制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条並びに第34条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の業務運営に関する省令を次のように定める。
1条 (業務方法書の記載事項)
1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 (以下「 研究機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 法(1999年法律第192号。以下「 研究機構法 」という。)第14条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同条第2項第1号から第3号までに掲げる業務並びに同条第3項及び第4項に規定する業務に関する事項
2号 業務委託の基準
3号 競争入札その他契約に関する基本的事項
4号 その他 研究機構 の業務の執行に関して必要な事項
2条 (中長期計画の認可の申請)
1項 研究機構 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2項 研究機構 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(
第4条第2項
《2 国立研究開発法人については、その名称…》
中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。
において「 主務大臣 」という。)に提出しなければならない。
1号 次号及び第3号に掲げるもの以外のもの農林水産大臣
2号 研究機構 法第15条第3号及び第4号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項農林水産大臣及び財務大臣
3号 研究機構 法第15条第3号及び第4号に掲げる業務であって、酒類製造業、酒類販売業、たばこ製造業及びたばこ販売業に係るものに関する事項財務大臣
3条 (中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
1項 研究機構 に係る 通則法
第35条の5第2項第8号
《2 中長期計画においては、次に掲げる事項…》
を定めるものとする。 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含む。
の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
3号 積立金の処分に関する事項
4号 その他当該中長期目標を達成するために必要な事項
4条 (年度計画に定めるべき事項等)
1項 年度計画においては、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2項 研究機構 は、 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
において読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を 主務大臣 に提出しなければならない。
5条 (業務実績等報告書)
1項 研究機構 に係る 通則法
第35条の6第3項
《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 研究機構 に係る 通則法
第35条の6第3項
《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する
の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
6条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
1項 研究機構 に係る 通則法
第35条の6第4項
《4 国立研究開発法人は、第2項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大
の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究機構は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 通則法
第35条の6第2項
《2 国立研究開発法人は、前項の規定による…》
評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第21条の2第1項ただし書の規定により定められた場合又は第14条第2項の規定によりその成立の時において任命されたものと
に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
2号 前号に掲げる業務の実績について 研究機構 が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 研究機構 に係る 通則法
第35条の6第4項
《4 国立研究開発法人は、第2項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大
の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。