制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条、第34条第1項、
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
及び第4項、
第48条第1項
《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》
であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究
並びに
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
並びに 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)
第5条第2項
《2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは…》
、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
の規定に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
1条 (通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
1項 独立行政法人農畜産業振興 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣が定める財産とする。
2条 (監査報告の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 機構 の子法人( 通則法
第19条第7項
《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》
ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
3条 (監事の調査の対象となる書類)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
の主務省令で定める書類は、 独立行政法人農畜産業振興機構法 (2002年法律第126号。以下「 機構法 」という。)の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。
4条 (業務方法書の記載事項)
1項 機構 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 機構 法第10条第1号の業務及びこれに附帯する業務に関する次の事項
イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付に関する事項
ロ 機構 法第10条第1号イの業務に附帯して行う 畜産経営の安定に関する法律 (1961年法律第183号。第2号ロにおいて「 畜産経営安定法 」という。)
第3条第1項第1号
《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》
という。は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金以下この
ロに規定する支払に関する事項
ハ 加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付に関する事項
ニ 指定乳製品等の輸入に関する事項
ホ ニの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しに関する事項
ヘ ホの業務に伴う指定乳製品等の保管に関する事項
ト 機構 以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しに関する事項
2号 機構 法第10条第2号及びこれに附帯する業務に関する次の事項
イ 機構 法第10条第2号の規定による補助に関する事項
ロ 機構 法第10条第2号の業務に附帯して行う 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則 (2003年農林水産省令第103号。以下「 機構法施行規則 」という。)
第1条第5号
《畜産業振興事業 第1条 独立行政法人農畜…》
産業振興機構法以下「法」という。第10条第2号の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業で、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、中小企業等協同組合、協業組合農林水産大臣が定める基準に適合
に規定する肉用牛の生産の合理化のための事業、同条第13号に規定する加工原料乳( 畜産経営安定法
第2条第2項
《2 この法律において「加工原料乳」とは、…》
指定乳製品その他政令で定める乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
に規定する加工原料乳をいう。)の取引価格の変動により生ずる損失を利用者の積立金により補塡する事業及び同条第21号に規定する豚肉の取引価格又は生産費の変動により生ずる損失の補塡を受けるために機構に資金を拠出する事業に必要な資金の交付であって、政府以外の者から拠出された資金を財源として行うものに関する事項
3号 機構 法第10条第3号の業務に関する次の事項
イ 野菜生産出荷安定法 (1966年法律第103号)
第10条第1項
《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》
という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体以下「登録出荷団体」と
の登録に関する事項
ロ 生産者補給交付金及び生産者補給金の交付に関する事項
ハ 機構 法第10条第3号ロの規定による交付金の交付に関する事項
ニ 第12条第2項
《2 機構は、機構法第10条第3号イの生産…》
者補給交付金若しくは生産者補給金又は同号ロの交付金以下「生産者補給交付金等」という。の交付に充てるために野菜生産出荷安定法第10条第1項の登録出荷団体以下この項において「登録出荷団体」という。又は同項
の規定による負担金の徴収に関する事項
ホ 機構 法第10条第3号ハの規定による補助に関する事項
4号 機構 法第10条第4号及びこれに附帯する業務に関する次の事項
イ 機構 法第10条第4号の規定による補助に関する事項
ロ 機構 法第10条第4号の業務に附帯して行う機構法施行規則第2条第2号に規定する野菜の需給の調整に関する事業に必要な資金の交付であって、政府以外の者から拠出された資金を財源として行うものに関する事項
5号 機構 法第10条第5号の業務に関する次の事項
イ 輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しに関する事項
ロ 異性化糖等の買入れ及び売戻しに関する事項
ハ 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しに関する事項
ニ 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に関する事項
ホ 輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しに関する事項
ヘ でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に関する事項
6号 機構 法第10条第6号の規定による畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項
7号 機構 法附則第6条第1項の規定による補助に関する事項
8号 機構 法附則第8条の株式又は持分の管理及び処分に関する事項
9号 業務委託の基準
10号 競争入札その他契約に関する基本的事項
11号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
5条 (中期計画の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
6条 (中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
1項 機構 に係る 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
3号 積立金の処分に関する事項
4号 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
7条 (年度計画に定めるべき事項等)
1項 年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。
8条 (業務実績等報告書)
1項 機構 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 機構 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
9条 (企業会計原則)
1項 機構 の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
10条 (区分経理等)
1項 機構 は、機構法第12条第1項に規定する勘定として、同項第1号の業務に係る経理については畜産勘定を、同項第2号の業務に係る経理については補給金等勘定を、同項第3号の業務に係る経理については野菜勘定を、同項第4号の業務に係る経理については砂糖勘定を、同項第5号の業務に係る経理についてはでん粉勘定を設けなければならない。
2項 機構 は、畜産勘定においては次条第1項の畜産業振興資金の増減に関する経理を、野菜勘定においては
第12条第1項
《機構は、野菜勘定に野菜生産出荷安定資金を…》
置くものとする。
の野菜生産出荷安定資金の増減に関する経理を、砂糖勘定においては 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 (1965年法律第109号)
第11条第1項
《農林水産省令で定める施設により異性化糖を…》
製造する者以下「異性化糖製造者」という。は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第1項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格砂糖調整基準価格を
又は第2項の規定による売渡し及び同法第14条第1項の規定による売戻しに係る異性化糖等についての当該売渡しの対価と当該売戻しの対価との差額の合計額、同法第18条の2第1項の規定による売渡し及び同法第18条の5第1項の規定による売戻しに係る輸入加糖調製品についての当該売渡しの対価と当該売戻しの対価との差額並びに附則第2条第1項の砂糖生産振興資金の増減に関する経理をそれぞれ整理しなければならない。
3項 機構 は、機構法第12条第1項の規定により経理を区分して整理する場合において、1の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該1の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
11条 (畜産業振興資金等)
1項 機構 は、畜産勘定に畜産業振興資金を置くものとする。
2項 機構 は、機構法第10条第1号イ及び第2号の業務(これらに附帯する業務を含む。第4項において同じ。)に必要な経費の財源に充てるために 通則法
第46条第1項
