制定文 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)及び 独立行政法人農業者年金基金法施行令 (2003年政令第343号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 を次のように定める。
1章 被保険者
1条 (被保険者の資格取得の申出)
1項 独立行政法人農業者年金 基金 法(以下「 法 」という。)第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金(以下「 基金 」という。)に提出してしなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (以下「 基礎年金番号 」という。)及び国民年金の被保険者の種別(60歳以上の者にあっては、基礎年金番号)
3号 農業者年金の被保険者(2002年1月1日以後に法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金 基金 法(1970年法律第78号。以下「 旧農業者年金法 」という。)による被保険者となった者を含む。以下同じ。)であった者又は2002年1月1日前に旧農業者年金基金法による被保険者であったことがある者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 農業に従事する者であることを明らかにすることができる書類
2号 農業者年金の被保険者であったことがあり、かつ、農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
3号 60歳以上の者にあっては、 国民年金法 附則第5条第1項の規定により厚生労働大臣に申し出たことを証する書類
2条 (農業者年金被保険者証の交付)
1項 基金 は、前条第1項に規定する申出を受理したときは、当該申出者について農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申出者に交付しなければならない。ただし、同項の申出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されているときは、この限りでない。
3条 (資格喪失の届出)
1項 法
第13条第2号
《資格の喪失 第13条 農業者年金の被保険…》
者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、農業者年金の被保険
( 国民年金法
第9条第3号
《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》
る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき
に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。以下この条において同じ。)から第4号まで又は第6号のいずれかに該当したことを事由として法第13条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者がする法第16条の規定による資格の喪失の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、法第13条第2号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するに至った日から14日以内に、これを 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金の被保険者の資格の喪失の年月日及びその事由
3号 農業者年金被保険者証の記号番号
4条 (資格喪失の申出)
1項 法
第14条第1項
《農業者年金の被保険者は、いつでも、基金に…》
申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に農業者年金被保険者証を添え、これを 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金被保険者証の記号番号
5条 (氏名変更の届出)
1項 法
第16条
《届出 農業者年金の被保険者は、農林水産…》
省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。
の規定による農業者年金の被保険者の氏名の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その氏名の変更があった日から14日以内に、これを 基金 に提出してしなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名
2号 生年月日及び住所
3号 農業者年金被保険者証の記号番号
6条 (住所変更の届出)
1項 法
第16条
《届出 農業者年金の被保険者は、農林水産…》
省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。
の規定による農業者年金の被保険者の住所の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金被保険者証を添え、その住所の変更があった日から14日以内に、これを 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更前及び変更後の住所
3号 農業者年金被保険者証の記号番号
7条 (死亡の届出)
1項 法
第60条第3項
《3 農業者年金の被保険者又は受給権者が死…》
亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
の規定による農業者年金の被保険者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金被保険者証を添え、これを 基金 に提出してしなければならない。
1号 死亡した者の氏名及び生年月日
2号 死亡した年月日
3号 死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号
8条 (農業者年金被保険者証の再交付の申請)
1項 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、農業者年金被保険者証が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金被保険者証の再交付を 基金 に申請しなければならない。
2項 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を 基金 に提出してしなければならない。この場合において、申請者が汚損した農業者年金被保険者証を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金被保険者証の記号番号
3項 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者は、第1項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金被保険者証を発見したときは、遅滞なく、これを 基金 に返納しなければならない。
9条 (農業者年金被保険者証の再交付)
1項 基金 は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金被保険者証を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
10条 (届出書等の氏名の記載等)
1項 この章の規定によって提出する申出書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該申出書、届出書又は申請書には、申出者、届出者又は申請者の氏名、住所及び申出、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
11条 (農業者年金被保険者証の返付)
1項 基金 は、
第1条
《被保険者の資格取得の申出 独立行政法人…》
農業者年金基金法以下「法」という。第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金以下「基金」という。に提出してしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び
及び
第3条
《資格喪失の届出 法第13条第2号国民年…》
金法第9条第3号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。以下この条において同じ。から第4号まで又は第6号のいずれかに該当したことを事由として法第13条の規定により農業
から
第7条
《死亡の届出 法第60条第3項の規定によ…》
る農業者年金の被保険者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金被保険者証を添え、これを基金に提出してしなければならない。 1 死亡した者の氏名及び生年月日 2 死亡し
までの規定によって申出書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証が提出されたときは、当該農業者年金被保険者証の所定欄に所要の事項を記載し、これを当該申出者又は届出者に返付しなければならない。
12条 (農業者年金の被保険者に関する記録)
1項 基金 は、農業者年金の被保険者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金被保険者証の記号番号、農業者年金の被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、短期被用者年金期間( 法
第45条第3項第3号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
の短期被用者年金期間をいう。以下同じ。)、農林漁業団体役員期間(同項第4号の農林漁業団体役員期間をいう。以下同じ。)、農業法人構成員期間(同項第5号の農業法人構成員期間をいう。以下同じ。)、特定被用者年金期間(同項第6号の特定被用者年金期間をいう。以下同じ。)、国民年金保険料免除期間(同項第7号の国民年金保険料免除期間をいう。)、保険料の納付状況等農業者年金の被保険者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
2章 給付
13条 (年金給付及び死亡1時金の額の基準)
1項 法
第19条
《年金給付及び死亡1時金の額の基準 年金…》
である給付以下「年金給付」という。及び死亡1時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第48条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来に
の規定による年金給付及び死亡1時金の額は、農業者年金の被保険者期間の各月の保険料及び法第48条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の総額に照らし、かつ、独立行政法人農業者年金 基金 法施行令(以下「 令 」という。)第2条第1項第2号の予定利率及び予定死亡率並びに 令
第6条
《死亡1時金の支給要件に係る被保険者等の年…》
齢の上限 法第35条の政令で定める年齢は、80歳とする。
に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
14条 (農業者老齢年金の裁定の請求)
1項 法
第20条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
の規定による農業者老齢年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
3号 農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 法
第28条第1項
《保険料納付済期間納付された保険料第55条…》
の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する65歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。
の規定により農業者老齢年金の支給の請求を行う旨又は法附則第2条第1項の規定により農業者老齢年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類
2号 特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証
15条 (特例付加年金の裁定の請求)
1項 法
第20条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
の規定による特例付加年金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、性別、生年月日及び住所
2号 農業者年金被保険者証の記号番号(農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
3号 特例付加年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 法
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
の規定により特例付加年金の支給の請求を行う旨又は法附則第3条第1項の規定により特例付加年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類
2号 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証
16条 (死亡1時金の裁定の請求)
1項 法
第20条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
の規定による死亡1時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した者との身分関係
2号 死亡した者の氏名、性別、生年月日及び死亡した年月日
3号 死亡した者の農業者年金被保険者証の記号番号(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
4号 死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書の記号番号
5号 請求者以外に 法
第36条第1項
《死亡1時金を受けることができる遺族は、死…》
亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した者との身分関係
6号 死亡1時金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した者の農業者年金被保険者証(死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。)
2号 死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書
3号 死亡した者の死亡の当時における請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる書類
4号 死亡した者の死亡の当時請求者が死亡した者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
5号 死亡した者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
17条 (農業者年金証書の交付)
1項 基金 は、 法
第20条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
の規定により年金給付に係る受給権を裁定したとき又は法第28条の2の規定により農業者老齢年金の給付に係る受給権を裁定し支給しようとするときは、次に掲げる事項を記載した農業者年金証書を作成し、これを受給権者に交付しなければならない。
1号 年金の種類及び農業者年金証書の記号番号
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権を取得した年月
18条 (未支給給付の支給の請求)
1項 法
第22条第1項
《年金給付に係る受給権者が死亡した場合にお…》
いて、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は三親等内の親族であ
の規定による未支給の年金給付の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 請求者の氏名、住所及び請求者と死亡した受給権者との身分関係
