附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2003年12月1日)から施行する。ただし、第4章の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年12月1日)から施行する。
2条 (既存牛の届出)
1項 法附則第2条第2項の農林水産省令で定める事項は、管理者の連絡先とする。
附 則(2009年9月11日農林水産省令第54号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。