附 則
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省・農林水産省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
2条 (特例業務に関する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の規定の適用)
1項 独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 (次条において「 研究機構 」という。)が 整備法 附則第13条第4項に規定する特例業務を行う場合には、
第1条
《業務方法書の記載事項 国立研究開発法人…》
農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総
の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(以下この条において「 新業務運営省令 」という。)第1条第1号中「及び同条第2項」とあるのは「並びに同条第2項及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律2006年法律第26号。次条第2項第2号において「整備法」という。)附則第13条第1項から第3項まで」と、 新業務運営省令 第2条第2項第2号中「又は第3号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第3号に掲げる業務又は整備法附則第13条第4項に規定する特例業務」とする。
附 則(2015年3月27日財務省・農林水産省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中長期目標とみなされる場合における
第1条
《目的等 この法律は、独立行政法人の運営…》
の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地
の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の業務運営及び人事管理に関する省令第7条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。
附 則(2016年3月30日財務省・農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (特例業務に関する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の規定の適用)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第6条第1項の規定により国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 (以下「 研究機構 」という。)が同項に規定する 特例業務 (以下「 特例業務 」という。)を行う場合には、 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 (以下この条において「 業務運営省令 」という。)
第1条第1号
《業務方法書の記載事項 第1条 国立研究開…》
発法人農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 国立研究開発法人農業・食品産業
中「並びに同条第4項及び第5項に規定する業務」とあるのは「、同条第4項及び第5項に規定する業務並びに独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第6条第1項に規定する特例業務(以下「 特例業務 」という。)」と、 業務運営省令
第2条第2項第2号
《2 研究機構は、通則法第35条の5第1項…》
後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定め
及び第3号中「業務」とあるのは「業務並びに特例業務」とする。
附 則(2017年7月28日第1号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年1月17日財務省・農林水産省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第94号)の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《業務方法書の記載事項 国立研究開発法人…》
農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総
の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の業務運営に関する省令第1条第1号( 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (1999年法律第192号)
第14条第1項第6号
《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行
に掲げる業務に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
附 則(2019年3月29日財務省・農林水産省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令第7条及び第8条第2項
2号 独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令
第10条
《財務諸表 信用基金が行う法第12条第1…》
項及び第3項に規定する業務に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第11条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 信用基金の目的及び業務内容 2 国の政策における信用基金の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6
附 則(令和元年5月27日財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。