制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令を次のように定める。
1項 独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る 独立行政法人通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 農業保険法 (1947年法律第185号)
第214条第1項第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、農業共済団体等が行う共済事業及び保険事業の健全な運営に資するため、これらの事業に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務を行う。 1 農業共済団体等が農作物共済、家
から第4号まで及び第2項に掲げる業務に関する事項
2号 漁業災害補償法 (1964年法律第158号)
第196条の3第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金の業務 第1…》
96条の3 独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基金」という。は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供
から第3号までに掲げる業務に関する事項
3号 業務委託の基準
4号 競争入札その他契約に関する基本的事項
5号 その他業務の執行に関して必要な事項