独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則《本則》

法番号:2003年農林水産省令第103号

附則 >  

制定文 独立行政法人農畜産業振興機構法 2002年法律第126号)の施行に伴い、並びに同法第10条第1項第1号ハ、第2号及び第4号、同条第2項並びに附則第6条第1項の規定に基づき、 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則 を次のように定める。


1条 (畜産業振興事業)

1項 独立行政法人農畜産業振興機構法 以下「」という。第10条第2号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業で、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、中小企業等協同組合、協業組合(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般社団法人若しくは一般財団法人、農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が株主となっている株式会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会(第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、一般消費者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号に掲げる事業を行う場合に限る。)、 畜産経営の安定に関する法律 1961年法律第183号。第13号において「 畜産経営安定法 」という。第2条第4項第1号 《4 この法律において「対象事業」とは、次…》 に掲げる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う事業者をいう。 1 次に掲げる販売の事業以下「第1号対象事業」という。 イ 生乳受託販売委託を受けて行う生乳の乳業者酪農及び肉用牛生産の振興に関す イに規定する生乳生産者団体、同号イに規定する乳業者及び牛乳の販売業者が直接若しくは間接の構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号又は第2号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が株主若しくは社員となっている株式会社若しくは会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号、第3号、第5号から第7号まで、第9号、第13号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)、畜産業を営む個人が構成員となっている団体(農林水産大臣が定める基準に適合するものであって第1号、第3号、第5号から第7号まで、第9号、第13号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)、農業信用基金協会(第16号に掲げる事業を行う場合に限る。)、技術研究組合(第1号又は第5号から第11号までに掲げる事業を行う場合に限る。)、広告代理業を主たる事業として営む株式会社(第1号に掲げる事業のうち畜産物の流通の合理化のための知識の普及に係るもの及び第2号に掲げる事業を行う場合に限る。又は畜産業を営む個人(第3号、第5号、第13号又は第21号に掲げる事業を行う場合に限る。)が行うもの(各事業年度における 第10条第2号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額として農林水産大臣が定める金額を超えない範囲で補助が行われる場合に限る。)とする。

1号 畜産物の流通の合理化又は畜産経営の安定のための畜産物の処理、保管、運搬又は知識の普及の事業

2号 牛乳の需要の増進に関する事業

3号 牛乳の需給の調整のための乳製品の生産の事業

4号 畜産の経営又は技術の指導の事業

5号 肉用牛の生産の合理化のための事業

6号 生乳の生産の振興のための事業

7号 豚の生産の振興のための事業

8号 家きんの生産の合理化のための事業

9号 家畜又は家きんの排せつ物の適正な処理又は利用の促進に関する事業

10号 飼料及び家畜又は家きんの飼養に関する実験又は普及の事業

11号 主要な畜産物についての格付の事業

12号 国内産の乳製品を学校給食の用に供する事業

13号 加工原料乳( 畜産経営安定法 第2条第2項 《2 この法律において「加工原料乳」とは、…》 指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。 に規定する加工原料乳をいう。)の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業

14号 鶏卵の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業

15号 家畜の取引に要する資金に係る債務を保証する事業

16号 独立行政法人農畜産業振興 機構 第21号において「 機構 」という。)の補助に係る利子補給が行われる資金に係る債務を保証する事業

17号 配合飼料の価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業

18号 飼料用穀物の備蓄の事業

19号 家畜又は家きんに使用する医薬品及び飼料並びに畜産物の安全性に関する研究の事業

20号 牛乳及び乳製品の規格並びに牛乳、乳製品及び乳製品に使用する原材料の品質に関する調査又は研究の事業

21号 豚肉の取引価格又は生産費の変動により生ずる損失の補塡を受けるために 機構 に資金を拠出する事業

2条 (野菜農業振興事業)

1項 第10条第4号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業

2号 野菜の需給の調整に関する事業

3号 野菜又は野菜の加工品の需要の増進に関する事業

4号 野菜農業の経営又は技術の指導に関する事業

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