独立行政法人農林漁業信用基金の業務運営等に関する省令《附則》

法番号:2003年財務省・農林水産省令第4号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

2条 (農林漁業信用基金法施行規則の廃止)

1項 農林漁業 信用基金 法施行規則(1987年大蔵省・農林水産省令第3号)は、廃止する。

附 則(2015年3月27日財務省・農林水産省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (業務実績等報告書に関する経過措置)

1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人農林漁業 信用基金 の業務運営等に関する省令第7条第1項の規定の適用については、同項の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(次号において「 旧法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧法 第29条第2項第2号から第5号」とする。

附 則(2018年3月13日財務省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月12日財務省・農林水産省令第4号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月27日財務省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月19日財務省・農林水産省令第4号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

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