3条 (旧操縦試験の実施についての経過措置)
1項 経過措置政令 第4条第1項
《国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算…》
して1年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第13条の2第1項に規定する船舶職員養成施設の課程小型船舶操縦士に係るものに限る。を修
に規定する旧操縦試験を行う場合にあっては、旧規則( 旧操縦資格 に係る海技従事者国家試験に関するものに限る。)又は改正省令による改正前の 小型船舶操縦士試験機関に関する省令 (1974年運輸省令第4号)の規定は、なおその効力を有する。
2項 前条の規定は、 経過措置政令 第4条第2項
《2 前項の規定によりなおその効力を有する…》
こととされた旧法第12条の規定による試験に合格した者については、旧操縦資格に相当する新操縦資格に係る新操縦免許を行うものとする。
の規定により国土交通大臣が二級小型船舶操縦士に係る 新操縦免許 を行う場合について準用する。