制定文
構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第24条第5項
《5 次に掲げる事由が生じた場合においては…》
、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 1 第6条第1項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更第1項
、
第25条
《酒税法の特例 地方公共団体が、その設定…》
する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律1994年法律第46号第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規
及び
第38条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 構造改革特別区域基本方針の案の作成に関すること。 2 構造改革特別区域基本方針の実施を推進すること。 3 前2号に掲げるもののほか、構造改革の推進等に関する施策で重要なものの企画及び立案
の規定に基づき、 経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。
1項 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第33条
《アルコール事業法の特例 地方公共団体が…》
設定する構造改革特別区域又はその周辺の地域における地域産業に係る使用済物品等資源の有効な利用の促進に関する法律1991年法律第48号第2条第1項に規定する使用済物品等をいう。又は副産物同法第2条第2項
に規定する酒類の原料として不正に使用されるおそれのないものとして経済産業省令で定める要件は、製造工程においてアルコールと別表上欄に掲げる化学物質のいずれかが混和装置により混和され、かつ、当該製造工程において製造されたアルコールの数量(当該混和された化学物質の数量を控除した数量をいう。以下同じ。)1キロリットルにつき当該化学物質が、別表の上欄に掲げる化学物質の種類に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる数量以上含有することとする。