経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令《本則》

法番号:2003年経済産業省令第39号

略称: 経済産業省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令

附則 >   別表など >  

制定文 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と第4条第9項 《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの 及び第10項並びに別表第16号の規定に基づき、 経済産業省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令 を次のように定める。


1条

1項 削除

2条

1項 削除

3条 (小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)

1項 地方公共団体( 構造改革特別区域法 2002年法律第189号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律第43条第1項を除く。におい…》 て「地方公共団体」とは、都道府県、市町村特別区を含む。第4条第4項及び第7項並びに第19条第1項において同じ。又は地方自治法1947年法律第67号第284条第1項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。 に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たすガスタービンを原動力とする火力発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「 小規模ガスタービン発電設備 」という。)を設置する必要があると認めて、第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る 小規模ガスタービン発電設備 は、 電気事業法 1964年法律第170号第38条第1項第3号 《この法律において「一般用電気工作物」とは…》 、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電 の経済産業省令で定めるものとみなす。

1号 出力が30キロワット未満のもの

2号 最高使用圧力が1,000キロパスカル未満のもの

3号 最高使用温度が千四百度未満のもの

4号 発電機と一体のものとして1の筐体に納められているもの

5号 ガスタービンの損壊事故が発生した場合においても、破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの

6号 同1の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置する発電設備と電気的に接続されていないもの

7号 電気事業法 第38条第1項 《この法律において「一般用電気工作物」とは…》 、次に掲げる電気工作物であつて、構内これに準ずる区域内を含む。以下同じ。に設置するものをいう。 ただし、小規模発電設備低圧経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第1号において同じ。の電気に係る発電 に規定する低圧の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を同項第1号に規定する低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある同法第2条第1項第18号の電気工作物と電気的に接続されていないもの

8号 公衆が容易に触れないための措置がなされているもの

2項 前条第2項の規定は、前項の認定の申請に係る第4条第1項の構造改革特別区域計画について準用する。

4条

1項 削除

5条

1項 削除

6条 (水素ガススタンド等の設置における保安統括者等の選任に関する特例)

1項 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。以下同じ。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。以下同じ。又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)(以下「水素ガススタンド等」という。)を設置する必要があると認めて、第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る水素ガススタンド等により高圧ガスを製造する者については、第2号の保安の確保の方法による場合に限り、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第27条の2第1項第1号の経済産業省令で定める者とみなす。

1号 当該水素ガススタンド等の仕様

2号 当該水素ガススタンド等の保安の確保の方法

3号 前号の保安の確保の方法が当該水素ガススタンド等が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料

4号 当該水素ガススタンド等に係る技術上の基準

2項 経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、第4条第10項の同意をするものとする。

7条 (燃料電池自動車用水素ガス容器及びジメチルエーテル自動車燃料装置用容器の容器再検査に関する特例)

1項 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内の燃料電池自動車用水素ガス容器(燃料電池自動車の燃料電池に使用する水素を充てんするための容器をいう。以下同じ。又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器(自動車の燃料装置用としてジメチルエーテルを充てんするための容器をいう。以下同じ。)の容器再検査について当該自動車に装置された状態で容器再検査を行う必要があると認めて、第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る燃料電池自動車用水素ガス容器又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器に係る容器についての第2号の方法及び第3号の規格は、それぞれ、高圧ガス保安法第49条第1項の経済産業省令で定める方法及び同条第2項の経済産業省令で定める規格とみなす。

1号 当該容器の仕様

2号 当該容器再検査の方法

3号 自動車に装置された状態で容器再検査を行っても健全性が確保されると認められる容器検査における容器の規格

4号 当該容器について、自動車に装置された状態で容器再検査を行うことができるものである旨を明かにするために地方公共団体が講ずる措置

2項 前項の容器再検査は、当該構造改革特別区域内において、同項の認定を受けた方法及び規格に基づき、容器を自動車に装置したままの状態で容器再検査を行うことができるものとして当該地方公共団体が認めた高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者が行うものとする。ただし、当該地方公共団体が都道府県の場合にあっては、当該地方公共団体が容器再検査を行うことができる。

3項 経済産業大臣は、第1項第1号から第3号までに規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、第4条第10項の同意をするものとする。

8条

1項 削除

9条 (液化ガスの容器の充てんに係る容器保安規則の特例)

1項 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内において液化ガスの容器への当該液化ガスの充てんを行う必要があると認めて、第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る容器に充てんする液化ガスの質量は、第3号の保安の確保の方法による場合に限り、 容器保安規則 1966年通商産業省令第50号第22条 《液化ガスの質量の計算の方法 法第48条…》 第4項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。 G=V/C この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。 G 液化ガスの質量単位 キログラムの数値 V 容器の に規定するCの値に関わらず、第2号のCの値を用いて計算することができる。

1号 当該容器の仕様

2号 当該容器において用いることとするCの値

3号 前号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスを充てんする場合の当該容器の保安の確保の方法

