1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (業務の特例に関する経過措置)
1項 法附則第11条第1項、第3項及び第5項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、
第4条
《業務方法書の記載事項 機構に係る通則法…》
第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第13条第1項第1号に規定する鉄道施設の建設に関する事項 2 法第13条第1項第2号に規定する調査に関する事項 3 法第13条第1項第
各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
1号 法附則第11条第1項第1号に規定する助成金の交付に関する事項
2号 法附則第11条第1項第2号に規定する船舶の使用及び譲渡に関する事項
3号 法附則第11条第1項第3号に規定する資金の貸付けに関する事項
4号 法附則第11条第1項第4号に規定する資金の貸付けに関する事項
5号 法附則第11条第1項第5号に規定する資金の貸付けに関する事項
6号 法附則第11条第1項第6号に規定する長期借入金の借入れに関する事項
7号 法附則第11条第1項第7号に規定する長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払に関する事項
8号 法附則第11条第3項に規定する権利及び義務の承継に伴い必要となる業務に関する事項
9号 法附則第11条第5項に規定する協定、貸付契約及び保証契約に係る 事業団 の業務に関する事項
2項 法附則第11条第1項、第3項及び第5項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、
第9条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。 1 法第17条第1項第1号に掲げる業務 2 法第17条第1項第2号に掲げる業務 3 法第17条第1項第3号に掲げる業務 4 法第17条第1項第4号に掲げる業
中「 法 第17条第1項第1号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務」とあるのは「法第17条第1項第1号に掲げる業務並びに法附則第11条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第2号中「法第17条第1項第2号に掲げる業務」とあるのは「法第17条第1項第2号に掲げる業務、法附則第11条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第5項に規定する業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務」と、同項第3号中「法第17条第1項第3号に掲げる業務」とあるのは「法第17条第1項第3号に掲げる業務並びに法附則第11条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」と、同項第4号中「法第17条第1項第4号に掲げる業務」とあるのは「法第17条第1項第4号に掲げる業務並びに法附則第11条第1項第4号から第7号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務、同条第3項に規定する業務並びに同条第5項に規定する業務のうち協定に係る業務」と、同条第2項第1号中「限る。」とあるのは「限る。並びに法附則第11条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務」とする。
3項 前項の規定により読み替えて適用される
第9条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。 1 法第17条第1項第1号に掲げる業務 2 法第17条第1項第2号に掲げる業務 3 法第17条第1項第3号に掲げる業務 4 法第17条第1項第4号に掲げる業
に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。
1号 法 第17条第1項第3号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務
2号 法附則第11条第1項第3号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
4項 第2項の規定により読み替えて適用される
第9条第1項第4号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて経理するものとする。 1 法第17条第1項第1号に掲げる業務 2 法第17条第1項第2号に掲げる業務 3 法第17条第1項第3号に掲げる業務 4 法第17条第1項第4号に掲げる業
に掲げる業務に係る勘定は、内訳として、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分するものとする。この場合において、第1号から第3号までに掲げる業務に関する管理費は、第4号に掲げる業務に係る経理単位において経理するものとする。
1号 法 第17条第1項第4号
《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》
、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第4項及び第5項の業務 2 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれ
に掲げる業務、法附則第11条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第5項に規定する業務のうち協定に係る業務
2号 法附則第11条第1項第4号に掲げる業務
3号 法附則第11条第3項の業務のうち 法 第17条第4項第3号
《4 前項の規定による繰入れ及び附則第11…》
条第1項第5号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。 1 特定債権に基づく毎事業年度の支払額
に規定する特定債務の償還等に係るもの(法附則第3条第11項の規定による繰入れを含む。)
4号 法附則第11条第3項の業務のうち前号に掲げる業務以外のもの
5項 法附則第11条第4項の規定により 機構 が行う同項に規定する事業については、附則第8条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法施行規則(1964年運輸省令第26号。以下「 旧公団法施行規則 」という。)第5条及び第5条の2の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧公団法施行規則 第5条中「法」とあるのは「 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号。以下「 旧公団法 」という。)」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、同条第6号中「貸付け、譲渡又は引渡し」とあるのは「貸付け又は譲渡」と、旧公団法施行規則第5条の二中「法」とあるのは「 旧公団法 」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、同条第1号中「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」とする。
6項 法附則第11条第5項の規定により 機構 が行う業務については、附則第8条の規定による廃止前の運輸施設整備 事業団 法施行規則(1997年運輸省令第55号。以下「 旧事業団法施行規則 」という。)第5条から
第7条
《年度計画の記載事項等 機構に係る通則法…》
第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。 2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更
までの規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧事業団法 施行規則第5条中「 法 第20条第1項第8号
《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》
に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律1
ロ」とあるのは「 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 (2002年法律第180号)附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる運輸施設整備事業団法(1997年法律第83号。以下「 旧事業団法 」という。)第20条第1項第8号ロ」と、旧事業団法施行規則第6条中「法第20条第1項第9号ハ」とあるのは「旧事業団法第20条第1項第9号ハ」と、旧事業団法施行規則第7条中「法第20条第7項第4号」とあるのは「旧事業団法第20条第7項第4号」と、同条第1号中「法第20条第7項第1号」とあるのは「旧事業団法第20条第7項第1号」と、同条第2号中「運輸施設整備事業団以下「事業団」という。)」とあるのは「 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団」と、同条第3号及び第4号中「法第20条第7項第2号」とあるのは「旧事業団法第20条第7項第2号」とする。
3条 (償却資産の指定の特例)
1項 機構 の成立の際、 債務等処理法 附則第9条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算 事業団 法(1986年法律第90号)附則第9条第2項第1号に規定する鉄道施設に係る資産(同項の規定により債務等処理法附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(附則第7条第2項において「 旧日本国有鉄道清算事業団 」という。)へ承継した債務に係る資産のうち機構が承継したものを除く。)は、
第12条第1項
