制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
、
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
及び第4項、
第48条第1項
《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》
であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究
並びに
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の規定に基づき、 独立行政法人農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令 を次のように定める。
1条 (通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
1項 独立行政法人農林漁業 信用基金 (以下「 信用基金 」という。)が行う 独立行政法人農林漁業信用基金法 (2002年法律第128号。以下「 法 」という。)
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する 暫定措置法 (1979年法律第51号。以下「 暫定措置法 」という。)第6条第1項に規定する業務を含む。以下同じ。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
の主務省令で定める重要な財産は、その保有する 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に係る財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(通則法第46条の2第1項ただし書若しくは第2項ただし書又は第46条の3第1項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第30条第1項の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の二又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他農林水産大臣及び財務大臣が定める財産とする。
2条 (企業会計原則)
1項 信用基金 が行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第3項に規定する業務に係る会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
3条 (区分経理)
1項 信用基金 は、 法
第15条
《区分経理 信用基金は、次の各号に掲げる…》
業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第1項第5
( 暫定措置法 第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する勘定として、農業信用保険業務に係る経理については農業信用保険勘定を、林業信用保証業務に係る経理については林業信用保証勘定を、漁業信用保険業務に係る経理については漁業信用保険勘定を設けなければならない。
4条 (農業保険資金等)
1項 信用基金 は、農業信用保険勘定に、 法
第12条第1項第1号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「 農業保険業務 」という。)に関して、農業保険資金を設け、政府及び政府以外の者が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2項 信用基金 は、農業信用保険勘定に、 法
第12条第1項第3号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「 農業融資業務 」という。)に関して、農業融資資金を設け、政府が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該農業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3項 信用基金 は、農業信用保険勘定における資本(積立金を除く。)、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として 農業保険業務 に係るもの及び 農業融資業務 に係るものに区分するものとする。
5条 (林業信用保証資金等)
1項 信用基金 は、林業信用保証勘定に、林業信用保証業務(林業等資金寄託業務( 暫定措置法 第6条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務をいう。以下同じ。)及び林業等資金貸付業務( 法
第12条第1項第6号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び暫定措置法第6条第1項第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び第4項において同じ。)に関して、林業信用保証資金を設け、政府及び政府以外の者が林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2項 信用基金 は、林業信用保証勘定に、林業等資金寄託業務に関して、林業等資金寄託資金を設け、政府が林業等資金寄託業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3項 信用基金 は、林業信用保証勘定に、林業等資金貸付業務に関して、林業等資金貸付資金を設け、政府が林業等資金貸付業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
4項 信用基金 は、林業信用保証勘定における資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として林業信用保証業務に係るもの、林業等資金寄託業務に係るもの及び林業等資金貸付業務に係るものに区分するものとする。
6条 (漁業保証保険資金等)
1項 信用基金 は、漁業信用保険勘定に、 法
第12条第1項第7号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 漁業保証保険業務 」という。)に関して、漁業保証保険資金を設け、政府が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業保証保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
2項 信用基金 は、漁業信用保険勘定に、 法
第12条第1項第8号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「 漁業融資保険業務 」という。)に関して、漁業融資保険資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資保険資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
3項 信用基金 は、漁業信用保険勘定に、 法
第12条第1項第9号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「 漁業融資業務 」という。)に関して、漁業融資資金を設け、政府及び政府以外の者が漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資した額のうち当該漁業融資資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する金額をもってこれに充てなければならない。
4項 信用基金 は、漁業信用保険勘定における資産、負債、資本、費用及び収益に関する経理については、それぞれ内訳として 漁業保証保険業務 に係るもの、 漁業融資保険業務 に係るもの及び 漁業融資業務 に係るものに区分するものとする。
7条 (各勘定に共通する経費の整理)
1項 信用基金 は、 法
第15条
《区分経理 信用基金は、次の各号に掲げる…》
業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務以下「農業信用保険業務」という。 2 第12条第1項第5
、 農業保険法 (1947年法律第185号)
第217条
《区分経理 信用基金は、農業保険関係業務…》
に係る経理については、農業保険関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
及び 漁業災害補償法 (1964年法律第158号)
第196条の7
《区分経理 信用基金は、漁業災害補償関係…》
業務に係る経理については、漁業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
の規定により経理を区分して整理する場合において、1の勘定において整理すべき事項が他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため当該1の勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、農林水産大臣及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理するものとする。
8条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 農林水産大臣及び財務大臣は、 信用基金 が 通則法
第46条の2第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》
出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次
又は
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定に基づいて行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に係る不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
9条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
1項 農林水産大臣及び財務大臣は、 信用基金 が法第12条第1項に規定する業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
10条 (財務諸表)
1項 信用基金 が行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第3項に規定する業務に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
11条 (事業報告書の作成)
1項 信用基金 が行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第3項に規定する業務に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 信用基金 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 信用基金 の位置付け及び役割
3号 中期目標の概要
4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中期計画及び年度計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表( 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)の要約
12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 信用基金 に関する基礎的な情報
12条 (財務諸表等の閲覧期間)
1項 信用基金 が行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第3項に規定する業務に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
