附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
2条 (政府の交付金)
1項 法附則第3条第1項の規定により 信用基金 が農林漁業信用基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、法附則第5条の規定による廃止前の農林漁業信用基金法(1987年法律第79号。以下「 旧信用基金法 」という。)第36条第1項の農業保険資金及び同条第2項の農業融資資金に充てられている政府の交付金の額に相当する金額は、
第4条第1項
《信用基金は、農業信用保険勘定に、法第12…》
条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以下「農業保険業務」という。に関して、農業保険資金を設け、政府及び政府以外の者が農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出
及び第2項の規定にかかわらず、それぞれ、同条第1項の農業保険資金及び同条第2項の農業融資資金に充てなければならない。
2項 前項の交付金については、資本剰余金として計上し、政府交付金の科目をもって整理するものとする。
3条 (出資金)
1項 法附則第3条第6項の規定により 信用基金 の農業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
2項 法附則第3条第8項の規定により 信用基金 の林業信用保証業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
3項 法附則第3条第10項の規定により 信用基金 の漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた金額のうち、次の表の上欄に掲げる金額は、同表の中欄に掲げる者から信用基金に、同表の下欄に掲げる資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
4条 (漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべき出資金に相当する金額から差し引く金額の算定方法)
1項 法附則第3条第11項第1号の規定により当該出資金に係る政府の持分の割合を基礎として算定される額の算出は、政府及び政府以外の者から同号の旧漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額から同条第10項の規定により政府及び政府以外の者から漁業信用保険業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとされた額に相当する金額及び同条第11項第1号ロに掲げる金額の合計額を差し引いた額に相当する金額に、1,000分の993を乗じてするものとする。
5条 (担保の提供)
1項 法附則第4条第2項の規定による担保の提供は、同条第1項の規定による持分の払戻しの請求をしようとする者に係る持分に相当する額以上の現金をもってしなければならない。
6条 (農林漁業信用基金の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令の廃止)
1項 農林漁業 信用基金 の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令(1987年大蔵省・農林水産省令第4号)は、廃止する。
附 則(2010年11月26日財務省・農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
附 則(2015年3月27日財務省・農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (事業報告書に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の独立行政法人農林漁業 信用基金 の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令第11条第3項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2018年3月13日財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月12日財務省・農林水産省令第4号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日財務省・農林水産省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、2019年3月31日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1号 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令
第7条
《財務諸表 基礎的研究業務に係る通則法第…》
38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
及び
第8条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 研究機構の目的及び業務内容 2 国の政策における研究機構の位置付け及び役割 3 中長期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中長期計画及び年度計画の概要
2号 独立行政法人農林漁業 信用基金 の農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る財務及び会計に関する省令第10条及び
第11条第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 信用基金の目的及び業務内容 2 国の政策における信用基金の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6
附 則(令和元年12月19日財務省・農林水産省令第4号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月22日財務省・農林水産省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。