1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》
第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定める技術的基準に適合するもの
、
第8条
《電子情報処理組織による処分通知等 行政…》
機関等が、法第7条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに従うこととされている様式に記載すべき事項を前条の行政機関等の使用に
、第17条、第24条及び第25条の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。