制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条並びに第34条第1項並びに 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (2000年政令第316号)
第5条第2項
《2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは…》
、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
の規定に基づき、 独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令 を次のように定める。
1条 (監査報告の作成)
1項 独立行政法人農林漁業 信用基金 (以下「 信用基金 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 信用基金 の役員及び職員
2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 信用基金 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 信用基金 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 信用基金 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他信用基金の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 信用基金 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
2条 (監事の調査の対象となる書類)
1項 信用基金 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
の主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定により農林水産大臣及び財務大臣(第5号及び第6号に掲げる法令にあっては、農林水産大臣)に提出する書類とする。
1号 独立行政法人農林漁業 信用基金 法(2002年法律第128号。以下「 法 」という。)
2号 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)
3号 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する 暫定措置法 (1979年法律第51号。以下「 暫定措置法 」という。)
4号 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
5号 農業保険法 (1947年法律第185号)
6号 漁業災害補償法 (1964年法律第158号)
3条 (農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る業務方法書の記載事項)
1項 信用基金 が行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第3項に規定する業務並びに 暫定措置法
第6条第1項
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
に規定する業務に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第12条第1項第1号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
から第4号までに掲げる業務に関する事項
2号 法
第12条第1項第5号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第6号に掲げる業務( 暫定措置法
第6条第1項第1号
《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》
金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係
から第3号までに掲げる業務を含む。)及び法第12条第3項に規定する業務に関する事項
3号 法
第12条第1項第7号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
から第10号までに掲げる業務に関する事項
4号 業務委託の基準
5号 競争入札その他契約に関する基本的事項
6号 その他業務の執行に関して必要な事項
4条 (中期計画の認可の申請)
1項 信用基金 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2項 信用基金 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
5条 (中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
1項 信用基金 に係る 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
3号 積立金の処分に関する事項
4号 その他中期目標を達成するために必要な事項
6条 (年度計画に定めるべき事項等)
1項 年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
2項 信用基金 は、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
7条 (業務実績等報告書)
1項 信用基金 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、信用基金は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、信用基金の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 信用基金 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
8条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
1項 信用基金 に係る 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
第21条第2項
《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》
事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。
の農林水産省令・財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。
9条 (内部組織)
1項 信用基金 に係る 通則法
第50条の6第1号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣及び財務大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として農林水産大臣及び財務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
10条 (管理又は監督の地位)
1項 信用基金 に係る 通則法
第50条の6第2号
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職
の主務省令で定める管理又は監督の地位は、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣及び財務大臣が定めるものとする。