牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2003年農林水産省令第72号

略称: 牛肉トレーサビリティー法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2003年12月1日)から施行する。ただし、第4章の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年12月1日)から施行する。

2条 (既存牛の届出)

1項 法附則第2条第2項の農林水産省令で定める事項は、管理者の連絡先とする。

附 則(2009年9月11日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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