独立行政法人農業者年金基金の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の特例を定める省令《附則》

法番号:2003年厚生労働省・農林水産省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2010年11月26日厚生労働省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月27日厚生労働省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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