4号 前号の保安の確保の方法により当該容器が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料

5号 当該容器において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該容器が液化水素ガスを充てんするもの以外の場合に限る。

6号 当該容器について、第2号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスを充てんすることができることを明らかにするために地方公共団体が講ずる措置

2項 地方公共団体が前項の認定を受けたときは、容器に前項第2号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスの充てんを行うことができるものとして当該地方公共団体が認めた充てん所において、当該液化ガスの充てんを行うことができる。

3項 経済産業大臣は、第1項第1号から第5号までに規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、第4条第10項の同意をするものとする。

10条

1項 削除

11条 (特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)

1項 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第35条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「 特定施設 」という。)を設置する必要があると認めて、第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る 特定施設 についての 一般高圧ガス保安規則 1966年通商産業省令第53号第79条第2項 《2 法第35条第1項本文の都道府県知事若…》 しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただ 及び コンビナート等保安規則 1986年通商産業省令第88号第34条第2項 《2 法第35条第1項本文の都道府県知事が…》 行う保安検査又は同項第2号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、1年経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。 ただし、災害その他やむを の規定の適用については、これらの規定中「1年࿸」とあるのは、「 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第4条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》 改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための の構造改革特別区域計画に記載した特定施設の保安検査の期間(」とする。

1号 当該 特定施設 の仕様

2号 当該 特定施設 の保安検査の期間

3号 当該 特定施設 の機能維持状況に関する記録及び文献その他の資料

4号 当該 特定施設 において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該特定施設に係る製造設備が水素ガススタンド等であるもの以外の場合に限る。

2項 経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、第4条第10項の同意をするものとする。

12条から14条まで

1項 削除

15条

1項 削除

16条 (小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)

1項 地方公共団体が、競輪場( 自転車競技法 1948年法律第209号第4条第5項 《5 競輪は、第1項の許可を受けて設置され…》 又は移転された競走場以下「競輪場」という。で行われなければならない。 ただし、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。 の競輪場をいう。以下同じ。)に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小規模場外車券発売施設( 自転車競技法 第5条第1項 《車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に…》 設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 に規定する競輪場外における車券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、 自転車競技法施行規則 2002年経済産業省令第97号第15条 《許可の基準 法第5条第2項の経済産業省…》 令で定める基準払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。は、次のとおりとする。 1 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。 2 施設は、入場者数及び必要 に規定する基準を満たしたものとみなす。

1号 当該小規模場外車券発売施設の規模の上限

2号 当該小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲

17条 (研究開発用海水温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)

1項 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備であって研究開発の用に供するもの(以下この条において「 研究開発用海水温度差発電設備 」という。)を設置する必要があると認めて、第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る 研究開発用海水温度差発電設備 については、次項第2号の期間に限り、 電気事業法施行規則 1995年通商産業省令第77号第65条第1項第1号 《法第48条第1項の主務省令で定めるものは…》 、次のとおりとする。 1 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その第79条第1号 《溶接自主検査 第79条 法第52条第1項…》 の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 1 火力発電所アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所のうち、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするも 及び 第94条第1号 《定期安全管理検査 第94条 法第55条第…》 1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,00 の規定は、適用しない。

1号 出力が100キロワット未満のもの

2号 電線路(当該 研究開発用海水温度差発電設備 が発電に係る電気を受電するための電線路を除く。)により当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する構内以外の電気工作物と電気的に接続されていないもの

2項 前項の認定の申請に係る第4条第1項の構造改革特別区域計画には、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該 研究開発用海水温度差発電設備 を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 当該 研究開発用海水温度差発電設備 を用いて研究開発を実施する期間

3号 当該 研究開発用海水温度差発電設備 を設置する位置

4号 当該 研究開発用海水温度差発電設備 に係る熱媒体の種類

5号 当該 研究開発用海水温度差発電設備 電気事業法 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 に規定する技術基準に適合することを確認するために設置される次に掲げる分野の専門家により構成される委員会に関する事項

機械工学

材料工学

電気工学

化学工学

6号 保安上必要な措置として、当該認定に係る 研究開発用海水温度差発電設備 について、 電気事業法施行規則 第50条第3項 《3 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物…》 を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 ただし、鉱山保安法1949年法律第70号、鉄道営業法1900年法律第65号、軌道法1921年法律第76号又 に掲げる事項に相当する事項

3項 経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、第4条第10項の同意を行うものとする。

18条 (海水等温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)

1項 地方公共団体が、公共の安全を確保するために支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水、温泉水等の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備(以下この条において「 海水等温度差発電設備 」という。)を設置する必要があると認めて、第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る 海水等温度差発電設備 についての 電気事業法施行規則 第94条の2第1項第3号 《定期自主検査は、次に掲げる時期に行うもの…》 とする。 1 蒸気タービン本体及びその附属設備についての定期自主検査にあっては、運転が開始された日又は定期自主検査若しくは認定高度保安実施設置者が行う法第55条第1項の自主検査法第55条の13第1項の の規定の適用については、当該規定中「2年」とあるのは、「 構造改革特別区域法 第4条第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、構造…》 改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域について、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を図るための の構造改革特別区域計画に記載した時期」とする。

