附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の試験研究用 機械器具等 貸付規則(次条において「 旧規則 」という。)の規定によりされている機械器具等の貸付けについては、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条第1項又は第2項の規定による申請を行っている者は、この省令による改正後の経済産業省所管に属する 物品 の無償貸付及び譲与に関する省令第5条の規定による申請を行ったものとみなす。