
の規定による申出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、申出を行う者の使用に係る電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置又は電話機をいう。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行わなければならない。この場合において、牛個体識別台帳に記録された事項のうち、他の者の届出に基づき、又は農林水産大臣の職権で記録された事項に関する申出をするときは、記録の漏れ又は誤りがあることを証する書面を添付しなければならない。
1号 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 当該牛の個体識別番号
3号 漏れ又は誤りがある事項及び当該事項について新たに記録すべき内容
6条 (法第6条の農林水産省令で定める事項)
1項 法
第6条
《牛個体識別台帳に関する情報の公表 農林…》
水産大臣は、牛個体識別台帳に記録された事項管理者の氏名又は名称その他の農林水産省令で定めるものを除く。をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 管理の開始及び終了の年月日
3号 飼養施設の所在地(都道府県名を除く。)
4号 輸入者の氏名又は名称、住所及び連絡先
5号 死亡した牛の譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
6号 と畜者の氏名又は名称及び連絡先
7号 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
3章 牛の出生等の届出及び耳標の管理
7条 (出生の届出)
1項 法
第8条第1項
《牛が出生したときは、その管理者は、遅滞な…》
く、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織(農林水産大臣の使用に係る電子計算機と、届出を行う者の使用に係る電子計算機等とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法により行わなければならない。
2項 法
第8条第1項
《牛が出生したときは、その管理者は、遅滞な…》
く、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 牛の種別(
第3条第1項第1号
《農林水産大臣は、牛個体識別台帳を作成し、…》
当該台帳に牛ごとに次に掲げる事項を記録するものとする。 1 個体識別番号 2 出生又は輸入の年月日 3 雌雄の別 4 輸入された牛以外の牛については、母牛当該牛を出産した雌の牛をいう。以下同じ。の個体
の牛の種別をいう。以下同じ。)
2号 管理者の連絡先
8条 (輸入の届出)
1項 法
第8条第2項
《2 牛を輸入したときは、その輸入者は、遅…》
滞なく、農林水産省令で定めるところにより、輸入の年月日、雌雄の別、輸入者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2項 法
第8条第2項
《2 牛を輸入したときは、その輸入者は、遅…》
滞なく、農林水産省令で定めるところにより、輸入の年月日、雌雄の別、輸入者の氏名又は名称及び住所、飼養施設の所在地その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 牛の種別
2号 輸入先の国名
9条 (個体識別番号の通知)
1項 農林水産大臣は、 法
第9条第1項
《農林水産大臣は、前条の規定による届出を受…》
理したときは、当該届出に係る牛の個体識別番号を決定し、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、これを当該届出をした牛の管理者又は輸入者に通知するものとする。
の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
10条 (耳標の装着の方法)
1項 牛の管理者又は輸入者は、 法
第9条第2項
《2 牛の管理者又は輸入者は、前項の規定に…》
よる通知を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、牛の両耳にその個体識別番号を表示した耳標農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下同じ。を着けなければならない。
及び第3項の規定により耳標を着けるときは、個体識別番号が容易に判読できるように行わなければならない。
11条 (耳標の規格)
1項 法
第9条第2項
《2 牛の管理者又は輸入者は、前項の規定に…》
よる通知を受けたときは、農林水産省令で定めるところにより、牛の両耳にその個体識別番号を表示した耳標農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下同じ。を着けなければならない。
の農林水産省令で定める耳標の規格は、次のとおりとする。
1号 装着した後、容易に脱落しない構造であること
2号 取り外した後、再び装着することができない構造であること
3号 個体識別番号が容易に判別できる色及び大きさであること
4号 個体識別番号が容易に消えない方法により表示されていること
12条 (耳標の取り外し等に係るやむを得ない事由)
1項 法
第10条第3項
《3 牛が耳の疾患にかかっているときその他…》
の農林水産省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をすることができる。 この場合には、当該牛
の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
1号 牛が耳の疾患にかかっているとき
2号 牛の耳に外傷があるとき
3号 耳標の劣化等により個体識別番号の判読が困難となった耳標の取替えを行う必要があるとき
4号 譲渡し若しくは引渡しの直前又は輸送中に耳標が脱落したとき
5号 その他農林水産大臣が特に必要があると認めるとき
13条 (個体識別番号を識別するための措置)
1項 法
第10条第3項
《3 牛が耳の疾患にかかっているときその他…》
の農林水産省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をすることができる。 この場合には、当該牛
の規定により耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をする場合には、当該牛の管理者は、当該牛の個体識別番号を識別するため、次に掲げる措置のいずれかを講じなければならない。
1号 取り外した耳標又は当該個体識別番号を記載した札を当該牛の耳以外の部分にひも等で取り付けること
2号 当該牛の耳以外の部分に個体識別番号を塗料等により記載すること
14条 (譲渡し等の届出)
1項 法
第11条第1項
《牛の管理者又は輸入者は、牛の譲渡し等をし…》
たときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び当該譲渡し等の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2項 法
第11条第1項
《牛の管理者又は輸入者は、牛の譲渡し等をし…》
たときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名又は名称及び当該譲渡し等の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 譲渡し等の相手方の連絡先
3号 飼養の終了の年月日
15条 (譲受け等の届出)
1項 法
第11条第2項
《2 前項の規定により牛の譲受け等をした者…》
第13条第2項のと畜者及び同条第3項の輸出者を除く。は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称及び住所、当該牛の個体識別番号、譲受け等の相手方の氏名又は名称及び当該譲受け等の年月
の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2項 法
第11条第2項
《2 前項の規定により牛の譲受け等をした者…》
第13条第2項のと畜者及び同条第3項の輸出者を除く。は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その氏名又は名称及び住所、当該牛の個体識別番号、譲受け等の相手方の氏名又は名称及び当該譲受け等の年月
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 譲受け等の相手方の連絡先
3号 飼養の開始の年月日
16条 (変更の届出)
1項 法
第12条
《変更の届出 前条に規定する場合のほか、…》
牛個体識別台帳に記録されている事項に変更があったときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
1号 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 当該牛の個体識別番号
3号 変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
4号 変更の年月日
17条 (死亡の届出)
1項 法
第13条第1項
《牛が死亡とさつによる死亡を除く。したとき…》
は、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、死亡の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2項 法
第13条第1項
《牛が死亡とさつによる死亡を除く。したとき…》
は、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、死亡の年月日その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 死亡した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
18条 (とさつの届出)
1項 法
第13条第2項
《2 牛をとさつした者以下「と畜者」という…》
。は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、とさつの年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2項 法
第13条第2項
《2 牛をとさつした者以下「と畜者」という…》
。は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、とさつの年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
2号 譲受け等の相手方の連絡先
19条 (輸出の届出)
1項 法
第13条第3項
《3 牛を輸出した者以下「輸出者」という。…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、輸出の年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2項 法
第13条第3項
《3 牛を輸出した者以下「輸出者」という。…》
は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、輸出の年月日、譲受け等の相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 譲受け等の相手方の連絡先
3号 飼養施設の所在地
4号 輸出先の国名
4章 特定牛肉の表示等
20条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第14条第3項
《3 と畜者は、前項の規定による書面の交付…》
に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものに
の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ と畜者の使用に係る電子計算機と特定牛肉の引渡しの 相手方 (以下この条において「 相手方 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第14条第3項
《3 と畜者は、前項の規定による書面の交付…》
に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものに
に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、 相手方 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、と畜者の使用に係る電子計算機と、 相手方 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
21条
1項 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令
第4条第1項
《と畜者は、法第14条第3項の規定により同…》
項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方次項において「相手方」という。に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項各号に規定する方法のうちと畜者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
22条 (販売業者による個体識別番号の表示方法)
1項 法
第15条第1項
《販売業者は、特定牛肉の販売をするときは、…》
農林水産省令で定めるところにより、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状又はその店舗の見やすい場所に、当該特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示しなければならない。
