独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令《附則》

法番号:2003年農林水産省令第106号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

2条 (農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(2000年農林水産省令第25号

2号 農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(1987年農林水産省令第28号

附 則(2018年3月13日農林水産省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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