独立行政法人日本貿易振興機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令《附則》

法番号:2003年経済産業省令第119号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 機構 の成立の際機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継した償却資産(国庫補助金で取得したものを除く。)については、 第9条第1項 《通則法第39条第1項の規定により主務省令…》 で定める事項については、この条の定めるところによる。 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

3条 (業務方法書の記載事項の特例)

1項 機構 法附則第3条第1項の規定により機構の業務が行われる場合には、 第1条 《独立行政法人通則法第8条第3項に規定する…》 主務省令で定める重要な財産 独立行政法人日本貿易振興機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって 中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び機構法附則第3条第1項に規定する債権の管理及び回収に関する事項」とする。

4条 (日本貿易振興会の業務の方法ならびに財務および会計に関する省令の廃止)

1項 日本貿易振興会の業務の方法ならびに財務および会計に関する省令(1958年通商産業省令第76号)は廃止する。

附 則(2010年11月26日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月31日経済産業省令第28号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日、以下「施行日」という。)から施行する。

2条 (業務実績等報告書に係る経過措置)

1項 改正法 附則第11条第1項の規定により改正法の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を行う場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人日本貿易振興 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2003年経済産業省令第119号。以下「 新令 」という。)第6条の規定の適用については、同条の表中「 通則法 第29条第2項第2号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。

3条 (中期計画の認可申請に係る経過措置)

1項 この省令の施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中期計画に係る 新令 第3条の規定の適用については、「当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは「2015年4月1日以後最初の中期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 新令 第8条第3項の規定は、 改正法 の施行の日(2015年4月1日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第25号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

1項 独立行政法人日本貿易振興 機構 以下「 機構 」という。)の成立の際、 独立行政法人日本貿易振興機構法 2002年法律第172号)附則第2条第1項の規定により機構に出資されたものとされるたな卸資産のうち消耗品については、 第10条の4第1項 《経済産業大臣は、機構が承継するたな卸資産…》 について当該資産から生ずる費用に相当する額以下「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限り、当該たな卸資産を指定することができる。 の指定を受けたものとみなす。

3条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 この省令による改正後の独立行政法人日本貿易振興 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条及び 第12条 《財務諸表の閲覧期間 機構に係る通則法第…》 38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日経済産業省令第6号)

1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。

附 則(2022年1月31日経済産業省令第6号)

1項 この省令は、2022年2月1日から施行する。

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