附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、2003年10月1日から施行する。
2項 国際協力事業団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1974年外務省・農林省・通商産業省令第1号)は、廃止する。
附 則(2008年10月1日外務省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2003年外務省・農林水産省・経済産業省令第1号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、2003年10月1日から施行する。
2項 国際協力事業団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1974年外務省・農林省・通商産業省令第1号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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