独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則《附則》

法番号:2003年農林水産省令第103号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第10条までの規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (砂糖生産振興事業)

1項 法附則第6条第1項の農林水産省令で定める事業は、砂糖の流通の合理化を図るための事業とする。

3条 (農畜産業振興事業団法施行規則の廃止)

1項 農畜産業振興事業団法施行規則(1996年農林水産省令第49号)は、廃止する。

附 則(2006年5月1日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月28日農林水産省令第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条の規定の施行前に行われた同条の規定による改正前の独立行政法人農畜産業振興 機構 法施行規則附則第2条各号に掲げる事業については、なお従前の例による。

附 則(2008年3月28日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年4月11日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2010年5月14日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人農畜産業振興 機構 法施行規則第2条並びに独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第1条第2号及び第4号並びに第10条第2項及び第4項の規定は、2010年度の事業年度から適用する。

附 則(2011年3月31日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年11月8日農林水産省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人農畜産業振興 機構 法施行規則第2条の規定は、2011年度の事業年度から適用する。

附 則(2013年4月1日農林水産省令第28号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

4条 (独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 存続全国中央会(改正法附則第21条に規定する存続全国中央会をいう。)に対する第12条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興 機構 法施行規則第2条の規定の適用については、同条中「農事組合法人」とあるのは、「農事組合法人、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第21条に規定する存続全国中央会」とする。

附 則(2017年1月25日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年10月27日農林水産省令第61号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、2018年3月31日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月23日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年12月6日農林水産省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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