制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
並びに 独立行政法人国際協力機構法 (2002年法律第136号)附則第3条第2項の規定に基づき、 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令 を次のように定める。
1条 (業務方法書に記載すべき事項の特例)
1項 独立行政法人国際協力 機構 (以下「 機構 」という。)が 独立行政法人国際協力機構法 (以下「 機構法 」という。)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務を行う場合には、機構に係る 独立行政法人通則法
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 (2003年外務省令第22号。以下「 業務・財会省令 」という。)
第1条
《通則法第8条第3項に規定する主務省令で定…》
める重要な財産 独立行政法人国際協力機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第4
各号に掲げる事項のほか、機構法附則第3条第1項第1号から第3号に掲げる業務に関する事項とする。
2条 (中期計画の認可の申請等の特例)
1項 機搆法附則第3条第1項の規定により 機構 が同項第1号から第3号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する業務を行う場合における 業務・財会省令
第2条
《中期計画の認可の申請等 機構は、通則法…》
第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、主務大臣に提出しなければならない。 2 機構は、通
及び
第4条第2項
《2 機構は、通則法第31条第1項後段の規…》
定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、業務・財会省令第2条第1項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び農林水産大臣」と、同条第2項及び業務・財会省令第4条第2項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び農林水産大臣)」とする。
2項 機構 法附則第3条第1項の規定により機構が同項第1号から第3号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する業務を行う場合における 業務・財会省令
第2条
《中期計画の認可の申請等 機構は、通則法…》
第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、主務大臣に提出しなければならない。 2 機構は、通
及び
第4条第2項
《2 機構は、通則法第31条第1項後段の規…》
定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、業務・財会省令第2条第1項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び経済産業大臣」と、同条第2項及び業務・財会省令第4条第2項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び経済産業大臣)」とする。