2号 死亡した受給権者の氏名、生年月日及び死亡した年月日
3号 死亡した受給権者が受けるべきであった給付の種類
4号 死亡した受給権者の農業者年金証書の記号番号
5号 請求者以外に 法
第22条第1項
《年金給付に係る受給権者が死亡した場合にお…》
いて、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は三親等内の親族であ
に規定する者に該当する者がある場合にあっては、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡した受給権者との身分関係
6号 年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者の農業者年金証書
2号 死亡した受給権者の死亡の当時における請求者と死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類
3号 死亡した受給権者の死亡の当時請求者が死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
4号 死亡した受給権者の死亡した年月日を明らかにすることができる書類
19条 (年金給付の過誤払による返還金債権への充当)
1項 法
第24条
《 年金給付の受給権者が死亡したためその受…》
給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。に係る債務の
の規定による年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、年金給付の受給権者の死亡を支給事由とする死亡1時金の受給権者が、当該年金給付の受給権者の死亡に伴う当該年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者である場合に行うことができる。
20条 (75歳到達時の支給を受ける者の届出)
1項 法
第28条の2
《75歳到達時の支給 保険料納付済期間を…》
有する者が前条の規定により農業者老齢年金の支給の請求をすることなく75歳に達したときは、基金は、その者に農業者老齢年金を支給する。
の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、75歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証を添え、これを 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金被保険者証の記号番号(特例付加年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号)
3号 農業者老齢年金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
21条 (農業を営む者でなくなる日)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
(令附則第2条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日は、その者が次の各号のいずれにも該当することとなる日とする。
1号 農地等(耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び特定農業用施設(次条に規定する農業用施設をいう。以下同じ。)をその農業に供することができる権原を有していないこと。
2号 畜舎、蚕室、温室その他これらに類する農畜産物の生産の用に供する施設であって特定農業用施設でないもの(以下「 一般農業生産施設 」という。)をその農業に供することができる権原を有しないこと、又は 一般農業生産施設 をその農業に供していないこと。
3号 令
第15条
《保険料の額の特例の適用を受ける配偶者 …》
法第45条第1項第3号の政令で定める配偶者は、同項第1号又は第2号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。 1 その農業から生
各号(令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でないこと。
2項 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
ロに掲げる者についての前項第1号の規定の適用については、同号中「及び」とあるのは、「のうち
第25条
《国民年金保険料免除期間についての要件 …》
法第45条第3項第7号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第89条第1項、第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで又
に規定する面積の農地等を除く残余及び」とする。
22条 (特定農業用施設)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
の農林水産省令で定める農業用施設は、畜舎又は温室であって残存耐用年数( 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (1965年大蔵省令第15号)別表第1に掲げるところによるその耐用年数から経過年数を控除した年数をいう。)が10年以上であるものとする。
23条 (処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける者の要件)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
イ(1)及び(2)(令附則第2条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、その者が処分対象農地等(令第3条第1項第1号イに規定する処分対象農地等をいう。以下同じ。)についての所有権若しくは使用収益権を取得する日において農業に従事していた期間が3年以上あること又は同日まで引き続き1年以上農業に従事していたこととする。
24条 (処分対象農地等についての所有権の移転等を受ける法人の範囲)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
イ(1)(令附則第2条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。
1号 農地中間管理機構( 農地中間管理事業の推進に関する法律 (2013年法律第101号)
第2条第4項
《4 この法律において「農地中間管理機構」…》
とは、第4条の規定による指定を受けた者をいう。
に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
2号 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行うものを除く。)
3号 地方公共団体
4号 農地法施行令 (1952年政令第445号)
第2条第2項第3号
《2 法第3条第2項第2号及び第4号に掲げ…》
る場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人農業協同組合法1947年法律第132号第72条の10第1項第2号の事業を行うもの
に規定する法人
25条 (日常生活に必要な最小限度の面積)
1項 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
ロ(令附則第2条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める面積は、次に掲げる面積のうちいずれか少ない面積とする。
1号 処分対象農地等(農地等に限る。)の面積の3分の1に相当する面積
2号 十アール(北海道の区域(1970年1月1日における函館市、小樽市並びに渡島支庁、檜山支庁及び後志支庁の管内の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有する者については、二十アール)
26条 (農業を営まないことを明らかにする方法)
1項 令
第3条第1項第2号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
(令附則第2条において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当する者は、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該農業を営まないことを明らかにして、当該農業を営む者でなくなるものでなければならない。
1号 基準日( 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
に規定する基準日をいう。以下同じ。)において 一般農業生産施設 につき所有権又は使用収益権に基づいて農業を営む者当該一般農業生産施設をその農業に供することができる権原を失うこと、当該一般農業生産施設を一般農業生産施設以外のものにすることその他の当該一般農業生産施設をその農業に供することをやめること。
2号 前号に掲げる者以外の者令第15条各号に掲げる要件を満たす取決めに従って農業を営む者でなくなること。
27条 (農業を営む者でなくなったことの届出)
1項 農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって 法
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
に規定する特例保険料納付済期間を有するもの(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者でなくなったときは、遅滞なく、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した届出書を 基金 に対し提出しなければならない。
1号 特定農業者( 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
に規定する特定農業者をいう。次項第1号において同じ。)次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
ニ その営む農業についての
第21条第1項
《法第45条第3項第4号の政令で定める法人…》
は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。及び農事組合法人 2 森林組合及び生産森林組合 3 漁業協同組合及び漁業生産組合 4 農業
に規定する日に該当する年月日
ホ 基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類
ヘ 基準日後1月間に農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合にあっては、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等又は特定農業用施設につき有していた権利の種類
ト 基準日後1月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定若しくは消滅の内容並びにその相手方(使用収益権の消滅の場合にあっては、当該使用収益権の消滅に係る農地等又は特定農業用施設の返還の相手方)の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
チ 処分対象農地等のうちに基準日後1月内に 土地収用法 (1951年法律第219号)その他の法律によって収用されたもの若しくは
第31条
《 法第47条第1項の規定により保険料を前…》
納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者国民年金法第9条第1号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては、その者
各号に掲げるものがあり、又は処分対象農地等の全てがこれらの農地等若しくは特定農業用施設である場合にあっては、当該農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに当該農地等若しくは特定農業用施設の所有権若しくは使用収益権を取得した者又は当該農地等若しくは特定農業用施設につき換地処分若しくは交換分合をした者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 前条第1号に掲げる者次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
ニ その営む農業についての
第21条第1項
《法第45条第3項第4号の政令で定める法人…》
は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。及び農事組合法人 2 森林組合及び生産森林組合 3 漁業協同組合及び漁業生産組合 4 農業
に規定する日に該当する年月日
ホ 基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその営む農業に供していた 一般農業生産施設 の所在地及び面積並びに当該一般農業生産施設につき有していた権利の種類
ヘ 当該 一般農業生産施設 について講じた
第26条第1号
《保険料の額の特例に係る農業所得 第26条…》
法第45条第4項の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。 1 法第45条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に該当することについて同条第1項又
に掲げる措置の概要
3号 前条第2号に掲げる者次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
ハ 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
ニ その営む農業についての
第21条第1項
《法第45条第3項第4号の政令で定める法人…》
は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。及び農事組合法人 2 森林組合及び生産森林組合 3 漁業協同組合及び漁業生産組合 4 農業
に規定する日に該当する年月日
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
1号 特定農業者次に掲げる書類
イ その者が基準日後1月内にした処分対象農地等についての所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の相手方が 令
第3条第1項第1号
《法第31条第1項第2号の政令で定める者は…》
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。 1 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日以下この条において「基準日」という。において農地等耕
イ(1)又は(2)に掲げる者に該当する旨を明らかにすることができる書類
ロ 処分対象農地等のうちに
第31条第2号
《第31条 法第47条第1項の規定により保…》
険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者国民年金法第9条第1号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては
に掲げる農地等又は特定農業用施設( 土地収用法
第26条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、第20条…》
の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては
の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。)があり、かつ、基準日後1月内にその告示に係る事業に供するためその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設を除く。以下この号において同じ。)があり、又は処分対象農地等の全てが
第31条第2号
《手続の保留 第31条 起業者は、起業地の…》
全部又は一部について、事業の認定後の収用又は使用の手続を保留することができる。
に掲げる農地等又は特定農業用施設である場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
2号 前条第1号に掲げる者前項第2号ヘに掲げる事項を明らかにすることができる書類
3号 前条第2号に掲げる者同号に定める要件に該当することを明らかにすることができる書類
28条 (農業を営む者となったことの届出)
