独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令《本則》

法番号:2003年国土交通省令第102号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 2002年法律第180号及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 2003年政令第293号)の規定に基づき、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は第2項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。

2条 (監査報告の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 機構 の子法人( 通則法 第19条第7項 《7 監事は、その職務を行うため必要がある…》 ときは、独立行政法人の子法人独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(2005年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

3条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる法令の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

1号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(以下「」という。

2号 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 1998年法律第136号。以下「 債務等処理法 」という。

3号 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号

4号 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 2007年法律第59号

5号 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 2018年法律第40号

6号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法施行令(以下「」という。

4条 (業務方法書の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第13条第1項第1号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する鉄道施設の建設に関する事項

2号 第13条第1項第2号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する調査に関する事項

3号 第13条第1項第3号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する鉄道施設の貸付け又は譲渡に関する事項

4号 第13条第1項第4号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する災害復旧工事に関する事項

5号 第13条第1項第5号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に関する事項

6号 第13条第1項第6号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡に関する事項

7号 第13条第1項第7号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する船舶の建造、使用及び譲渡に関する事項

8号 第13条第1項第8号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する技術的援助に関する事項

9号 第13条第1項第9号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29条の2第1項 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構以下「機構」という。は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。 1 認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 2 前号に掲げる に規定する業務に関する事項

10号 第13条第1項第10号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は に規定する流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条の2第1項に規定する業務に関する事項

11号 第13条第2項第1号 《2 機構は、前項に規定する業務のほか、第…》 3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 1 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設軌道施設を含む。の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資 から第3号までに規定する補助金等の交付に関する事項

12号 第13条第3項 《3 機構は、第3条第2項の目的を達成する…》 ため、次の業務を行う。 1 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律次号において「不当廉価建造契約防止法」という。第4条第1項の規定による調査を行うこと。 2 外国船舶製造事業 に規定する 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 第4条第1項 《鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成す…》 るため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。 1 新幹線鉄道独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法2002年法律第180号第4条第3号に規定する新幹線鉄道をいう。の技術が活用され、又は活用さ に規定する業務に関する事項

13号 第13条第4項第1号 《4 機構は、前3項に規定する業務のほか、…》 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法律第40号第4条第1項に規定する業務を行う。 に規定する施設の建設及び管理に関する事項

14号 第13条第4項第2号 《4 機構は、前3項に規定する業務のほか、…》 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律2018年法律第40号第4条第1項に規定する業務を行う。 に規定する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究に関する事項

15号 第15条第1項 《機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第1…》 3条第1項第9号に掲げる業務地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。及び第13条第1項第10号に掲げる業務物資の流通の効率 に規定する業務の委託に関する事項

16号 業務の委託に関する基準

17号 競争入札その他契約に関する事項

18号 その他業務の執行に関して必要な事項

5条 (中期計画の認可申請等)

1項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

6条 (中期計画の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画

3号 第18条第1項 《機構は、助成勘定において、通則法第29条…》 第2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があ に規定する積立金の使途

4号 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

7条 (年度計画の記載事項等)

1項 機構 に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

7条の2 (業務実績等報告書)

1項 機構 に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

8条 (会計の原則)

1項 機構 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

9条 (勘定区分等)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。

1号 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務

2号 第17条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務

3号 第17条第1項第3号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務

4号 第17条第1項第4号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務

2項 前項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「 建設勘定 」という。)は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。

1号 第13条第1項第1号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は 及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(これらの業務のうち次に掲げる繰入金の繰入れ又は交付金の交付を受けて建設される鉄道施設に係るものに限る。

第17条第3項 《3 機構は、第1項の規定にかかわらず、附…》 則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律1991年法律第45号。以下「譲渡法」という。第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権第22条に の規定により同項第1号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため 建設勘定 に繰り入れられた繰入金

法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号。以下「 旧事業団法 」という。)第20条第1項第1号の交付金

