1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
1項 この省令は、2012年9月5日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。