附 則
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2項 独立行政法人農業技術 研究機構 法の一部を改正する法律(2002年法律第129号。以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構から研究機構が承継する民間研究促進業務及び 基礎的研究業務 に係る資産のうち償却資産については、
第3条第1項
《研究機構法第15条の規定により経理を区分…》
して整理する場合において、1の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該1の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、研究機構が
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3項 改正法 附則第4条第1項の規定により解散した生物系特定産業技術研究推進機構の生物系特定産業技術研究推進機構の事業計画書に記載すべき事項を定める省令等を廃止する省令(2003年財務省・農林水産省令第1号)の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構の民間研究促進業務及び 基礎的研究業務 に係る財務及び会計に関する省令(1986年大蔵省・農林水産省令第4号。以下「 旧省令 」という。)第1条に規定する民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る勘定(以下「 旧勘定 」という。)に属する資産及び負債の 研究機構 の民間研究促進業務及び基礎的研究業務に係る勘定(以下「 新勘定 」という。)への帰属については、改正法の施行時において、 旧省令 第18条の会計規程で規定する 旧勘定 の各勘定科目に属する資産及び負債をそれぞれ相当する 通則法
第49条
《会計規程 独立行政法人は、業務開始の際…》
、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の会計規程で規定する 新勘定 の各勘定科目に帰属させるものとする。
附 則(2003年10月24日財務省・農林水産省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日財務省・農林水産省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
3条 (特例業務に関する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令の規定の準用)
1項 第2条
《企業会計原則 基礎的研究業務に係る会計…》
については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定す
の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の 基礎的研究業務 及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令第1条、
第2条
《企業会計原則 基礎的研究業務に係る会計…》
については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定す
、
第5条
《譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲…》
渡取引 農林水産大臣及び財務大臣は、研究機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う基礎的研究業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しな
、
第7条
《財務諸表 基礎的研究業務に係る通則法第…》
38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
から
第9条
《財務諸表等の閲覧期間 基礎的研究業務に…》
係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
まで及び
第17条
《通則法第48条の主務省令で定める重要な財…》
産 基礎的研究業務に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。
の規定は、研究機構の行う 整備法 附則第13条第4項に規定する特例業務について準用する。
4条 (勘定区分等の特例)
1項 整備法 附則第13条第4項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、
第2条
《企業会計原則 基礎的研究業務に係る会計…》
については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定す
の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の 基礎的研究業務 及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令第3条中「研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号)附則第13条第4項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。
5条 (償還計画の認可の申請に関する経過措置)
1項 整備法 の施行の日前に整備法第1条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術 研究機構 法第16条第1項の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金の償還計画の認可の申請については、
第2条
《企業会計原則 基礎的研究業務に係る会計…》
については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定す
の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の民間研究促進業務及び 基礎的研究業務 に係る財務及び会計に関する省令第7条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「研究機構法第17条第1項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2006年法律第26号)附則第15条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法第17条第1項」と、同条第1号中「当該事業年度における借入見込額並びにその借入先」を「その借入先」とする。
附 則(2007年3月26日財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月26日財務省・農林水産省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年3月27日財務省・農林水産省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (事業報告書に関する経過措置)
1項 第2条
《企業会計原則 基礎的研究業務に係る会計…》
については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定す
の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の 基礎的研究業務 及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令第8条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2016年3月30日財務省・農林水産省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
3条 (勘定区分等の特例)
1項 研究機構 が 整備法 附則第6条第2項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、
第2条
《企業会計原則 基礎的研究業務に係る会計…》
については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定す
の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の 基礎的研究業務 に係る財務及び会計に関する省令(以下「 新財務会計省令 」という。)第3条中「研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第15条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第6条第2項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。
4条 (特例業務に関する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令の規定の準用)
1項 新財務会計省令 の規定(前条の規定により読み替えて適用する新財務会計省令第3条の規定を含む。)は、 研究機構 の行う特例業務について準用する。
附 則(2019年1月17日財務省・農林水産省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(2018年法律第94号)の施行の日(2019年1月17日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《通則法第8条第3項の主務省令で定める重要…》
な財産 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究機構」という。の行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法1999年法律第192号。以下「研究機構法」という。第14条第1項
の規定による改正後の国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の業務運営に関する省令第1条第1号( 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (1999年法律第192号)
第14条第1項第6号
《研究機構は、第4条第1項の目的を達成する…》
ため、次に掲げる業務を行う。 1 農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査農機具についての検査に限る。並びに講習を行うこと。 2 家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行
に掲げる業務に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
附 則(2019年3月29日財務省・農林水産省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合 研究機構 の 基礎的研究業務 に係る財務及び会計に関する省令第7条及び
第8条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 研究機構の目的及び業務内容 2 国の政策における研究機構の位置付け及び役割 3 中長期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中長期計画及び年度計画の概要
2号 独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令
第10条
《財務諸表 信用基金が行う法第12条第1…》
項及び第3項に規定する業務に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第11条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 信用基金の目的及び業務内容 2 国の政策における信用基金の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6
附 則(2022年3月30日財務省・農林水産省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。