鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令《本則》

法番号:2003年国土交通省令第12号

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制定文 鉄道事業法 等の一部を改正する法律(2002年法律第77号)附則第4条第3項及び第6条第3項の規定に基づき、 鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 を次のように定める。


1条 (事業計画又は集配事業計画の追加記載)

1項 国土交通大臣は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第3項又は第6条第3項の規定により届出書の提出を求めるときは、 改正法 附則第4条第1項の規定により改正法による改正後の 貨物利用運送事業法 以下「 新法 」という。第20条 《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》 うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなされる者及び改正法附則第6条第1項の規定により 新法 第45条第1項 《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》 係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ の許可を受けたものとみなされる者に対し、事業計画又は集配事業計画に追加して記載されるべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。

2項 前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 追加して記載すべき事項

2条 (書類の提出)

1項 改正法 附則第4条第3項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部長を含み、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるとき(近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)は、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して提出しなければならない。

2項 改正法 附則第4条第3項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係るものは、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

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