1項 前条の規定による届出をした者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)は、農業を営む者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
3号 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
4号 農業を営む者となった年月日
29条 (農地等の返還の相手方等)
1項 処分対象農地等に係る 令
第3条第3項
《3 処分対象農地等のうちに使用収益権に基…》
づいてその農業に供しているもの以下この項及び次項において「小作地等」という。があり、又は処分対象農地等の全てが小作地等である場合において、特定農業者が、基準日後1月内に、その小作地等の全部又は一部処分
又は第4項(令附則第2条において準用する場合を含む。)の規定による使用収益権の消滅は、その使用収益権を消滅させることによりその農地等又は特定農業用施設が次に掲げる者に返還されることとなるものでなければならない。
1号 農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)以外の者
2号 農地等又は特定農業用施設をその者の配偶者に返還しようとする者がその旨を 基金 に届け出ている場合における当該配偶者
30条
1項 前条第2号の規定による届出は、当該農地等又は特定農業用施設につき使用収益権を消滅させようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 使用収益権を消滅させようとする農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積並びに配偶者の氏名、生年月日及び住所
3号 使用収益権を消滅させようとする理由
4号 使用収益権を消滅させようとする年月日
5号 農業者老齢年金に係る受給権者以外の者にあっては、農業者年金被保険者証の記号番号
6号 農業者老齢年金に係る受給権者にあっては、農業者年金証書の記号番号
31条 (収用された農地等又は特定農業用施設に準ずる農地等又は特定農業用施設)
1項 令
第3条第5項
《5 前2項の規定は、処分対象農地等のうち…》
に基準日後1月内に土地収用法1951年法律第219号その他の法律によって収用されたものその他農林水産省令で定めるものがあり、又は処分対象農地等の全てがこれらのものである場合について準用する。
(令附則第2条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
1号 基準日後1月内に 土地収用法 その他の法律によって使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
2号 その所有権若しくは使用収益権の譲渡又は使用収益権の設定を拒むときは 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、基準日後1月内にその所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
3号 基準日後1月内に 土地改良法 (1949年法律第195号)、 土地区画整理法 (1954年法律第119号)、 新都市基盤整備法 (1972年法律第86号)、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)又は 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 (1999年法律第198号)による換地処分によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
4号 基準日後1月内に 土地改良法 、 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)、 集落地域整備法 (1987年法律第63号)、 市民農園整備促進法 (1990年法律第44号)又は 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡した農地等又は特定農業用施設
32条 (特定処分対象農地等についての所有権の移転等をする期間)
1項 令
第5条第2号
《支給停止の事由 第5条 法第34条の政令…》
で定める事由は、次のとおりとする。 1 受給権者が農業を営む者となったとき。 2 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用
イの農林水産省令で定める期間は、令第3条第1項第1号イ(2)に掲げる者(以下「 譲受後継者 」という。)から特定処分対象農地等(受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする同号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、 譲受後継者 に対して設定した使用収益権に係る農地等又は特定農業用施設をいう。以下同じ。)の返還を受けた日から起算して1年(特定処分対象農地等のうち 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
の規定により指定された振興山村、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 (1993年法律第72号)
第2条第1項
《この法律において「特定農山村地域」とは、…》
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域として、政令で定める要件に該当するものをいう。
に規定する特定農山村地域その他これらの地域に準ずる地域として農林水産大臣が指定する地域の区域内にあるものにあっては、2年。
第38条
《特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過…》
した後の届出 特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して1年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が第33条第5号に掲
において同じ。)とする。
33条 (譲受適格者に対して所有権の移転等をすることを要しない農地等又は特定農業用施設)
1項 令
第5条第2号
《支給停止の事由 第5条 法第34条の政令…》
で定める事由は、次のとおりとする。 1 受給権者が農業を営む者となったとき。 2 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用
イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。
1号 特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して1年以内に次のイからカまでに掲げる事由のいずれかに該当することとなった農地等又は特定農業用施設
イ 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロ及びホにおいて同じ。)をされたこと。
ロ その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
ハ 第31条第4号
《第31条 法第47条第1項の規定により保…》
険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者国民年金法第9条第1号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては
に規定する法律による交換分合によりその所有権又は使用収益権を譲渡したこと。
ニ 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号のいずれかに該当するものに関する事業に準ずるものとして農林水産大臣が定める事業に供するため、所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと(その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)。
ホ その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用をされることとなる他の土地(以下「 事業対象地 」という。)に代えて当該 事業対象地 の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(当該事業対象地を収用し、又は使用をする者(
第35条第6号
《土地物件調査権 第35条 第26条第1項…》
の規定による事業の認定の告示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち
において「 起業者等 」という。)があっせんをする場合に限る。)をしたこと。
ヘ 地方公共団体又は 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供される土地とするため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
ト 次に掲げる農業用施設の用に供するため 譲受後継者 又は地方公共団体その他の農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(その権利の存続期間として10年以上の期間が定められているものに限る。)をしたこと。
(1) 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、加工、調製、貯蔵、出荷又は販売の用に供する施設
(2) たい肥舎、種苗貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵、製造又は保管の用に供する施設
(3) 家畜診療施設
(4) 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
(5) かんがい排水施設
(6) 農業用道路
(7) ため池、土留工その他の農地等又は農作物の災害を防止するため必要な施設
チ 次に掲げる施設の用に供したこと又は次に掲げる施設の用に供するため 譲受後継者 若しくは地方公共団体その他のトの農林水産大臣が定める者に対して所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定(使用収益権が設定される場合にあっては、その権利の存続期間として10年以上の期間が定められているものであり、かつ、(2)に掲げる施設の用に供される場合にあっては、特定処分対象農地等の面積の二割以内の面積(当該特定処分対象農地等がチの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に係る返還が行われた後のものであるときは特定処分対象農地等の二割の面積から当該返還を受けて(2)に掲げる施設の用に供される土地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積)の農地等についてするものであるものに限る。)をしたこと。
(1) 農業体験施設(当該施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)、 市民農園整備促進法
第2条第2項
《2 この法律において「市民農園」とは、第…》
1号に掲げる農地及び第2号に掲げる施設の総体をいう。 1 主として都市の住民の利用に供される農地で次のイ又はロのいずれかに該当するもの イ 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律
の市民農園又は 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第58号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定農地貸付け」と…》
は、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定以下「農地の貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を
に規定する特定農地貸付け若しくは 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)
第10条
《定義 この節において「特定都市農地貸付…》
け」とは、都市農地についての賃借権等の設定第2号において「都市農地貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律平成元年法律第58号。以
に規定する特定都市農地貸付けの用に供される農地(当該農地に附帯して設置される当該農地の管理又は運営上必要な施設を含む。)で、その周辺の地域の農業の振興に資するもの
(2) 譲受後継者 が自ら居住するために必要な住宅及び合併処理浄化槽その他の当該住宅に附帯して設置される生活上必要な施設
(3) 主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための公民館その他の集会施設、公園、広場、集落道、下水処理のための施設その他の公共の用に供する施設でその周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進が図られると見込まれるもの
リ 就業機会の増大に寄与する施設であって産業の用に供するもの又は都市等との地域間交流を図るために設置される教養文化施設、スポーツ施設、レクリエーション施設、休養施設若しくは宿泊施設(これらの施設に附帯して設置される当該施設の管理又は運営上必要な施設を含む。)で次に掲げる要件を満たすものの用に供するため所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたこと。
(1) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律 (1971年法律第112号)
第5条第1項
《市町村は、農村地域内の一定の地区を定め、…》
当該地区への産業の導入に関する実施計画以下「実施計画」という。を定めることができる。
の実施計画、 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第4条第1項
《その全部又は一部の区域が特定農山村地域で…》
ある市町村は、当該特定農山村地域における農林業その他の事業の活性化のための基盤の整備に関する計画以下「基盤整備計画」という。を作成することができる。
の基盤整備計画、 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第1項
《都道府県知事の指定した1の農業振興地域の…》
区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。
の農業振興地域整備計画に定められた同条第2項第5号に掲げる事項を達成するために市町村が定める土地利用の調整に関する計画その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画で当該施設の整備と相まって農地等との利用の調整を図るための措置が講じられているものに従い整備されるものであること。
(2) その周辺の地域における農地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該地域における農業経営の規模の拡大及び農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進が図られると見込まれるものであること。
ヌ 次に掲げる事由のいずれかに該当することにより1時的に農業の目的以外の目的に供したこと又は当該目的に供する者に対して使用収益権の移転若しくは設定が行われたこと(当該返還を受けた日から起算して3年以内に、当該返還を受けた特定処分対象農地等の全てについて、 譲受後継者 の営む農業に供される土地又は施設として、当該譲受後継者に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をする場合に限る。)。
(1) ト(1)から(7)までに掲げる施設、チ(1)から(3)までに掲げる施設若しくはリに規定する施設又はニの農林水産大臣が定める事業のために欠くことができない通路、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所若しくは宿舎その他の施設の用に供されること。
(2) 砂利採取法 (1968年法律第74号)
第16条
《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》
採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取
