法番号:2003年経済産業省令第8号
略称: 経済産業省所管法令行政手続オンライン化法施行規則・経済産業省所管法令行政手続IT利用法施行規則
本則 >
1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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