新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 1991年法律第45号)附則第2条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有 機構 法(1986年法律第89号)附則第13条第1項の交付金

旧事業団法 附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(1991年法律第46号。以下「 旧基金法 」という。)第20条第1項第1号の交付金

2号 第13条第1項第5号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は 及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(これらの業務のうち 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第1項 《北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株…》 式会社以下「旅客会社」という。は、旅客鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 に規定する 旅客会社 以下「 旅客会社 」という。及び日本貨物鉄道株式会社(以下「 貨物会社 」という。)以外の鉄道事業者又は軌道経営者の鉄道又は軌道に係るもの( 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 2001年政令第345号第1条 《新会社に対する日本鉄道建設公団法施行令等…》 の規定の適用 この政令の施行の際現に日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法1964年法律第3号第23条第1項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律以下「旅 に規定する鉄道施設に係るものを除く。)に限る。

3号 前2号に掲げる業務以外の業務

3項 機構 は、第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

4項 第1項各号に掲げる業務に係る勘定相互間における資金の融通(短期のものに限る。)は、融通をする勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。

10条 (新幹線資産見返負債)

1項 建設勘定 においては、 全国新幹線鉄道整備法 1970年法律第71号第6条第1項 《国土交通大臣は、建設線について、その営業…》 を行う法人以下「営業主体」という。及びその建設を行う法人以下「建設主体」という。を指名することができる。 に規定する営業主体に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「 新幹線鉄道施設 」という。)に係る会計処理のため、貸借対照表の負債の部に新幹線資産見返負債の勘定科目を設けて計算するものとする。この場合において、新幹線資産見返負債は、 新幹線鉄道施設 に係る資産の減価償却費の額の一部を新幹線資産見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。

2項 前項の計算は、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号及び第4号に掲げる額の合計額を減じて得た額を新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。

1号 全国新幹線鉄道整備法施行令 1970年政令第272号第7条第2項第1号 《2 各事業年度における法第13条第1項の…》 政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の に掲げる額のうち損益計算書の収益に計上される額

2号 機構 の新幹線鉄道に係る業務に係る資産見返交付金戻入、資産見返補助金戻入、資産見返負担金戻入及び新幹線資産見返負債戻入の合計額

3号 全国新幹線鉄道整備法施行令 第7条第2項第2号 《2 各事業年度における法第13条第1項の…》 政令で定めるところにより算定される額は、当該事業年度における第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額を、新幹線鉄道の建設に関する工事の区間ごとに、当該事業年度における当該区間に係る鉄道施設の に掲げる額のうち損益計算書の費用に計上される額

4号 新幹線鉄道施設 に係る減価償却費の額及び新幹線鉄道の建設に関する事業により 機構 が取得した資産の処分に伴う損失の額の合計額

11条 (未収貸付料予定額等)

1項 建設勘定 において、 第7条第1項第1号 《第5条第1項の規定により同項第2号に掲げ…》 る鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。 1 当該鉄道施設の建設に の額のうち元金の償還に充てるべき金額に相当する額及び同項第2号による額の合計額が減価償却費の額に不足する場合は、当該不足額に相当する額については、貸借対照表の資産の部に未収貸付料予定額の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。

2項 前項の規定による合計額が同項の規定による減価償却費の額を超える場合は、同項の規定による未収貸付料予定額について、その残額がなくなるまで当該超過額に相当する額を減額するものとする。この場合において、当該超過額から未収貸付料予定額を控除してなお残余があるときは、その残余の額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。

3項 第1項に規定する未収貸付料予定額がなくなった場合は、前項の規定による超過額に相当する額については、貸借対照表の負債の部に譲渡調整引当金の勘定科目を設けて、同科目に計上するものとする。第1項に規定する未収貸付料予定額がない場合についても、同様とする。

11条の2 (退職給付引当金見返)