の規定による認可を受けた砂利採取業者により当該認可に係る採取計画(農地等の復元に関する計画が定められているものに限る。)に従って砂利の採取が行われること。
(3) 試験研究、発掘調査その他特別の目的に供されること。
ル 農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的として木竹の植栽をしたこと。
ヲ 当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者が自ら居住するために必要な住宅(以下この号において「 特定住宅 」という。)の全部又は一部が次に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合において、当該事由に該当することとなった日から起算して1年以内に、当該 特定住宅 の用に供されていた土地に代えて特定住宅の用に供したこと。
(1) 特定住宅 の用に供されている土地の全部又は一部が 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。(2)において同じ。)をされたこと。
(2) 特定住宅 の用に供されている土地の全部又は一部について、その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定したこと。
(3) 特定住宅 の用に供されている土地の全部又は一部がニの農林水産大臣が定める事業に供される土地となったこと。
(4) 特定住宅 又は当該特定住宅の用に供されている土地の全部又は一部が災害により被害を受けたことその他のやむを得ない事由により良好な居住環境を維持することが困難となったこと。
ワ 当該返還に係る特定処分対象農地等につき使用収益権を設定した受給権者の直系卑属( 譲受後継者 を除く。)が自ら居住するために必要な住宅の用に供される土地(以下「 再処分対象住宅予定地 」という。)とするため当該直系卑属に対して所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたとき( 再処分対象住宅予定地 の面積が十アール(ワの規定による所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定又は同号の規定による使用収益権の移転若しくは設定が行われた後のものであるときは、十アールから当該所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定により再処分対象住宅予定地とした特定処分対象農地等の合計面積を控除した面積。
第35条第13号
《手数料 第35条 次の各号に掲げる者第1…》
号及び第2号については、河川管理者都道府県知事及び指定都市の長を除く。が行う認可を受けようとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第16条の認可を受けよ
において同じ。)以内である場合に限る。)。
カ その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が次の(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、農林水産大臣が定めるところにより、 基金 の承認を受けた場合において、その所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定したこと。
(1) イからヌまでに掲げる所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定に準ずるものであって、その周辺の地域における公共の福祉の増進に資するものであると認められること。
(2) 事故、災害その他の突発的に生じた事由により緊急に必要となった支出に充てるためのものであると認められること。
2号 その返還に係る特定処分対象農地等(農地等に限る。)の全部又は一部について所有権を移転し、これに代えて 譲受後継者 以外の者から他の農地等(その面積がその返還に係る特定処分対象農地等の面積の八割を下らないものに限る。)の所有権を取得するとともに、当該他の農地等の全部について譲受適格者( 令
第5条第2号
《支給停止の事由 第5条 法第34条の政令…》
で定める事由は、次のとおりとする。 1 受給権者が農業を営む者となったとき。 2 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用
イに規定する譲受適格者をいう。以下同じ。)に対して次のイからハまでに掲げる要件に適合する所有権の移転又は使用収益権の設定をする場合における当該特定処分対象農地等の全部又は一部
イ その所有権の移転又は使用収益権の設定が、 譲受後継者 から返還を受けた特定処分対象農地等の全部について譲受後継者以外の者に対して所有権を移転する日以後にされるものであること。
ロ その所有権の移転又は使用収益権の設定が農地等を農地等以外のものとするためのものでないこと。
ハ 使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として10年以上の期間が定められているものであること。
3号 一団の農地等である特定処分対象農地等(以下この号において「 一団の特定処分対象農地等 」という。)の一部が次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった場合における当該 一団の特定処分対象農地等 のうち効率的に利用して農業を営むことが困難となったと認められる部分(次のイからニまでに掲げる農地等又は特定農業用施設となった日から起算して1年以内に、当該農業に供しなくなった場合に限る。)
イ 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。ロにおいて同じ。)をされた農地等又は特定農業用施設
ロ その所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を拒むときは 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合において、その所有権若しくは使用収益権を譲渡し、又は使用収益権を設定した農地等又は特定農業用施設
ハ 第1号ニの農林水産大臣が定める事業に供されることとなった農地等又は特定農業用施設(その用に供されないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められる場合に限る。)
ニ 災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
4号 災害により農業を営むことが著しく困難となった農地等又は特定農業用施設
5号 次のイ及びロに掲げる要件に該当する農地等
イ 当該農地等について当該受給権者から次のいずれかの申出がされていること。
(1) 農業委員会に対する当該農地等に係る所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定のあっせんを受けたい旨の申出
(2) 農地中間管理機構に対する当該農地等に係る所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定を行いたい旨の申出
ロ 当該農地等について、有害動植物の駆除、緑肥作物の栽培及び農地等へのすき込みその他の農地等の生産力を維持するための措置が講じられていること。
34条 (特定処分対象農地等の転用が特例付加年金の支給停止の事由とならない場合)
1項 令
第5条第2号
《支給停止の事由 第5条 法第34条の政令…》
で定める事由は、次のとおりとする。 1 受給権者が農業を営む者となったとき。 2 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用
ロの農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 前条第1号イからカまでに掲げる事由に該当する場合
2号 前条第2号に掲げる特定処分対象農地等の全部若しくは一部又は同条第3号若しくは第4号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにした場合又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定した場合
35条 (特例付加年金の支給停止の事由とならない特定処分対象農地等の使用収益権の移転等)
1項 令
第5条第2号
《支給停止の事由 第5条 法第34条の政令…》
で定める事由は、次のとおりとする。 1 受給権者が農業を営む者となったとき。 2 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用
ハの農林水産省令で定める使用収益権の移転又は設定は、次のとおりとする。
1号 譲受適格者に対してする使用収益権の移転又は設定( 令
第3条第2項
《2 処分対象農地等に係る前項第1号イ及び…》
ロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 農地等を農地等以外のものに、又は特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにす
各号に掲げる要件を満たすものに限る。)
2号 土地収用法 その他の法律による収用又は使用(使用収益権の収用又は使用を含む。次号において同じ。)に係る使用収益権の移転又は設定
3号 その使用収益権の移転又は設定を拒むときは 土地収用法 その他の法律によって収用又は使用をされることとなる場合における使用収益権の移転又は設定
4号 第31条第4号
《第31条 法第47条第1項の規定により保…》
険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者国民年金法第9条第1号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては
に規定する法律による交換分合に係る使用収益権の移転
5号 第33条第1号
《委員及び医師等に対する報酬 第33条 基…》
金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。 2 基金は、法第52条第4項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法
ニの農林水産大臣が定める事業に供するためにする使用収益権の移転又は設定であって、その使用収益権の移転又は設定が行われないときは、土地の適正かつ合理的な利用に支障を生ずると認められるもの
6号 事業対象地 に代えて当該事業対象地の所有者又は使用収益権の設定を受けていた者に対してする使用収益権の移転又は設定( 起業者等 があっせんをする場合に限る。)
7号 地方公共団体又は 災害対策基本法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する指定公共機関若しくは同条第6号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であって、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するためにする使用収益権の移転又は設定
8号 第33条第1号ト(1)から(7)までに掲げる農業用施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として10年以上の期間が定められているものに限る。)
9号 第33条第1号チ(1)又は(3)に掲げる施設の用に供するため地方公共団体その他の同号トの農林水産大臣が定める者に対してする使用収益権の移転又は設定(使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として10年以上の期間が定められている場合に限る。)
10号 第33条第1号
《派遣職員に関する資料の提出等 第33条 …》
指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第31条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知
リに規定する施設で同号リ(1)及び(2)に掲げる要件を満たすものの用に供するためにする使用収益権の移転又は設定
11号 第33条第1号ヌ(1)から(3)までに掲げる事由のいずれかに該当することにより1時的に農業の目的以外の目的に供される土地とするため当該目的に供する者に対してする使用収益権の移転又は設定(当該移転又は設定の日から起算して3年以内に、当該移転又は設定をした特定処分対象農地等の全てについて、 譲受後継者 の営む農業に供される土地として、当該譲受後継者に対して返還され、又は所有権若しくは使用収益権の移転若しくは使用収益権の設定が行われる場合に限る。)
12号 農作物の生産活動の調整又は土砂の崩壊の防備その他の国土の保全を目的とする木竹の植栽をするためにする使用収益権の移転又は設定
13号 再処分対象住宅予定地 とするため当該直系卑属に対してする使用収益権の移転又は設定(再処分対象住宅予定地の面積が十アール以内である場合に限る。)
14号 その使用収益権の移転又は設定が
第33条第1号
《派遣職員に関する資料の提出等 第33条 …》
指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第31条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知
カ(1)又は(2)のいずれかに該当することについて、同号カの農林水産大臣が定めるところにより、 基金 の承認を受けた場合におけるその使用収益権の移転又は設定
15号 第33条第3号
《派遣職員に関する資料の提出等 第33条 …》
指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第31条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策又は災害復旧に必要な技術、知
又は第4号に掲げる農地等又は特定農業用施設についてする使用収益権の移転又は設定
36条 (特定処分対象農地等の返還等の届出)
1項 特例付加年金に係る受給権者は、特定処分対象農地等の全部若しくは一部の返還を受けたとき又は特定処分対象農地等の全部若しくは一部について前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積又は使用収益権の移転若しくは設定があった特定処分対象農地等の所在地及び面積並びに使用収益権の移転若しくは設定の内容、その相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
3号 返還を受けた年月日及びその事由又は使用収益権の移転若しくは設定の年月日及びその事由
4号 農業者年金証書の記号番号
2項 前項の届出書には、
第33条第3号
《譲受適格者に対して所有権の移転等をするこ…》
とを要しない農地等又は特定農業用施設 第33条 令第5条第2号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。 1 特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して1年以内に次のイ
若しくは第4号に掲げる農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けた場合又は前条各号に掲げる使用収益権の移転若しくは設定があった場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
37条 (特定処分対象農地等について所有権の移転等をした場合の届出)
1項 特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、その旨を 基金 に届け出なければならない。
1号 譲受適格者に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定( 令
第3条第2項
《2 処分対象農地等に係る前項第1号イ及び…》
ロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 農地等を農地等以外のものに、又は特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにす
各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をした場合
2号 第34条
《委員及び関係人等に対する旅費 基金が審…》
査会の委員に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号別表第1の行政職俸給表一の十級の職務の級にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号の規
