2条 (中期計画の認可の申請等の特例)
1項 機搆法附則第3条第1項の規定により 機構 が同項第1号から第3号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する業務を行う場合における 業務・財会省令 第2条
《中期計画の認可の申請等 機構は、通則法…》
第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、主務大臣に提出しなければならない。 2 機構は、通
及び
第4条第2項
《2 機構は、通則法第31条第1項後段の規…》
定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、業務・財会省令第2条第1項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び農林水産大臣」と、同条第2項及び業務・財会省令第4条第2項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び農林水産大臣)」とする。
2項 機構 法附則第3条第1項の規定により機構が同項第1号から第3号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する業務を行う場合における 業務・財会省令 第2条
《中期計画の認可の申請等 機構は、通則法…》
第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、主務大臣に提出しなければならない。 2 機構は、通
及び
第4条第2項
《2 機構は、通則法第31条第1項後段の規…》
定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定の適用については、業務・財会省令第2条第1項中「主務大臣」とあるのは「外務大臣及び経済産業大臣」と、同条第2項及び業務・財会省令第4条第2項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(当該変更が機構法附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項を含む場合にあっては、外務大臣及び経済産業大臣)」とする。