経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令《別表など》

法番号:2003年経済産業省令第39号

略称: 経済産業省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令

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別表 (第33条関係)

番号

事業の名称

関係条項

1

削除

2

削除

3

一般用電気工作物への位置付けによる小規模ガスタービン発電設備導入事業

第3条

4

削除

5

保安統括者等の選任を要しない水素ガススタンド等設置事業

第6条

6

燃料電池自動車等に搭載された状態での燃料装置用容器の再検査事業

第7条

7

液化ガスの容器における充てん率変更事業

第9条

8

特定施設における保安検査期間変更事業

第11条

9

小規模場外車券発売施設事業

第16条

10

研究開発用海水温度差発電設備の法定検査手続不要化事業

第17条

11

海水等温度差発電設備の定期自主検査時期変更事業

第18条

12

削除

13

削除

14

オートレース小規模場外車券発売施設事業

第23条

15

削除

16

修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業

第25条

17

削除

18

削除

19

削除

20

削除

21

削除

22

削除

23

研究開発用温泉熱利用発電設備の法定検査手続不要化事業

第32条

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