1項 建設勘定 においては、退職給付引当金に係る会計処理のため、貸借対照表の資産の部に退職給付引当金見返の勘定科目を設けて計算するものとする。

2項 前項の計算は、毎事業年度、当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金見返の額に第1号及び第2号に掲げる額の合計額を加えた額を退職給付引当金見返として貸借対照表の資産の部に計上するものとする。

1号 当該事業年度末における退職給付引当金の額から当該事業年度の前事業年度末における退職給付引当金の額を減じて得た額

2号 当該事業年度において支給された退職給付の額から当該事業年度における退職給付費用として配賦された額を減じて得た額

11条の3 (建設勘定受入金及び地域公共交通等勘定繰入金)

1項 第17条第1項第3号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「 地域公共交通等勘定 」という。)において、同条第7項の規定により 建設勘定 から繰入金を受け入れた場合には、貸借対照表の負債の部に建設勘定受入金の勘定科目を設けて、同科目に当該繰入金の額に相当する金額を計上するとともに、建設勘定において、貸借対照表の資産の部に 地域公共交通等勘定 繰入金の勘定科目を設けて、同科目に当該繰入金の額に相当する金額を計上するものとする。

2項 第17条第8項 《8 機構は、第1項の規定にかかわらず、前…》 項の出資に基づいて取得した株式の全部又は一部を処分したときは、当該株式の処分により生じた収入の額当該株式の取得に要した費用の額を超える額がある場合には、その額を除く。に相当する金額を第1項第3号に掲げ の規定により 地域公共交通等勘定 から 建設勘定 に繰入れを行った場合には、地域公共交通等勘定において、当該繰入金の額に相当する金額を建設勘定受入金に計上した金額から減額するとともに、建設勘定において、当該繰入金の額に相当する金額を地域公共交通等勘定繰入金に計上した金額から減額するものとする。

3項 前項の場合において、株式の処分により生じた収入の額が当該株式の帳簿価額を下回り、その差額を 地域公共交通等勘定 の損益計算書の費用に計上するときは、同勘定において、当該差額に相当する金額を 建設勘定 受入金に計上した金額から減額し、その額と同額を建設勘定受入金減額益として損益計算書の収益に計上するとともに、建設勘定において、当該差額に相当する金額を地域公共交通等勘定繰入金に計上した金額から減額し、その額と同額を地域公共交通等勘定繰入金減額損として損益計算書の費用に計上するものとする。

11条の4 (積立金の記載)

1項 第9条第1項第4号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。 1 法第17条第1項第1号に掲げる業務 2 法第17条第1項第2号に掲げる業務 3 法第17条第1項第3号に掲げる業務 4 法第17条第1項第4号に掲げる業 に掲げる業務に係る勘定において、 第18条第2項 《2 機構は、助成勘定において、前項に規定…》 する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に の規定による積立金を貸借対照表の資本の部に計上する場合には、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな の規定による積立金と区分して計上するものとする。

12条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

1項 国土交通大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

12条の2 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 国土交通大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

12条の3 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 国土交通大臣は、 機構 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

13条 (財務諸表)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

13条の2 (事業報告書の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 機構 に関する基礎的な情報

14条 (財務諸表の閲覧期間)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

14条の2 (通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第4項 《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》 の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理 の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

14条の3 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな 後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 機構 の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人

3号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

15条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

16条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 機構 に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。

1号 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務については、鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その価額が30,010,000円以上のもの

2号 第17条第1項第2号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ から第4号までに掲げる業務については、土地及び建物並びに特許権及び実用新案権

17条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由

17条の2 (内部組織)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

18条 (管理又は監督の地位)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

19条 (国土交通省令で定める規格)

1項 第13条第1項第5号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。 2 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。 3 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は の国土交通省令で定める規格は、次に掲げる要件を満たすこととする。ただし、 都市鉄道等利便増進法 2005年法律第41号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 都市鉄道 大都市圏活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道軌道を含む。以下この号において同じ。の利用者の利便を に規定する都市鉄道利便増進事業として同条第3号に規定する都市鉄道施設又は同条第4号に規定する駅施設の建設又は改良を行う場合は、この限りでない。

