独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令《本則》

法番号:2003年厚生労働省・農林水産省令第4号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 及び第34条第1項並びに 独立行政法人農業者年金基金法 2002年法律第127号)附則第19条第1項第3号及び同条第2項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。


1条 (業務方法書の記載事項の特例)

1項 独立行政法人農業者年金 基金法 以下「 基金法 」という。)附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金 基金 次条において「 基金 」という。)に係る 独立行政法人通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、 独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 2003年農林水産省令第100号。以下「 業務・財会省令 」という。第4条 《業務方法書の記載事項 基金に係る通則法…》 第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 1 基金法第9条第1号に規定する農業者年金事業に関する事項 2 業務委託の基準 3 競争入札その他契約に関する基本的事 各号及び附則第2項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

1号 基金法 附則第6条第1項第1号に掲げる業務に関する事項

2号 基金法 附則第6条第1項第1号に掲げる業務に関する業務委託の基準

2条 (中期計画の認可の申請等の特例)

1項 基金法 附則第6条第1項の規定により 基金 が同項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合の 業務・財会省令 第5条及び第7条第2項の規定の適用については、業務・財会省令第5条第1項中「農林水産大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び農林水産大臣」と、同条第2項及び業務・財会省令第7条第2項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(当該変更が基金法附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項を含む場合にあっては、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。

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