制定文
船舶職員法の一部を改正する法律(2002年法律第60号)附則第5条及び 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 (2002年政令第346号)
第1条第3項
《3 国土交通大臣は、新操縦免許者がそれぞ…》
れ受けていた旧操縦免許により船長として乗り組むことができた小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、当該新操縦免許者に係る新操縦免許について小型船舶
の規定に基づき、及びこれらの法令を実施するため、 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 を次のように定める。
1条 (小型船舶操縦士の免許についての経過措置)
1項 船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第3項及び 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 (以下「 経過措置政令 」という。)
第1条第1項
《船舶職員法の一部を改正する法律以下「改正…》
法」という。の施行の際現に旧操縦免許改正法による改正前の船舶職員法以下「旧法」という。の規定による次の表の上欄に掲げる小型船舶操縦士の資格以下「旧操縦資格」という。に係る海技従事者の免許をいう。以下同
の規定により 改正法 による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (以下「 新法 」という。)の規定による小型船舶操縦士の資格に係る免許(以下「 新操縦免許 」という。)を受けたものとみなされた者(以下「 新操縦免許者 」という。)に係る同条第3項の規定による 新操縦免許 (特殊小型船舶操縦士の資格に係る新操縦免許を除く。)についての限定は、次の表の旧操縦免許(改正法による改正前の船舶職員法(以下「 旧法 」という。)の規定により新操縦免許者が受けていた小型船舶操縦士の資格に係る免許をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦免許の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより行う。
2条
1項 国土交通大臣は、 改正法 附則第5条の規定により二級小型船舶操縦士の資格に係る 新操縦免許 を行う場合において、次の表の合格した旧操縦試験( 旧法 の規定による小型船舶操縦士の資格(以下「 旧操縦資格 」という。)に係る海技従事者国家試験をいう。以下同じ。)の欄に掲げる旧操縦試験の区分に応じ、同表の限定の内容の欄に掲げるところにより限定を行う。この場合において、国土交通大臣によりなされた当該限定は、 新法
第23条の3第2項
《2 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合に…》
おいては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定以下「技能限定」という。をす
の規定による技能限定とみなす。
3条 (旧操縦試験の実施についての経過措置)
1項 経過措置政令
第4条第1項
《国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算…》
して1年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第13条の2第1項に規定する船舶職員養成施設の課程小型船舶操縦士に係るものに限る。を修
に規定する旧操縦試験を行う場合にあっては、旧規則( 旧操縦資格 に係る海技従事者国家試験に関するものに限る。)又は改正省令による改正前の 小型船舶操縦士試験機関に関する省令 (1974年運輸省令第4号)の規定は、なおその効力を有する。
2項 前条の規定は、 経過措置政令
第4条第2項
《2 前項の規定によりなおその効力を有する…》
こととされた旧法第12条の規定による試験に合格した者については、旧操縦資格に相当する新操縦資格に係る新操縦免許を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が二級小型船舶操縦士に係る 新操縦免許 を行う場合について準用する。