附 則
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月26日農林水産省令第25号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年8月30日農林水産省令第64号)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月27日農林水産省令第108号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年8月19日農林水産省令第93号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に 農地法 (1952年法律第229号)
第3条第2項第5号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業
の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係 構造改革特別区域法
第2条第3項
《3 この法律において「規制の特例措置」と…》
は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と
に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第2条第1項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の 農地法 施行 規則 第3条の4第2項で定める基準に従い定められたものとみなす。
附 則(2011年9月16日農林水産省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年11月29日農林水産省令第62号) 抄
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
附 則(2012年9月5日農林水産省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年2月18日農林水産省令第11号) 抄
1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。