各号のいずれかに該当した場合
3号 第33条第2号
《委員及び医師等に対する報酬 第33条 基…》
金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。 2 基金は、法第52条第4項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法
に規定する所有権の移転又は使用収益権の設定をした場合
4号 特定処分対象農地等の返還を受けた後にその返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が
第33条第3号
《委員及び医師等に対する報酬 第33条 基…》
金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。 2 基金は、法第52条第4項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法
又は第4号に掲げる農地等又は特定農業用施設に該当することとなった場合
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
3号 返還を受けた年月日
4号 前項第1号又は第2号に掲げる場合のいずれかに該当した場合にあっては、その返還に係る特定処分対象農地等についてした所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定の内容、年月日並びにその相手方の氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
5号 前項第3号に掲げる場合に該当した場合にあっては、 譲受後継者 から返還を受けた特定処分対象農地等に代えて所有権を取得した他の農地等の所在地及び面積、当該他の農地等について所有権を取得した年月日並びにその相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに当該他の農地等について譲受後継者に対してした所有権の移転又は使用収益権の設定の内容及び年月日
6号 前項第4号に掲げる場合に該当した場合にあっては、
第33条第3号
《委員及び医師等に対する報酬 第33条 基…》
金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。 2 基金は、法第52条第4項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法
又は第4号に該当することとなった農地等又は特定農業用施設の所在地及び面積
7号 農業者年金証書の記号番号
3項 第1項の届出書には、同項各号に掲げる場合に該当することを明らかにできる書類を添えなければならない。
38条 (特定処分対象農地等の返還後一定期間を経過した後の届出)
1項 特定処分対象農地等の返還を受けた特例付加年金に係る受給権者は、その返還を受けた日から起算して1年を経過した後において、その返還に係る特定処分対象農地等の全部又は一部が
第33条第5号
《譲受適格者に対して所有権の移転等をするこ…》
とを要しない農地等又は特定農業用施設 第33条 令第5条第2号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。 1 特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して1年以内に次のイ
に掲げる農地等に該当するときは、特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して1年を経過した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 返還を受けた特定処分対象農地等の所在地及び面積
3号 返還を受けた年月日
4号 返還を受けた特定処分対象農地等のうち、
第33条第5号
《譲受適格者に対して所有権の移転等をするこ…》
とを要しない農地等又は特定農業用施設 第33条 令第5条第2号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。 1 特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して1年以内に次のイ
に掲げる農地等に該当する農地等の所在地及び面積
5号 農業者年金証書の記号番号
2項 前項の届出書には、その農地等が
第33条第5号
《譲受適格者に対して所有権の移転等をするこ…》
とを要しない農地等又は特定農業用施設 第33条 令第5条第2号イの農林水産省令で定める農地等又は特定農業用施設は、次のとおりとする。 1 特定処分対象農地等の返還を受けた日から起算して1年以内に次のイ
に掲げる農地等に該当することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
39条 (特例付加年金の支給停止事由該当の届出)
1項 特例付加年金に係る受給権者は、 令
第5条
《支給停止の事由 法第34条の政令で定め…》
る事由は、次のとおりとする。 1 受給権者が農業を営む者となったとき。 2 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権
各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 特例付加年金の支給の停止の事由及びその事由が発生した年月日
3号 農業者年金証書の番号
40条 (特例付加年金の支給停止事由消滅の届出)
1項 特例付加年金に係る受給権者は、 法
第34条
《支給停止 特例付加年金は、受給権者が農…》
業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
の規定により支給を停止されている特例付加年金につき支給の停止の事由が消滅したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 令
第5条
《支給停止の事由 法第34条の政令で定め…》
る事由は、次のとおりとする。 1 受給権者が農業を営む者となったとき。 2 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権
各号に該当しなくなった事由の詳細及びその事由が発生した年月日
3号 農業者年金証書の記号番号
41条 (農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出)
1項 農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年6月1日から同年6月30日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届出書。次条第1項において同じ。)を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金証書の記号番号
2項 前項の規定は、農業者老齢年金の裁定が行われた日以後1年以内に6月1日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
42条 (特例付加年金に係る受給権者の現況の届出)
1項 特例付加年金に係る受給権者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を 基金 に提出しなければならない。ただし、 法
第34条
《支給停止 特例付加年金は、受給権者が農…》
業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
の規定により特例付加年金の支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 令
第5条
《支給停止の事由 法第34条の政令で定め…》
る事由は、次のとおりとする。 1 受給権者が農業を営む者となったとき。 2 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権
各号に該当していない旨
3号 第38条第1項
《勅令及び政令以外の命令であって農林水産省…》
令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
の規定による届出をした者にあっては、当該届出に係る農地等の管理状況
4号 農業者年金証書の記号番号
2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に6月1日が到来する年には、当該受給権者については、これを適用しない。
1号 特例付加年金の裁定が行われた日
2号 特例付加年金の支給の停止が解除された日
43条 (氏名変更の届出)
1項 年金給付に係る受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金証書を添え、その氏名の変更があった日から14日以内に、これを 基金 に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名
2号 生年月日及び住所
3号 農業者年金証書の記号番号
44条 (住所変更の届出)
1項 年金給付に係る受給権者は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、その住所の変更があった日から14日以内に、 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更前及び変更後の住所
3号 農業者年金証書の記号番号
45条 (年金給付の払渡しの方法等の変更の届出)
1項 年金給付に係る受給権者は、年金給付の払渡しを受ける方法又は年金給付の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の年金給付の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
3号 農業者年金証書の記号番号
46条 (死亡の届出)
1項 法
第60条第3項
《3 農業者年金の被保険者又は受給権者が死…》
亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
の規定による受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを 基金 に提出してしなければならない。
1号 死亡した者の氏名及び生年月日
2号 死亡した年月日
3号 農業者年金証書の記号番号
47条 (農業者年金証書の再交付の申請)
1項 年金給付に係る受給権者は、農業者年金証書が滅失し、又は汚損したときは、遅滞なく、農業者年金証書の再交付を 基金 に申請しなければならない。
2項 前項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を 基金 に提出してしなければならない。この場合において、申請者が汚損した農業者年金証書を所持しているときは、これを当該申請書に添えなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 農業者年金証書の記号番号
3項 年金給付に係る受給権者は、第1項の規定による申請をした後、滅失した農業者年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを 基金 に返納しなければならない。
48条 (農業者年金証書の再交付)
1項 基金 は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、新たに農業者年金証書を作成し、これを当該申請者に交付しなければならない。
49条 (請求書等の氏名の記載等)
1項 この章の規定(
第41条
《農業者老齢年金に係る受給権者の現況の届出…》
農業者老齢年金に係る受給権者は、毎年6月1日から同年6月30日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した
及び
第42条
《特例付加年金に係る受給権者の現況の届出 …》
特例付加年金に係る受給権者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。 ただし、法第34条の規定により特例付加年金の支給
を除く。)によって提出する請求書、届出書又は申請書における氏名にはふりがなを付すとともに、当該請求書、届出書又は申請書には、請求者、届出者又は申請者の氏名、住所及び請求、届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
50条 (給付に関する処分の通知)
1項 基金 は、 法
第20条
《裁定 給付を受ける権利以下「受給権」と…》
いう。は、その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて、基金が裁定する。
の規定による受給権の裁定、法第28条の2の規定による農業者老齢年金の給付に係る受給権の裁定その他給付に関する処分を行ったときは、その内容を文書で受給権者又は請求者に通知しなければならない。
2項 基金 は、前項の規定による通知をする場合において、
第14条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 法第28条第1項の規定により農業者老齢年金の支給の請求を行う旨又は法附則第2条第1項の規定により農業者老齢年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類 2 特例付加年金に係る
、
第15条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 法第31条第1項の規定により特例付加年金の支給の請求を行う旨又は法附則第3条第1項の規定により特例付加年金の支給繰上げの請求を行う旨を記載した書類 2 農業者老齢年金に係る受
、
第16条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 死亡した者の農業者年金被保険者証死亡した者が次号に規定する者である場合を除く。 2 死亡した者が年金給付の支給を受けた者である場合にあっては、その者の農業者年金証書 3 死亡
、
第18条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 死亡した受給権者の農業者年金証書 2 死亡した受給権者の死亡の当時における請求者と死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる書類 3 死亡した受給権者の死亡の当時
又は
第20条
《75歳到達時の支給を受ける者の届出 法…》
第28条の2の規定により農業者老齢年金の支給を受ける者は、75歳に達したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書に、特例付加年金に係る受給権者以外の者にあっては農業者年金被保険者証を添え、これ
の規定によって請求書又は届出書に添えて農業者年金被保険者証又は農業者年金証書が提出されているときは、これを前項の通知書に添え、当該請求者又は届出者に返付しなければならない。
51条 (農業者年金証書の返付)
1項 基金 は、
第43条
《氏名変更の届出 年金給付に係る受給権者…》
は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届出書に農業者年金証書を添え、その氏名の変更があった日から14日以内に、これを基金に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の氏名 2 生年月日
又は
第46条
《死亡の届出 法第60条第3項の規定によ…》
る受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該死亡した者の農業者年金証書を添え、これを基金に提出してしなければならない。 1 死亡した者の氏名及び生年月日 2 死亡した年月日 3 農業
の規定によって届出書に添えて農業者年金証書が提出されたときは、当該農業者年金証書に所要の事項を記載し、これを当該届出者に返付しなければならない。
52条 (農業者年金証書の提出の要求)
1項 基金 は、必要があると認めるときは、農業者年金証書を交付した年金給付に係る受給権者に対して農業者年金証書の提出を求めることができる。
53条 (受給権者に関する記録)
1項 基金 は、農業者年金事業の給付に係る受給権者ごとに、その氏名、性別、生年月日、住所、農業者年金証書の記号番号、受給権の取得の年月日、年金額、年金給付の支給状況等農業者年金事業の給付に係る受給権者に関する所要の事項を記録しておかなければならない。
3章 年金給付等準備金
54条 (生命共済の共済掛金)
1項 令
第9条第1項第4号