《国土交通大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなす。
4条 (特例業務勘定繰入金見返負債)
1項 建設勘定 において、 債務等処理法 附則第8条第1項の規定により平成二十三事業年度において債務等処理法第27条第1項に規定する特例業務勘定(以下この条において単に「特例業務勘定」という。)から繰入金を受け入れた場合には、貸借対照表の負債の部に特例業務勘定繰入金見返負債の勘定科目を設けて、同科目に当該繰入金の額に相当する金額を計上するものとする。
2項 前項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務の償還を行ったときは、当該債務の償還額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額し、新幹線資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
3項 第1項の繰入金をもって新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業に係る借入れに係る債務に係る利子の支払を行ったときは、当該利子の支払額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額し、特例業務勘定繰入金見返負債戻入として損益計算書の収益に計上するものとする。
4項 日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律施行規則(1998年運輸省令第70号)附則第8条の規定により 建設勘定 から特例業務勘定に繰入れ( 債務等処理法 附則第8条第1項の規定による繰入金に係る剰余額に係るものに限る。)を行った場合には、当該繰入金の額に相当する金額を、特例業務勘定繰入金見返負債に計上した金額から減額するものとする。
5条 (申請書の記載事項)
1項 令附則第8条の2の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 借り入れようとする貸付金の額及びその使途
3号 当該申請に係る貸付けを受けて行おうとする事業に係る区間及び当該事業の内容
4号 当該申請に係る貸付けを受けて行おうとする事業に係る所要資金の額及びその調達方法並びに収支の見込み
5号 貸付金の借入れの効果
6条 (事業認定の申請)
1項 東京地下鉄株式会社が法附則第12条第1項の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した事業認定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 受けようとする助成の種類及びその内容
3号 当該申請に係る事業に係る区間及び当該事業の内容
4号 当該申請に係る 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
、
第9条第1項
《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》
ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
又は
第12条第1項
《鉄道事業者は、第10条第1項又は前条第1…》
項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微
の規定による認可の有無
5号 当該申請に係る事業に係る所要資金の額及びその調達方法並びに収支の見込み
6号 申請の理由
7条 (公団又は事業団がした行為等に関する経過措置)
1項 法 の施行の日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設 公団 (以下「 公団 」という。)又は 事業団 が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知は、それぞれ、同表の第三欄に掲げる法令の規定により 機構 が同表第二欄に掲げる者に対してした届出、申請又は通知とみなす。
2項 法 の施行の日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により 公団 がした行為若しくは占用(日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2011年政令第220号)第1条の規定による改正前の 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令 (1998年政令第335号)附則第3条の規定により公団に係る行為又は占用とみなされた 旧日本国有鉄道清算事業団 に係る行為又は占用を含む。)又は事業団がした行為若しくは占用は、それぞれ、同表の下欄に掲げる法令の規定により 機構 がした行為又は占用とみなす。
3項 法 の施行の日前に次の表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が 公団 又は 事業団 に対してした許可、承認その他の行為は、それぞれ、同表の上欄に掲げる法令の規定により同表の下欄に掲げる者が 機構 に対してした許可、承認その他の行為とみなす。
8条 (日本鉄道建設公団法施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 日本鉄道建設 公団 法施行規則
2号 運輸施設整備 事業団 法施行規則
3号 運輸施設整備 事業団 の財務及び会計に関する省令(1997年運輸省令第56号)
4号 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第21条第1項第1号に規定する移動円滑化のための事業を定める省令(2000年運輸省令第37号)
9条 (船舶原簿等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 事業団 が所有する船舶の船舶原簿に登録されている事項及び船舶国籍証書に記載されている事項のうち所有者の氏名又は名称に係る部分については、「運輸施設整備事業団」とあるのは、この省令の施行の日に「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 」と変更されたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 に関する省令の規定は、2003年10月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
8条 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 不動産登記規則 附則第15条第4項第1号及び第3号並びに 船舶登記規則 附則第3条第8項第1号及び第3号の規定については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市鉄道等利便増進法 の施行の日(2005年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 に関する省令第9条第1項及び第3項並びに附則第2条第3項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の2006年4月1日に始まる事業年度に係る経理から適用する。
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、日本国有鉄道清算 事業団 の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「
第29条第2項第2号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」とあるのは「
第29条第2項第3号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果当該項目が通則法」とあるのは「結果当該項目が 旧通則法 」と、「期間における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績当該項目が旧通則法」とする。
1:5号 略
6号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 に関する省令第7条の2第1項
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:10号 略
11号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 に関する省令第13条の2第3項
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。
2項 第2条
《監査報告の作成 機構に係る通則法第19…》
条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければ
の規定による改正前の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 に関する省令附則第2条第3項第2号及び第4号に掲げる業務に係る経理単位に係る独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の権利及び義務は、この省令の施行の日において
第2条
《監査報告の作成 機構に係る通則法第19…》
条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければ
の規定による改正後の 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令 (以下この項において「 新令 」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される 新令 第9条第3項第1号
《3 機構は、第1項の規定により区分して経…》
理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の
に掲げる業務に係る経理単位が承継する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定の2019年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。