《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》
人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定により政府から交付された金額及び機構法第12条第2項の規定により繰り入れた金額並びに及び
第4条第1号
《業務方法書の記載事項 第4条 機構に係る…》
通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 機構法第10条第1号の業務及びこれに附帯する業務に関する次の事項 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付に
ロの支払及び同条第2号ロの交付に必要な経費の財源に充てるために政府以外の者から拠出された金額を畜産業振興資金に充てるものとする。
3項 畜産業振興資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、畜産業振興資金に充てるものとする。
4項 畜産業振興資金は、 通則法
第46条の2
《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》
は、不要財産であって、政府からの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納
の規定により国庫に納付する場合及び通則法第47条の規定により運用する場合のほか、 機構 法第10条第1号イ及び第2号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
5項 機構 は、翌事業年度における肉用子牛生産安定等 特別措置法 (1988年法律第98号。以下この条において「 特別措置法 」という。)
第3条第1項
《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》
という。は、独立行政法人農畜産業振興機構法2002年法律第126号。以下「機構法」という。第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。 1 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付 2 肉用子牛につ
に規定する業務又は機構法第10条第1号ロからヘまでに規定する業務の財源に不足を生ずる場合には、特別措置法第14条第2項に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額の全部又は一部を、当該不足に相当する額として農林水産大臣が定める額を限度として、特別措置法第16条第2項の規定による繰入れに必要な経費の財源に充てるための引当金として積み立てるものとする。
6項 機構 は、 特別措置法
第14条第2項
《2 機構は、前項の規定により交付を受けた…》
交付金を第16条第1項の規定により第3条第1項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れ又は機構法第10条第1号イの業務若しくは食肉等について
に規定する資金の運用によって生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入の額又は見込額から前項に規定する引当金の金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を畜産業振興資金に充てるものとする。
12条 (野菜生産出荷安定資金等)
1項 機構 は、野菜勘定に野菜生産出荷安定資金を置くものとする。
2項 機構 は、機構法第10条第3号イの生産者補給交付金若しくは生産者補給金又は同号ロの交付金(以下「 生産者補給交付金等 」という。)の交付に充てるために 野菜生産出荷安定法
第10条第1項
《独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」…》
という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出荷団体以下「登録出荷団体」と
の 登録出荷団体 (以下この項において「 登録出荷団体 」という。)又は同項の 登録生産者 (以下この項において「 登録生産者 」という。)から徴収した負担金並びに登録出荷団体及び登録生産者以外の者から 生産者補給交付金等 の交付に充てることを条件として交付された金銭並びに機構法第10条第3号ハ及び第4号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるために 通則法
第46条第1項
《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》
人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
の規定により政府から交付された金額並びに
第4条第4号
《名称 第4条 各独立行政法人の名称は、個…》
別法で定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。
ロの交付に必要な経費の財源に充てるために政府以外の者から拠出された金額を野菜生産出荷安定資金に充てるものとする。
3項 野菜生産出荷安定資金の運用によって生じた利子その他野菜生産出荷安定資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、人件費、事務費その他の業務費に充てるほか、野菜生産出荷安定資金に充てることができる。
4項 野菜生産出荷安定資金は、 通則法
第46条の2
《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》
は、不要財産であって、政府からの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納
の規定により国庫に納付する場合及び通則法第47条の規定により運用する場合のほか、 生産者補給交付金等 の交付に必要な経費に充てる場合並びに 機構 法第10条第3号ハ及び第4号の規定による補助金の交付に必要な経費に充てる場合並びに
第4条第4号
《業務方法書の記載事項 第4条 機構に係る…》
通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 機構法第10条第1号の業務及びこれに附帯する業務に関する次の事項 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付に
ロの交付に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。
13条 (償却資産の指定等)
1項 農林水産大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
14条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 農林水産大臣は、 機構 が 通則法
第46条の2第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》
出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次
の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
15条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 農林水産大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
16条 (財務諸表)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
17条 (事業報告書の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割
3号 中期目標の概要
4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中期計画及び年度計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表( 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約
12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 機構 に関する基礎的な情報
18条 (財務諸表等の閲覧期間)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
の主務省令で定める期間は、5年とする。
19条 (通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第4項
《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》
の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理
の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
20条 (会計監査報告の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 機構 の役員(監事を除く。)及び職員
2号 機構 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
5号 追記情報
6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
7号 会計監査報告を作成した日
4項 前項第5号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
21条 (短期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払いの方法及び期限
7号 その他必要な事項
22条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
1項 機構 に係る 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
23条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由
24条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
1項 機構 に係る 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
第21条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。
の農林水産省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
25条 (内部組織)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
26条 (管理又は監督の地位)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
の主務省令で定める管理又は監督の地位は、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。