《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》
備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金
の農林水産省令で定める生命共済の共済掛金は、農業者年金の被保険者を被共済者とする生命共済(被共済者の所定の時期における生存を共済金の支払事由とするものに限る。)の共済掛金とする。
55条 (年金給付等準備金の運用)
1項 基金 は、次の各号に掲げるところにより、年金給付等準備金( 法
第42条
《年金給付等準備金の積立て 基金は、政令…》
で定めるところにより、年金給付及び死亡1時金に充てるべき準備金次条において「年金給付等準備金」という。を積み立てなければならない。
に規定する年金給付等準備金をいう。以下同じ。)の運用を行うよう努めなければならない。
1号 令
第9条第1項
《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》
備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金
の規定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めること。
2号 基金 に使用され、その事務に従事する者として、前号の資産の構成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くこと。
2項 基金 は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日において、 令
第9条第1項
《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》
備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金
の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
56条 (運用の基本方針)
1項 令
第10条
《 基金は、年金給付等準備金の運用に関して…》
、運用の目的その他農林水産省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 年金給付等準備金の運用の目標に関する事項
2号 令
第9条第1項
《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》
備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金
の規定による運用に係る資産の構成に関する事項
3号 信託会社( 令
第9条第1項第3号
《基金は、次に掲げる方法により年金給付等準…》
備金を運用しなければならない。 1 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金
に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等(以下この条において「 運用受託機関 」という。)の選任に関する事項
4号 運用受託機関 の業務に関する報告の内容及び方法に関する事項
5号 運用受託機関 の評価に関する事項
6号 運用受託機関 の業務に関し遵守すべき事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 運用受託機関 の業務に関し必要な事項
4章 費用
57条 (保険料の額の決定の申出)
1項 法
第44条第3項
《3 保険料の額は、農林水産省令で定めると…》
ころにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。
の規定による保険料の額の決定の申出は、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人農業者年…》
金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の申出書に次に掲げる事項を記載してしなければならない。ただし、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人農業者年…》
金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の申出と同時に
第60条第1項
《農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定…》
めるところにより、第16条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
の申出をする者にあっては、この限りでない。
1号 保険料の額
2号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号又は第2項各号のいずれにも該当しない者であって、1月につき30,000円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第1項各号又は第2項各号のいずれにも該当しない旨
58条 (保険料の額の変更の申出)
1項 法
第44条第3項
《3 保険料の額は、農林水産省令で定めると…》
ころにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。
の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。ただし、
第59条の2第2項
《2 前項の届出をしようとする者は、同項の…》
届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 法第45条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当した日又は35歳
、
第60条第1項
《法第45条第1項又は第2項の規定による申…》
出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 法第45条第1項各号及び第2項各号のうちその者が該当する号 3 法第45条第1項第3号若しくは
、
第61条第2項
《2 前項に規定する場合に該当することとな…》
った者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 特例資格喪失日の属する月以後の月分の保険料の額 3 法
又は
第79条
《保険料の額の特例の申出の撤回 法第45…》
条第7項の規定による同条第1項又は第2項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 この条の規定による申出をした日の属する月以後
の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更後の保険料の額
3号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号又は第2項各号のいずれにも該当しない者であって、1月につき30,000円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第1項各号又は第2項各号のいずれにも該当しない旨
4号 変更後の保険料に係る期間の最初の月
5号 農業者年金被保険者証の記号番号
59条 (保険料の額)
1項 1月につき納付することができる保険料の額は、1,000円に整数を乗じて得た額とする。
59条の2 (納付下限額の特例の規定が適用されなくなった場合の届出)
1項 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号又は第2項各号のいずれにも該当しない者であって、1月につき30,000円未満の保険料を納付するものは、同条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当したとき(該当した日の属する月において次条第1項の申出により保険料の額の変更をする場合を除く。)又は35歳に達したとき(
第80条第2項
《2 前項の申出をしようとする者当該申出の…》
日からその翌年の12月31日までに35歳に達する者に限る。は、同項の申出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 3
の申出により保険料の額の変更をした場合を除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号又は第2項各号のいずれかに該当したときにあっては、該当した年月日及びその該当する号
3号 35歳に達したときにあっては、その旨
4号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の届出をしようとする者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号若しくは第2項各号のいずれかに該当した日又は35歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
3号 農業者年金被保険者証の記号番号
60条 (保険料の額の特例の申出)
1項 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号及び第2項各号のうちその者が該当する号
3号 法
第45条第1項第3号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
若しくは第4号又は第2項第2号に該当する者にあっては、農業に年間従事する日数
4号 法
第45条第1項第4号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2項第2号に該当する者にあっては、その者と同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者又は同条第2項第2号に規定する農業を営む者との身分関係
5号 農業者年金の被保険者証の記号番号
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。
1号 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
イ 認定農業者( 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第13条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》
者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
に規定する認定農業者をいう。第4号イにおいて同じ。)であって農業を営む者であることを明らかにすることができる書類
ロ 令
第14条
《農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措…》
置 法第45条第1項第1号ロの政令で定める措置は、所得税法1965年法律第33号第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第143条に規定する承認を受けている者が、その営む農業
に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
ハ 農業所得額( 法
第45条第4項
《4 農業者年金の被保険者が第1項又は第2…》
項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第6項第
に規定する農業所得額をいう。)が所得上限額(同項に規定する所得上限額をいう。)を超えないことを明らかにすることができる書類
2号 法
第45条第1項第2号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
に掲げる者に該当して同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
イ 認定就農者( 農業経営基盤強化促進法
第14条の5第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定就農…》
者」という。は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
に規定する認定就農者をいう。以下この号において同じ。)であって農業を営むものであることを明らかにすることができる書類
ロ 認定就農者となった日を明らかにすることができる書類
ハ 前号ロ及びハに掲げる書類
3号 法
第45条第1項第3号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は4号に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
イ その者の配偶者又は直系尊属が 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2号に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書類
ロ 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2号に掲げる者の配偶者又は直系卑属であることを明らかにすることができる書類
ハ 令
第15条
《保険料の額の特例の適用を受ける配偶者 …》
法第45条第1項第3号の政令で定める配偶者は、同項第1号又は第2号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。 1 その農業から生
又は
第16条
《経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系…》
卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの 前条の規定は、法第45条第1項第4号の政令で定める直系卑属について準用する。
に規定する者に該当することを明らかにすることができる書類
ニ 第1号ハに掲げる書類
4号 法
第45条第2項第1号
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
イ 認定農業者であって農業を営むものであること又は 令
第14条
《農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措…》
置 法第45条第1項第1号ロの政令で定める措置は、所得税法1965年法律第33号第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第143条に規定する承認を受けている者が、その営む農業
に規定する措置を講ずる者であることを明らかにすることができる書類
ロ 第1号ハに掲げる書類
5号 法
第45条第2項第2号
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
に掲げる者に該当することについて同項の規定による申出をした者次に掲げる書類
イ 法
第45条第2項
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
に規定する農業を営む者の直系卑属であることを明らかにすることができる書類
ロ 法
第45条第2項
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
に規定する農業を営む者によってその後継者として指定された者であることを証する書類
ハ 第1号ハに掲げる書類
61条 (保険料の額の特例の適用を受ける資格の喪失の届出)
1項 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2項の規定による申出をした者(当該申出の後に法第13条各号のいずれかに該当するに至った者、法第14条の規定による申出をした者及び
第79条
《保険料の額の特例の申出の撤回 法第45…》
条第7項の規定による同条第1項又は第2項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 この条の規定による申出をした日の属する月以後
の申出をした者を除く。)は、法第45条第1項各号若しくは第2項各号のうちその者が該当して申出をした当該号に掲げる者に該当しなくなった場合又は同条第6項各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号又は第2項各号のうちその者が該当することについて申出をした号
3号 保険料の額の適用を受ける資格を喪失した年月日(次項第2号において「 特例資格喪失日 」という。)及びその事由
