経済産業省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令《附則》

法番号:2003年経済産業省令第81号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際、現にこの省令による改正前の試験研究用 機械器具等 貸付規則(次条において「 旧規則 」という。)の規定によりされている機械器具等の貸付けについては、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第8条第1項又は第2項の規定による申請を行っている者は、この省令による改正後の経済産業省所管に属する 物品 の無償貸付及び譲与に関する省令第5条の規定による申請を行ったものとみなす。

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