1条 (業務方法書の記載事項の特例)
1項 独立行政法人農業者年金 基金法 (以下「 基金法 」という。)附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金 基金 (次条において「 基金 」という。)に係る 独立行政法人通則法 第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (2003年農林水産省令第100号。以下「 業務・財会省令 」という。)
第4条
《業務方法書の記載事項 基金に係る通則法…》
第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 基金法第9条第1号に規定する農業者年金事業に関する事項 2 業務委託の基準 3 競争入札その他契約に関する基本的事
各号及び附則第2項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
1号 基金法 附則第6条第1項第1号に掲げる業務に関する事項
2号 基金法 附則第6条第1項第1号に掲げる業務に関する業務委託の基準