農林水産省関係構造改革特別区域法第35条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令《本則》

法番号:2003年農林水産省令第82号

略称: 農林水産省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令

附則 >  

制定文 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの 及び第10項並びに別表第24号の規定に基づき、農林水産省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。


1項 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域( 構造改革特別区域法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「構造改革特別区域」とは…》 、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。 に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当するものと認めて 第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業(特別家畜排せつ物( 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 1999年法律第112号第2条 《定義 この法律において「家畜排せつ物」…》 とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいう。 に規定する家畜排せつ物であって、 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 施行 規則 1999年農林水産省令第74号。以下「 規則 」という。)第1条第1項に規定する 管理基準 以下「 管理基準 」という。)に従って3月以上管理されたもの(固形状のものに限る。)をいう。以下同じ。)を利用した昆虫の飼育事業であって次項に規定する要件(同項において「 昆虫飼育事業要件 」という。)のいずれにも該当するものをいう。第4項において同じ。)に利用される特別家畜排せつ物については、管理基準は、適用しない。

1号 住居が集合していないこと。

2号 水道原水( 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 1994年法律第8号第2条第2項 《2 この法律において「水道原水」とは、水…》 道事業者が河川から取水施設により取り入れた前項の水道事業又は水道用水供給事業水道法第3条第4項に規定する水道用水供給事業をいう。第14条第2項において同じ。のための原水をいう。 に規定するものをいう。)に係る取水施設が設置されていないこと。

3号 その他生活環境の保全又は人の健康の保護についての配慮が特に必要でないと認められること。

2項 昆虫飼育事業要件 は、次のとおりとする。

1号 青少年の健全な育成を図ることを目的として、当該事業により飼育した昆虫を青少年に無償で譲与するものであること。

2号 当該事業に利用する特別家畜排せつ物について 管理基準 を適用する場合には、事業の実施に著しい支障が生ずるおそれが大きいこと。

3号 当該事業の実施者が堆肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設( 規則 第1条第1項第1号イに該当するものに限る。)を保有していること。

4号 当該構造改革特別区域の設定をした地方公共団体が、環境影響に関する知見を有する者(以下「 専門家 」という。)の意見を聴いて、当該事業の実施により大気、水その他の環境の自然的構成要素の良好な状態を保持することができなくなる等の環境への著しい悪影響がないと認めるものであること。

3項 地方公共団体が第1項の認定を申請しようとするときは、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、申請に係る構造改革特別区域が同項各号に該当するかどうかを判断するため、 専門家 の意見を聴かなければならない。

4項 第1項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る構造改革特別区域内における家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業の実施による環境影響について、年一回以上、調査を行わなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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