4号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項に規定する場合に該当することとなった者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 特例資格喪失日 の属する月以後の月分の保険料の額
3号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号又は第2項各号のいずれにも該当しなくなった者であって、1月につき30,000円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第1項各号又は第2項各号のいずれにも該当しない旨
4号 農業者年金被保険者証の記号番号
62条 (経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る届出)
1項 法
第45条第2項
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、それぞれ当該各号に定める日(以下この条において「 約束日 」という。)後、遅滞なく、 基金 に提出しなければならない。ただし、 約束日 が属する月において同条第1項の規定による保険料の額の特例の適用を受けている者については、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 約束日
3号 その者が 約束日 において 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
に掲げる者に該当していた場合には、その旨
4号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の届出書には、その者が 約束日 において 法
第45条第1項第1号
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
に掲げる者に該当していた場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
63条 (短期被用者年金期間の申出等)
1項 令
第20条第3号
《短期被用者年金期間についての要件 第20…》
条 法第45条第3項第3号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第2号に該当しなくなった日の属する月前1年間におけるその者の農業者年金の被保険
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「 被用者年金資格取得日 」という。)及び同号に該当しなくなった日( 法
第31条第2項
《2 60歳に達した日の前日における保険料…》
納付済期間等が20年に満たない者が、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から60歳に達する日の前日までの間引き続き同
(法附則第3条第4項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により同号に該当しなくなったとして短期被用者年金期間を計算する場合にあっては、60歳に達する日の前日。以下「短期被用者年金資格喪失日」という。)
3号 被用者年金資格取得日 から短期被用者年金資格喪失日の前日までの期間(以下「 被用者年金加入期間 」という。)においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
4号 基礎年金番号
5号 短期被用者年金資格喪失日の属する月前1年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間
6号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 被用者年金加入期間 においてその者を使用していたことについての事業主の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
2号 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
64条
1項 前条第1項に規定する申出は、短期被用者年金資格喪失日以後最初にする
第1条
《被保険者の資格取得の申出 独立行政法人…》
農業者年金基金法以下「法」という。第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金以下「基金」という。に提出してしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び
に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、短期被用者年金資格喪失日以後遅滞なくしなければならない。
65条
1項 短期被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、 被用者年金資格取得日 の属する月から短期被用者年金資格喪失日の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、短期被用者年金期間に算入しない。
66条 (農林漁業団体役員期間の申出等)
1項 令
第22条第2号
《農林漁業団体役員期間についての要件 第2…》
2条 法第45条第3項第4号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 令
第21条
《農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲 …》
法第45条第3項第4号の政令で定める法人は、次のとおりとする。 1 農業協同組合、農業協同組合連合会都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。及び農事組合法人 2 森林組合及び生産森林組合 3
各号に掲げる法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなったことにより 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「 第1種厚生年金保険等資格取得日 」という。)及び同号に該当しなくなった日( 法
第31条第2項
《2 60歳に達した日の前日における保険料…》
納付済期間等が20年に満たない者が、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から60歳に達する日の前日までの間引き続き同
の規定により同号に該当しなくなったとして農林漁業団体役員期間を計算する場合にあっては、60歳に達する日の前日。以下「 第1種厚生年金保険等資格喪失日 」という。)
3号 第1種厚生年金保険等資格取得日 から 第1種厚生年金保険等資格喪失日 までの期間(次項第1号において「 第1種厚生年金保険等加入期間 」という。)においてその者が常時勤務に服する役員であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
4号 基礎年金番号
5号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 第1種厚生年金保険等加入期間 においてその者がその法人の常時勤務に服する役員であったことについての法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
2号 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
67条
1項 前条第1項に規定する申出は、 第1種厚生年金保険等資格喪失日 以後最初にする
第1条
《被保険者の資格取得の申出 独立行政法人…》
農業者年金基金法以下「法」という。第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金以下「基金」という。に提出してしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び
に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、 第1種厚生年金保険等資格喪失日 以後遅滞なくしなければならない。
68条
1項 農林漁業団体役員期間を算定する場合には、月によるものとし、 第1種厚生年金保険等資格取得日 の属する月から 第1種厚生年金保険等資格喪失日 の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第1種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農林漁業団体役員期間に算入しない。
69条 (農業法人構成員期間の申出等)
1項 令
第23条第2号
《農業法人構成員期間についての要件 第23…》
条 法第45条第3項第5号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「 第2種厚生年金保険等資格取得日 」という。)及び同号に該当しなくなった日( 法
第31条第2項
《2 60歳に達した日の前日における保険料…》
納付済期間等が20年に満たない者が、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から60歳に達する日の前日までの間引き続き同
の規定により同号に該当しなくなったとして農業法人構成員期間を計算する場合にあっては、60歳に達する日の前日。以下「 第2種厚生年金保険等資格喪失日 」という。)
3号 第2種厚生年金保険等資格取得日 から 第2種厚生年金保険等資格喪失日 までの期間(次項第1号において「 第2種厚生年金保険等加入期間 」という。)においてその者が常時従事する組合員、社員又は株主であった法人の名称及び主たる事務所の所在地
4号 基礎年金番号
5号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 第2種厚生年金保険等加入期間 においてその者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であったことについての当該法人の代表者の証明書(当該証明書を添えることができない相当の理由があるときは、これに代わるべき他の書類)
2号 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
70条
1項 前条第1項に規定する申出は、 第2種厚生年金保険等資格喪失日 以後最初にする
第1条
《被保険者の資格取得の申出 独立行政法人…》
農業者年金基金法以下「法」という。第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金以下「基金」という。に提出してしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び
に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、 第2種厚生年金保険等資格喪失日 以後遅滞なくしなければならない。
71条
1項 農業法人構成員期間を算定する場合には、月によるものとし、 第2種厚生年金保険等資格取得日 の属する月から 第2種厚生年金保険等資格喪失日 の属する月の前月までをこれに算入する。ただし、第2種厚生年金保険等資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、農業法人構成員期間に算入しない。
72条 (特定被用者年金期間の申出等)
1項 令
第24条第2号
《特定被用者年金期間についての要件 第24…》
条 法第45条第3項第6号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 被用者年金資格取得日 及び 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当しなくなった日( 法
第31条第2項
《2 60歳に達した日の前日における保険料…》
納付済期間等が20年に満たない者が、国民年金法第7条第1項第2号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から60歳に達する日の前日までの間引き続き同
の規定により同号に該当しなくなったとして特定被用者年金期間を計算する場合にあっては、60歳に達する日の前日。以下「 特定被用者年金資格喪失日 」という。)
3号 被用者年金加入期間 においてその者が使用されていた事業所又は事務所の名称及び所在地
4号 基礎年金番号
5号 被用者年金加入期間 のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
6号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出書には、
第63条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による承認…》
をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
各号に掲げる書類及び前項第5号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
73条
1項 前条第1項に規定する申出は、 特定被用者年金資格喪失日 以後最初にする
第1条
《被保険者の資格取得の申出 独立行政法人…》
農業者年金基金法以下「法」という。第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金以下「基金」という。に提出してしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び
に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、 特定被用者年金資格喪失日 以後遅滞なくしなければならない。
74条
1項 特定被用者年金期間を算定する場合には、月によるものとし、 被用者年金資格取得日 の属する月から 特定被用者年金資格喪失日 の属する月の前月までの期間( 被用者年金加入期間 のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。ただし、被用者年金資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、特定被用者年金期間に算入しない。
75条 (国民年金保険料免除期間の申出等)
1項 令
第25条第2号
《国民年金保険料免除期間についての要件 第…》
25条 法第45条第3項第7号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 1 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第89条第1項、第90条第1項、第90条の2第1項から第3
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 国民年金法
第89条第1項
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
、
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
若しくは
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者の資格を喪失した日(以下「 国民年金保険料免除資格取得日 」という。)及びこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日(以下「 国民年金保険料免除資格喪失日 」という。)
3号 国民年金保険料免除資格取得日 から 国民年金保険料免除資格喪失日 の前日までの期間(以下「 国民年金保険料免除資格期間 」という。)のうちその者が農業に従事する者であった期間の初日及び末日
4号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 国民年金保険料免除資格期間 においてその者が 国民年金法
第89条
《 被保険者第88条の二、前条第1項及び第…》
2項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月ま
、
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
若しくは
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたこと又は同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたことを明らかにすることができる書類
2号 その者が前項第3号に規定する期間農業に従事していたことを明らかにすることができる書類
3号 農業者年金被保険者証を所持している者にあっては、農業者年金被保険者証
