国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令《附則》

法番号:2003年農林水産省令第94号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

2項 次に掲げる資産については、 第3条第1項 《研究機構に係る通則法第19条第6項第2号…》 の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣に提出する書類とする。 1 研究機構法 2 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令2003年政令第389号。 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

1号 独立行政法人農業技術 研究機構 法の一部を改正する法律(2002年法律第129号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構から研究機構が承継する農業機械化促進業務に係る資産のうち償却資産

2号 改正法 附則第2条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術 研究機構 となるものとされた独立行政法人農業技術研究機構について、生物系特定産業技術研究推進機構の農業機械化促進業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令等を廃止する省令(2003年農林水産省令第93号)の規定による廃止前の独立行政法人農業技術研究機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(2001年農林水産省令第42号)第9条第1項の規定に基づき、農林水産大臣が指定した償却資産

3項 改正法 附則第4条第1項の規定により解散した生物系特定産業技術研究推進機構の生物系特定産業技術研究推進機構の農業機械化促進業務に関する業務方法書に記載すべき事項を定める省令等を廃止する省令の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構の農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令(1986年農林水産省令第44号。以下「 旧省令 」という。)第1条に規定する農業機械化促進業務に係る勘定(以下「 旧勘定 」という。)に属する資産及び負債の 研究機構 の農業機械化促進業務に係る勘定(以下「 新勘定 」という。)への帰属については、改正法の施行時において、 旧省令 第20条の会計規程で規定する 旧勘定 の各勘定科目に属する資産及び負債をそれぞれ相当する 通則法 第49条 《会計規程 独立行政法人は、業務開始の際…》 、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の会計規程で規定する 新勘定 の各勘定科目に帰属させるものとする。

附 則(2003年10月24日農林水産省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

2条 (勘定区分等の特例)

1項 整備法 附則第13条第4項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法1999年法律第192号。以下「研究機構法」という。第14条第1項 の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第2条中「研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号)附則第13条第4項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。

附 則(2007年3月26日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月26日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月27日農林水産省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (事業報告書に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計に関する省令第8条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2016年3月30日農林水産省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (勘定区分等の特例)

1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 以下「 研究機構 」という。)が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第6条第2項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、 第1条 《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》 な財産 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法1999年法律第192号。以下「研究機構法」という。第14条第1項 の規定による改正後の 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第5条 《勘定区分等 研究機構法第15条の規定に…》 より経理を区分して整理する場合において、1の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該1の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項について 中「研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第6条第2項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。

3条 (研究機構の内部組織に関する経過措置)

1項 整備法 附則第8条の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた旧種苗管理センター等の内部組織として主務省令で定めるものは、整備法の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日に存していた旧種苗管理センター等の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(以下「 旧種苗管理センター等解散時内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。以下同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 施行日 の前日前に存していた旧種苗管理センター等の理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 旧種苗管理センター等解散時内部組織 当該内部組織が旧種苗管理センター等解散時内部組織である場合にあっては、他の旧種苗管理センター等解散時内部組織)が行っていた場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該旧種苗管理センター等解散時内部組織に在職していたものとみなす。

3項 整備法 附則第8条の規定により読み替えて適用する 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第1号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織のうち、 旧種苗管理センター等解散時内部組織 が行っていた業務を行うものとして農林水産大臣が定めるものとする。

4条 (研究機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)

1項 研究機構 に係る 整備法 附則第8条の規定により読み替えて適用する 通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する通則法第50条の6第2号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。

附 則(2017年7月28日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年1月17日農林水産省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2019年1月17日)から施行する。

附 則(2019年3月29日農林水産省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

1:5号

6号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の農業・食品産業技術研究等業務及び農業機械化促進業務に係る財務及び会計並びに人事管理に関する省令第9条及び 第10条第2項 《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》 しなければならない。 1 研究機構の目的及び業務内容 2 国の政策における研究機構の位置付け及び役割 3 中長期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中長期計画及び年度計画の概要

附 則(2022年3月30日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年9月30日農林水産省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2024年10月1日)から施行する。

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