の主務省令で定める期間は、5年とする。
13条 (会計監査報告の作成)
1項 信用基金 が行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
及び第3項に規定する業務に係る 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定による会計監査報告の作成については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 信用基金 の役員(監事を除く。)及び職員
2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 信用基金 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 信用基金 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 信用基金 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
5号 追記情報
6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
7号 会計監査報告を作成した日
4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
14条 (支払備金)
1項 信用基金 は、毎事業年度末において、農業信用保険勘定及び漁業信用保険勘定に、それぞれ、支払備金として次の各号に掲げる金額の合計額を積み立てなければならない。
1号 保険金の支払又は保険料若しくは回収金( 農業信用保証保険法 (1961年法律第204号)
第64条第1項
《保険金の支払を受けた基金協会等は、その支…》
払の請求をした後被保証者に対する求償権基金協会等がその被保証者に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。を行使して取
若しくは
第70条
《回収金の納付 融資保険対象者は、保険金…》
の支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第68条に規定する残額に対す
又は 中小漁業融資保証法 (1952年法律第346号)
第74条
《回収金の納付 保険金の支払を受けた協会…》
等は、その支払の請求をした後当該被保証人に対する求償権協会等が当該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を
若しくは
第82条
《回収金の納付 農林中央金庫は、保険金の…》
支払を受けた場合には、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領した額との合計額に、当該支払を受けた保険金の額の当該保険金に係る第80条に規定する残額に対する
の規定により納付された金額(返還した金額を除く。)をいう。以下同じ。)の返還をしなければならない場合において、まだその支払又は返還をしていないものがあるときは、その金額
2号 既に生じた事由により保険金の支払又は保険料若しくは回収金の返還をする義務があると認められるものがあるときは、その金額(まだその金額が確定していないときは、その金額の見込額)
3号 保険金の支払又は保険料若しくは回収金の返還に関し訴訟係属中のものがあるときは、その金額
15条 (短期借入金の認可の申請)
1項 信用基金 は、 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
又は第3項に規定する業務に関して 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
16条 (長期借入金の認可の申請)
1項 信用基金 は、 法
第12条第1項第4号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
、第6号及び第10号に掲げる業務並びに 暫定措置法 第6条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関して法第17条(暫定措置法第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
17条 (償還計画の認可の申請)
1項 信用基金 は、 法
第12条第1項第4号
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
、第6号及び第10号に掲げる業務並びに 暫定措置法 第6条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に関して法第19条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
2号 長期借入金の償還の方法及び期限
3号 その他必要な事項
18条 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
1項 信用基金 は、 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定により、 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産(通則法第46条の3第1項に規定する民間等出資に係る不要財産をいう。以下同じ。)について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 民間等出資に係る不要財産の内容
2号 不要財産であると認められる理由
3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
4号 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合を含む。)
5号 催告の内容
6号 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
7号 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
8号 前号の場合における譲渡の方法
9号 第7号の場合における譲渡の予定時期
10号 その他必要な事項
2項 農林水産大臣及び財務大臣は、前項の規定による申請に係る払戻しの方法が 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の規定による認可をしたときは、次に掲げる事項を 信用基金 に通知するものとする。
1号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定により当該不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分
2号 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
19条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
1項 信用基金 は、 通則法
第44条第3項
《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》
は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも
に規定する中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び財務大臣に通知しなければならない。
2項 農林水産大臣及び財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
20条 (催告の方法)
1項 信用基金 が行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に係る 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
1号 民間等出資に係る不要財産の内容
2号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
3号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定による払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
イ 当該不要財産の払戻しをすること。
ロ 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること。
4号 当該払戻しを行う予定時期
5号 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2項 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
21条 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
1項 信用基金 は、 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に関して 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び財務大臣に提出するものとする。
1号 当該不要財産の内容
2号 譲渡によって得られた収入の額
3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
4号 譲渡した時期
5号 通則法
第46条の3第2項
《2 出資者は、独立行政法人に対し、前項の…》
規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。
の規定により払戻しを請求された持分の額
2項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3項 農林水産大臣及び財務大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める基準により算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち同条第3項の規定により農林水産大臣及び財務大臣が定める額の持分を含む。)を 信用基金 に通知するものとする。
4項 信用基金 は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により農林水産大臣及び財務大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
22条 (資本金の減少の報告)
1項 信用基金 は、 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に関して 通則法
第46条の3第4項
《4 独立行政法人が前項の規定による払戻し…》
をしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣及び財務大臣に報告するものとする。
23条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
1項 信用基金 が行う 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に係る 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
24条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 信用基金 は、 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務に関して 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 法
第12条第1項
《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》
成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証
に規定する業務の運営上支障がない旨及びその理由