1号 主たる区間を列車又は車両が45キロメートル毎時以上の速度で走行できること。

2号 旅客会社 及び 貨物会社 以外の鉄道事業者の鉄道又は軌道については、四両以上の車両を連結して運行できること。

20条 (国土交通省令で定める速度)

1項 第3条第3号 《鉄道施設又は軌道施設の大改良 第3条 法…》 第13条第1項第5号の政令で定める大規模な改良以下「大改良」という。は、次に掲げるものとする。 1 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良 2 本線路が複線である鉄道又は軌道を の国土交通省令で定める速度は、最高速度130キロメートル毎時とする。

2項 第3条第4号 《鉄道施設又は軌道施設の大改良 第3条 法…》 第13条第1項第5号の政令で定める大規模な改良以下「大改良」という。は、次に掲げるものとする。 1 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良 2 本線路が複線である鉄道又は軌道を の国土交通省令で定める速度は、最高速度130キロメートル毎時とする。

21条 (貸付料等の認可)

1項 機構 は、 第14条第1項 《機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定…》 により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道事業者の氏名又は名称及び住所

2号 当該鉄道施設又は軌道施設に係る鉄道又は軌道の線名及び区間

3号 貸付予定期日又は譲渡予定期日

4号 貸付料の額又は譲渡価額

5号 貸付料又は譲渡の対価の収受方法

6号 貸付料の額又は譲渡価額の算出の基礎

2項 機構 は、 第14条第1項 《機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定…》 により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 貸付料を変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

22条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

1項 第13条第3項 《3 前2項の承認申請書には、当該期間最後…》 の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

1号 第13条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度以下「期間最後の事業年度」という。に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合 期間最後の事業年度 以下「 期間最後の事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表

2号 期間最後の事業年度 の損益計算書

3号 期間最後の事業年度 の事業年度末の利益の処分に関する書類

4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

23条 (長期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 第19条第1項 《機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充て…》 るため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる。 1 第13条第1項及び第4項に規定する業務を行うために必要が の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

24条 (償還計画の認可の申請)

1項 機構 は、 第21条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金(第3号に掲げるものを除く。)の総額並びに当該事業年度における借入見込額及びその借入先

2号 鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法

3号 次に掲げる債務の額

旧事業団法 附則第7条第1項の規定により同項の規定による解散前の鉄道整備 基金 以下「 基金 」という。)から法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備 事業団 以下「 事業団 」という。)が承継し、さらに、法附則第3条第1項の規定により 機構 が承継した債務(以下「 承継債務 」という。)のうち 旧基金法 附則第4条第5項に規定する日本国有鉄道の長期借入金に係るもの

承継債務 のうち 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 第5条第1項 《機構は、第2条の規定による新幹線鉄道施設…》 の譲渡の実施の時において解散する。 の規定による解散前の新幹線鉄道保有 機構 の長期借入金に係るもの

承継債務 のうち新幹線鉄道保有 機構 債券に係るもの

承継債務 のうち 基金 の長期借入金に係るもの

承継債務 のうち鉄道整備 基金 債券に係るもの

承継債務 のうち 事業団 の長期借入金に係るもの

承継債務 のうち運輸施設整備 事業団 債券に係るもの

4号 法附則第3条第11項の規定により繰り入れるべき金額

5号 前4号に掲げる債務の償還の方法及び期限

6号 その他必要な事項

25条

1項 削除

26条 (不動産登記規則の準用)

1項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第43条第1項第4号 《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》 、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を 船舶登記規則 2005年法務省令第27号第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 において準用する場合を含む。)の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

27条 (電気事故の報告)

1項 機構 は、鉄道施設又は軌道施設( 第17条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ に掲げる業務に係るものに限り、法第13条第1項第3号又は第6号の規定により貸し付けたものを除く。)に係る電気事故が発生したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。

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