1号 出力が500キロワット未満のもの

2号 最高使用圧力が1,000キロパスカル未満のもの

3号 最高使用温度が二百度未満のもの

4号 当該 海水等温度差発電設備 に係る熱媒体は変質しないものであって、可燃性、腐食性及び有毒性のないもの

2項 前項の認定の申請に係る第4条第1項の構造改革特別区域計画には、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該 海水等温度差発電設備 の仕様

2号 当該 海水等温度差発電設備 に係る熱媒体の種類及び性質

3号 当該 海水等温度差発電設備 における定期自主検査を行う時期

4号 前号の時期による定期自主検査により、当該 海水等温度差発電設備 電気事業法 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 に規定する技術基準に適合することを証明する次に掲げる事項に関する記録及び文献その他の資料

当該 海水等温度差発電設備 の耐久性

当該 海水等温度差発電設備 に係る熱媒体の耐久性

当該 海水等温度差発電設備 に係る熱媒体による海水等温度差発電設備の耐腐食性

3項 経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、第4条第10項の同意を行うものとする。

19条及び20条

1項 削除

21条

1項 削除

22条

1項 削除

23条 (小型自動車競走小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)

1項 地方公共団体が、小型自動車競走場に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小型自動車競走小規模場外車券発売施設( 小型自動車競走法 1950年法律第208号第8条第1項 《勝車投票券の発売等の用に供する施設を小型…》 自動車競走場外に設置しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 に規定する小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小型自動車競走小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小型自動車競走小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、 小型自動車競走法施行規則 2002年経済産業省令第98号第12条 《許可の基準 法第8条第2項の経済産業省…》 令で定める基準払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。は、次のとおりとする。 1 位置は、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない場所であること。 2 施設は、入場者数及び必要 に規定する基準を満たしたものとみなす。

1号 当該小型自動車競走小規模場外車券発売施設の規模の上限

2号 当該小型自動車競走小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲

24条

1項 削除

25条

1項 削除

26条から29条まで

1項 削除

30条

1項 削除

31条

1項 削除

32条 (研究開発用温泉熱利用発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)

1項 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(温泉熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備であって研究開発の用に供するもの(以下この条において「 研究開発用温泉熱利用発電設備 」という。)を設置する必要があると認めて、第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る 研究開発用温泉熱利用発電設備 については、次項第2号の期間に限り、 電気事業法施行規則 第65条第1項第1号 《法第48条第1項の主務省令で定めるものは…》 、次のとおりとする。 1 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第2の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その第79条第1号 《溶接自主検査 第79条 法第52条第1項…》 の主務省令で定めるボイラー等に属する機械又は器具は、次のとおりとする。 1 火力発電所アンモニア又は水素以外を燃料として使用する火力発電所のうち、液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とするも 及び 第94条第1号 《定期安全管理検査 第94条 法第55条第…》 1項の主務省令で定める電気工作物は、次に掲げるものとする。 ただし、非常用予備発電装置に属するものを除く。 1 火力発電設備又は燃料電池発電設備のうち、次に掲げるもの イ 蒸気タービン本体出力1,00 の規定は、適用しない。

1号 出力が10キロワット未満のもの

2号 最高使用圧力が5メガパスカル未満のもの

3号 最高使用温度が百度未満のもの

4号 電線路(当該 研究開発用温泉熱利用発電設備 が発電に係る電気を受電するための電線路を除く。)により当該研究開発用温泉熱利用発電設備を設置する構内以外の電気工作物と電気的に接続されていないもの

2項 前項の認定の申請に係る第4条第1項の構造改革特別区域計画には、法第4条第2項第2号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該 研究開発用温泉熱利用発電設備 を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 当該 研究開発用温泉熱利用発電設備 を用いて研究開発を実施する期間

3号 当該 研究開発用温泉熱利用発電設備 を設置する位置

4号 当該 研究開発用温泉熱利用発電設備 に係る熱媒体の種類

5号 当該 研究開発用温泉熱利用発電設備 電気事業法 第39条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 に規定する技術基準に適合することを確認するために設置される次に掲げる分野の専門家により構成される委員会に関する事項

機械工学

材料工学

電気工学

化学工学

6号 保安上必要な措置として、当該認定に係る 研究開発用温泉熱利用発電設備 について、 電気事業法施行規則 第50条第3項 《3 第1項第2号に掲げる事業用電気工作物…》 を設置する者は、法第42条第1項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。 ただし、鉱山保安法1949年法律第70号、鉄道営業法1900年法律第65号、軌道法1921年法律第76号又 に掲げる事項に相当する事項

3項 経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、第4条第10項の同意を行うものとする。

33条 (法別表第27号に規定する経済産業省関係の特定事業)

1項 法別表第27号の主務省令で定める事業であって、経済産業省関係の特定事業(第2条第2項に規定する特定事業をいう。)に関する省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。

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