株式会社産業再生機構法施行規則《附則》

法番号:2003年内閣府・財務省・経済産業省令第1号

本則 >  

附 則

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月30日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、2003年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《政府関係金融機関及び預金保険機構に準ずる…》 特殊法人等 法第1項第5号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政府関係金融機関株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう。及び預金保険機構のほか、次に掲げる法人 の規定2004年1月5日

2号 第3条 《金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う…》 事業者 法第2条第1項第6号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 銀行法1981年法律第59号第4条第1項の免許を受けた同法第4 の規定2004年3月1日

3号 第4条 《議事録 法第17条第8項の規定による議…》 事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 議事録は、書面又は電磁的記録法第17条第9項に規定する電磁的記録をいう。をもって作成しなければならない。 3 議事録は、次に掲げる事項を内容とす の規定2004年4月1日

4号 第5条 《電磁的記録 法第17条第9項に規定する…》 主務省令で定める電磁的記録は、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製す の規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

5号 第6条 《機構の特定関係者 株式会社産業再生機構…》 法施行令以下「令」という。第1条第2項に規定する主務省令で定めるものは、第1条第2項に規定する他の法人等の意思決定機関を支配している法人等とする。 2 令第1条第3項に規定する主務省令で定めるものは、 の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)の施行の日

6号 第7条 《特定関係者との間の取引等を行うやむを得な…》 い理由 法第20条第1項の規定により読み替えて適用される銀行法第13条の二ただし書に規定する内閣府令・財務省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 機構が、機構の取引 の規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行の日

附 則(2004年2月24日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第11条第6項 《6 第2項第2号の「為替予約取引」とは、…》 当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引金融商品取引法第2条第22項第1号及び第2号に掲げる取引通貨に係るものに限る。に該当するものを除く。をいう。 の改正規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月28日内閣府・財務省・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、中小企業等 投資事業有限責任組合契約に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年4月30日)から施行する。

附 則(2004年9月30日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、 破産法 2004年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、 第2条第27号 《政府関係金融機関及び預金保険機構に準ずる…》 特殊法人等 第2条 法第2条第1項第5号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政府関係金融機関株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう。及び預金保険機構のほか、次 の改正規定は、2004年10月1日から、同条第28号の改正規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)

1項 この命令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年3月31日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。ただし、 第2条第8号 《政府関係金融機関及び預金保険機構に準ずる…》 特殊法人等 第2条 法第2条第1項第5号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政府関係金融機関株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫をいう。及び預金保険機構のほか、次 の改正規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日内閣府・財務省・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年2月1日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月1日内閣府・財務省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 森林法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2022年11月11日内閣府・財務省・経済産業省令第4号)

1項 この命令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。