に規定する個体識別番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。
23条 (農林水産省令で定める頭数)
1項 法
第15条第2項第2号
《2 前項の場合においては、販売業者は、1…》
の特定牛肉について1の個体識別番号を表示しなければならない。 ただし、次に掲げる要件のいずれにも該当する特定牛肉の販売をするときは、1の特定牛肉について二以上の個体識別番号を表示することができる。 1
(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める頭数は、50とする。
24条 (販売業者による荷口番号の表示方法)
1項 法
第15条第3項
《3 第1項の場合においては、販売業者は、…》
農林水産省令で定めるところにより、個体識別番号の表示に代えて、荷口番号個体識別番号以外の番号又は記号で個体識別番号に対応するものをいう。以下この条において同じ。を表示することができる。
(法第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する荷口番号の表示は、当該特定牛肉若しくはその容器、包装若しくは送り状の見やすい場所又はその店舗の見やすい場所(不特定かつ多数の者に販売する場合に限る。)に、明瞭にしなければならない。
25条 (販売業者の氏名又は名称の表示方法)
1項 法
第15条第4項
《4 前項の場合には、販売業者は、農林水産…》
省令で定めるところにより、その氏名又は名称を併せて表示するとともに、当該特定牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該荷口番号に対応する個体識別番号を明らかにしなければならない。 ただし、
前段(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により販売業者の氏名又は名称を表示するときは、電話番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。
2項 法
第15条第4項
《4 前項の場合には、販売業者は、農林水産…》
省令で定めるところにより、その氏名又は名称を併せて表示するとともに、当該特定牛肉の販売の相手方、消費者その他の者の求めに応じ、当該荷口番号に対応する個体識別番号を明らかにしなければならない。 ただし、
後段(法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により他の者の氏名又は名称を表示するときは、電話番号その他の連絡先を併せて表示しなければならない。
26条 (特定料理提供業者による個体識別番号の表示方法)
1項 法
第16条第1項
《特定料理提供業者は、特定料理特定牛肉を主…》
たる材料とするものに限る。以下同じ。の提供をするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、当該特定料理の主たる材料である特定牛肉に係る牛の個体識別番号を表示し
に規定する個体識別番号の表示は、当該特定料理又はその店舗の見やすい場所に、明瞭にしなければならない。
27条 (帳簿)
1項 と畜者、販売業者及び特定料理提供業者は、 法
第17条
《帳簿の備付け等 と畜者、販売業者及び特…》
定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、
に規定する帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後2年間保存しなければならない。
2項 法
第17条
《帳簿の備付け等 と畜者、販売業者及び特…》
定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、
に規定する帳簿の備付け等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》
ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。
に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
3項 法
第17条
《帳簿の備付け等 と畜者、販売業者及び特…》
定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。を備え、特定牛肉の引渡し若しくは販売又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、
に規定する農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 と畜者引渡しに係る特定牛肉ごとに、当該特定牛肉に対応する個体識別番号、当該引渡しの年月日、当該引渡しの 相手方 の氏名又は名称及び住所並びに当該引渡しに係る特定牛肉の重量
2号 販売業者販売に係る特定牛肉ごとに次のイ及びロに掲げる事項(販売の 相手方 が不特定かつ多数の者である場合にあってはロに掲げる事項を除く。)
イ 仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号( 法
第15条第3項
《3 第1項の場合においては、販売業者は、…》
農林水産省令で定めるところにより、個体識別番号の表示に代えて、荷口番号個体識別番号以外の番号又は記号で個体識別番号に対応するものをいう。以下この条において同じ。を表示することができる。
に規定する荷口番号をいう。以下この条において同じ。)、当該仕入れの年月日、当該仕入れの 相手方 の氏名又は名称及び住所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量
ロ 販売に係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号、当該販売の年月日、当該販売の 相手方 の氏名又は名称及び住所並びに当該販売に係る特定牛肉の重量
3号 特定料理提供業者提供に係る特定料理の主たる材料とした特定牛肉ごとに、仕入れに係る特定牛肉に対応する一若しくは二以上の個体識別番号又は荷口番号、当該仕入れの年月日、当該仕入れの 相手方 の氏名又は名称及び住所並びに当該仕入れに係る特定牛肉の重量
5章 雑則
28条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第19条第4項
《4 前3項の規定により立入検査、質問又は…》
集取をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。
29条 (権限の委任)
1項 法
第19条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該牛の管理者、輸入者若しくは輸出者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査
から第3項までに規定する農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。