附 則
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2項 基金 法附則第6条第1項の規定により基金が同項第2号に掲げる業務を行う場合には、 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第4条
《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》
定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。
各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
1号 買入れ及び借受けの対象とする農地等( 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)及びその附帯施設、買入れ及び借受けの相手方、対価の決定の基準その他農地等及びその附帯施設の買入れ及び借受けに関する事項
2号 農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付け(使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。)の移転を含む。以下この号において同じ。)の相手方、対価の決定の基準、対価の支払方法等農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付けの条件その他農地等及びその附帯施設の売渡し及び貸付けに関する事項
3号 農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けの相手方、貸付金の使途、利率、償還期限、据置期間、償還方法、その他農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する事項
附 則(2010年11月26日農林水産省令第58号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2014年4月1日農林水産省令第29号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日農林水産省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人農業者年金 基金 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(次条において「 新省令 」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。
3条 (事業報告書の作成に関する経過措置)
1項 新省令 第14条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2018年11月16日農林水産省令第73号)
1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。
附 則(2019年3月29日農林水産省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:6号 略
7号 独立行政法人農業者年金 基金 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条第1項及び
第14条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 基金の目的及び業務内容 2 国の政策における基金の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的
附 則(令和元年5月27日農林水産省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年9月24日農林水産省令第57号) 抄
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月22日農林水産省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。