経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則《附則》

法番号:2003年経済産業省令第38号

略称: 経済産業省関係特区法施行規則

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附 則

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月29日経済産業省令第97号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年8月16日経済産業省令第83号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2006年8月18日経済産業省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2012年9月5日経済産業省令第66号)

1項 この省令は、2012年9月5日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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