76条
1項 前条第1項に規定する申出は、 国民年金保険料免除資格喪失日 以後最初にする
第1条
《被保険者の資格取得の申出 独立行政法人…》
農業者年金基金法以下「法」という。第11条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を独立行政法人農業者年金基金以下「基金」という。に提出してしなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び
に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する申出をすることによって特例付加年金の支給を受ける権利を有することとなる者については、当該申出は、 国民年金保険料免除資格喪失日 以後遅滞なくしなければならない。
77条
1項 国民年金保険料免除資格期間 を算定する場合には、月によるものとし、 国民年金保険料免除資格取得日 の属する月から 国民年金保険料免除資格喪失日 の属する月の前月までの期間(国民年金保険料免除資格期間のうち農業に従事する者であった期間の初日の属する月から当該期間の末日の属する月の前月まで(当該期間の初日の属する月に当該期間の末日が属するとき(その月に更に当該期間の初日が属する場合を除く。)は、その月)の期間に限る。)をこれに算入する。ただし、国民年金保険料免除資格取得日の属する月が農業者年金の被保険者期間であるときは、その月は、国民年金保険料免除資格期間に算入しない。
78条 (農業所得に係る月)
1項 法
第45条第4項第1号
《4 農業者年金の被保険者が第1項又は第2…》
項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第6項第
の農林水産省令で定める月は、3月とする。
79条 (保険料の額の特例の申出の撤回)
1項 法
第45条第7項
《7 第1項又は第2項の規定による申出をし…》
た者は、いつでも、将来に向かってその申出を撤回することができる。
の規定による同条第1項又は第2項の申出の撤回は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 この条の規定による申出をした日の属する月以後の月分の保険料の額
3号 農業者年金被保険者証の記号番号
80条 (保険料の前納の申出等)
1項 法
第47条第1項
《農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の…》
保険料を前納することができる。
の規定による保険料の前納をしようとする者は、毎年11月15日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 その翌年の1月から12月までの月分の保険料の額(同年の12月31日までに35歳に達する者にあっては、同年の1月から35歳に達する日の属する月の前月までの月分の保険料の額及び次項第2号の保険料の額)
3号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
各号又は第2項各号のいずれにも該当しない者であって、1月につき30,000円未満の保険料を納付しようとするものにあっては、同条第1項各号又は第2項各号のいずれにも該当しない旨
4号 農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の申出をしようとする者(当該申出の日からその翌年の12月31日までに35歳に達する者に限る。)は、同項の申出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を 基金 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 35歳に達する日の属する月以後の月分の保険料の額
3号 農業者年金被保険者証の記号番号
3項 第1項の申出があった場合(同項第2号に掲げる保険料の額がその年の12月の月分の保険料の額と異なるものである場合に限る。)は、 法
第44条第3項
《3 保険料の額は、農林水産省令で定めると…》
ころにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。
の規定による申出があったものとみなす。
4項 第1項の申出をした者は、
第58条
《時効 保険料その他この節の規定による徴…》
収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 2
の規定にかかわらず、その翌年の1月1日以後は前納に係る期間の各月の保険料の額を変更することができない。ただし、
第59条の2第2項
《2 前項の届出をしようとする者は、同項の…》
届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 法第45条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当した日又は35歳
、
第60条第1項
《法第45条第1項又は第2項の規定による申…》
出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 法第45条第1項各号及び第2項各号のうちその者が該当する号 3 法第45条第1項第3号若しくは
、
第61条第2項
《2 前項に規定する場合に該当することとな…》
った者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 特例資格喪失日の属する月以後の月分の保険料の額 3 法
又は前条の申出により保険料の額を変更する場合にあっては、この限りでない。
5項 第1項の申出をした者がその年の12月31日までに
第58条
《保険料の額の変更の申出 法第44条第3…》
項の規定による保険料の額の変更の申出は、その額を変更した後の保険料に係る期間の最初の月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 ただし、第59条の2第2項、第
、
第59条の2第2項
《2 前項の届出をしようとする者は、同項の…》
届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 法第45条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当した日又は35歳
、
第60条第1項
《法第45条第1項又は第2項の規定による申…》
出は、次に掲げる事項を記載した申出書を基金に提出してしなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 法第45条第1項各号及び第2項各号のうちその者が該当する号 3 法第45条第1項第3号若しくは
、
第61条第2項
《2 前項に規定する場合に該当することとな…》
った者は、同項の届出書とともに、次に掲げる事項を記載した保険料の額の変更の申出書を基金に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 特例資格喪失日の属する月以後の月分の保険料の額 3 法
又は前条の申出をしたときは、第1項の申出は撤回されたものとみなす。
81条 (前納保険料の還付請求)
1項 令
第31条第1項
《法第47条第1項の規定により保険料を前納…》
した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者国民年金法第9条第1号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては、その者の
の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所
2号 請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡年月日及び請求者と農業者年金の被保険者であった者との身分関係
3号 農業者年金の被保険者であった者の氏名、生年月日及び住所
4号 還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
5号 農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証の記号番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求者が農業者年金の被保険者であった者の相続人であるときは、農業者年金の被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類及び請求者が先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
2号 農業者年金の被保険者であった者の農業者年金被保険者証
81条の2 (前納保険料の還付希望の申出)
1項 令
第31条第3項
《3 第1項に規定する場合国民年金法第9条…》
第1号に該当するに至ったことによる場合及び同法第89条第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」という。において、あら
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
3号 農業者年金被保険者証の記号番号
82条 (前納保険料の還付)
1項 法
第47条第1項
《農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の…》
保険料を前納することができる。
の規定により保険料を前納した農業者年金の被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
1号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
2号 法
第45条第2項
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
の規定により決定し、又は変更した保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に当該保険料以外の保険料を納付することとなった場合
3号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第1項又は第2項の規定により決定し、又は変更した保険料を納付することとなった場合
4号 法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2項のいずれにも該当しない者であって、1月につき30,000円未満の保険料を納付するものが、保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に同条第1項又は第2項のいずれかに該当したときにおいて、同条第1項又は第2項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料を納付することとなった場合
2項 前項の規定による還付額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保険料以外の保険料を納付することとなった日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において未経過期間につきそれぞれ当該各号に定める保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に10円未満の端数が生じた場合においては、その端数金額が5円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときはこれを10円として計算した額)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。
1号 前項第1号に掲げる場合に該当する者法第45条第1項の規定により決定し、又は変更した保険料
2号 前項第2号に掲げる場合に該当する者法第45条第2項の規定により決定し、又は変更した保険料
3号 前項第3号に掲げる場合に該当する者法第45条第1項又は第2項の規定により決定し、又は変更した保険料以外の保険料
4号 前項第4号に掲げる場合に該当する者1月につき30,000円未満の保険料
83条
1項 前条の規定による保険料の還付の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 基金 に提出してしなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 還付金額、還付理由並びに還付金の払渡しを受ける方法及び払渡しを希望する金融機関
3号 農業者年金被保険者証の記号番号
84条 (減額未済額の翌年度以降の国庫補助の額からの減額)
1項 法
第48条第2項
《2 当該年度の前年度において、特例保険料…》
納付済期間を有する者特例付加年金に係る受給権者を除く。が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの第2号に
後段の場合において、当該年度の国庫補助の額から同項に規定する合計額相当額を減額してもなお減額できない額(以下この条において「 減額未済額 」という。)があるときは、当該 減額未済額 は、当該年度の翌年度の国庫補助の額から減額するものとし、当該減額をしてもなお減額できない減額未済額がある場合には、当該減額できない減額未済額は、当該翌年度に引き続く各年度の国庫補助の額から順次減額するものとする。
5章 雑則
85条 (市町村への業務の委託)
1項 基金 は、 法
第10条第1項
《基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業…》
務農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。の一部を委託することができる。 1 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の規定により市町村に対しその業務の一部を委託する場合には、原則として農業委員会に当該業務を行わせるべき旨の条件を付してしなければならない。
86条 (審査会の委員に対する報酬の額)
1項 令
第33条第1項
《基金は、審査会の委員に対し、審査会に出席…》
した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき、 基金 が定める金額とする。
87条 (受託者に対する報告の徴収及び立入検査の結果の報告)
1項 令
第36条第3項
《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》
づき法第64条第1項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
1号 報告の徴収又は立入検査をした受託者( 法
第64条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し
に規定する受託者をいう。第3号において同じ。)の名称及び所在地
2号 報告の徴収又は立入検査をした年月日
3号 受託者がした報告の内容又は立入検査の結果
4号 その他参考となる事項
88条 (証明書の様式)
1項 法
第64条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式による。
89条 (業務に関する規程の届出)
1項 基金 は、職制、定員その他組織に関する規程、旅費に関する規程その他業務の実施に関する規程を制定し、又はこれらの規程を改廃したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。
90条 (他の省令の準用)
1項 次の省令の規定については、 基金 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1号 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第43条第1項第4号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、
第64条第1項第1号
《前条第1項に規定する申出は、短期被用者年…》
金資格喪失日以後最初にする第1条に規定する加入の申出と同時にしなければならない。
及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を 船舶登記規則 (2005年法務省令第27号)
第49条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において準用する場合を含む。)並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
2号 船舶登記規則 附則第3条第8項第1号及び第3号