独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令《附則》

法番号:2003年外務省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、2003年10月1日から施行する。

2項 国際協力事業団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1974年外務省・農林省・通商産業省令第1号)は、廃止する。

附 則(2008年10月1日外務省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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