経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2003年経済産業省令第8号

略称: 経済産業省所管法令行政手続オンライン化法施行規則・経済産業省所管法令行政手続IT利用法施行規則

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附 則

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年2月13日経済産業省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月29日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(令和元年7月31日経済産業省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月25日経済産業省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月7日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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