附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第17条
《財務諸表の閲覧期間 機構に係る通則法第…》
38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
及び附則第6条から
第8条
《最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時…》
における業務実績等報告書 機構に係る通則法第35条の6第4項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成さ
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
2条 (業務方法書の記載事項に関する経過措置)
1項 機構 に係る 通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第4条
《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》
定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。
各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。
1号 機構 法附則第6条第1項に規定する探鉱貸付経過業務
2号 機構 法附則第7条第1項に規定する研究基盤出資経過業務
3号 機構 法附則第9条第4項に規定する鉱工業承継業務
2条の2 (日本アルコール産業株式会社の成立の時における会計処理)
1項 日本アルコール産業株式会社法 (2005年法律第32号)附則第6条第1項の規定により 機構 が行う株式の引受け、同法附則第7条の規定により機構が行う出資、同法附則第11条の規定により機構が行う株式の政府への無償譲渡、同法附則第13条第1項の規定により日本アルコール産業株式会社(以下、「会社」という。)が行う機構の権利及び義務の承継並びに同条第2項の規定による機構の資本金の減少に係る機構の資本取引及び損益取引は、同法附則第9条の規定による会社の成立の時において行われるものとし、当該損益取引は、第8条第3項の規定に基づき、機構の損益計算には含まれないものとする。
3条 (償却資産の承継)
1項 機構 の成立の際機構法附則第2条第1項の規定により機構が新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産のうち、機構法第17条第1号、第2号及び第5号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、新エネルギー・産業技術総合開発機構が補助金及び交付金以外の資金を原資として取得したものについては、
第11条第1項
《経済産業大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2006年3月31日経済産業省令第25号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年7月14日経済産業省令第79号)
1項 この省令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別 会計法 の一部を改正する法律の施行の日(2006年7月20日)から施行する。
附 則(2007年8月3日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
附 則(2008年3月31日経済産業省令第27号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年7月1日経済産業省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月26日経済産業省令第59号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2011年6月22日経済産業省令第31号)
1項 この省令は、2011年6月22日から施行する。
附 則(2011年7月7日経済産業省令第41号)
1項 この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月7日)から施行する。
附 則(2012年9月14日経済産業省令第67号)
1項 この省令は、災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年9月15日)から施行する。ただし、
第1条
《独立行政法人通則法第8条第3項に規定する…》
主務省令で定める重要な財産 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、そ
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)、
第3条
《監事の調査の対象となる書類 機構に係る…》
通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法2002年法律第145号。以下「機構法」という。及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技
から
第5条
《中長期計画の認可の申請 機構は、通則法…》
第35条の5第1項の規定により中長期計画以下この条、第7条、第8条及び第9条において単に「中長期計画」という。の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度
まで及び
第6条
《中長期計画に定める業務運営に関する事項 …》
機構が行う業務に係る通則法第35条の5第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 1 施設及び設備に関する計画 2 人事に関する計画人員及び人件費の効率化に関す
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令附則の改正規定に限る。)の規定は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月31日経済産業省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月10日経済産業省令第10号)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び 大学の教員等の任期に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日経済産業省令第24号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)及び 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2003年経済産業省令第120号。次条において「 新省令 」という。)第7条の規定の適用については、同条の表中「 通則法
第35条の4第2項第2号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替えるものとする。
3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 新省令 第17条第3項の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2016年3月31日経済産業省令第60号)
1項 この省令は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2019年1月17日経済産業省令第6号)
1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第23号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
1項 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法(2002年法律第145号)附則第2条第1項の規定により機構が承継したたな卸資産並びに敷金及び保証金(当該たな卸資産並びに敷金及び保証金から生ずる費用に相当する額に対応すべき収益の獲得がなかったものに限る。)については、この省令による改正後の 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 (次条において「 新省令 」という。)
第11条の2第1項
《経済産業大臣は、機構が承継するたな卸資産…》
並びに敷金及び保証金について当該たな卸資産並びに敷金及び保証金から生ずる費用に相当する額次項において「費用相当額」という。に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その承継までの間に限
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 新省令 第15条及び
第16条
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月31日経済産業省令第12号)
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(2022年1月31日経済産業省令第3号)
1項 この省令は、2022年2月1日から施行する。
附 則(2022年2月28日経済産業省令第13号)
1項 この省令は、 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律 及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2022年3月1日)から施行する。
附 則(2023年3月1日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年9月2日経済産業省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(2024年9月2日)から施行する。