附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (補助金等の会計処理の特例等)
1項 機構 法附則第4条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、
第6条
《補助金等の会計処理 機構は、機構法第1…》
2条第1項第1号から第3号までの業務の実施に際し、機構法第21条第1項及び第22条第1項の交付金、機構法第23条、第25条各項、第26条第1項及び第27条の負担金並びに機構法第35条の補助金以下この条
中「機構法第12条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「機構法第12条第1項第1号から第3号まで及び機構法附則第4条第1項」と、
第17条第1号
《通則法第48条に規定する主務省令で定める…》
重要な財産 第17条 機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げる財産以外の財産であって、その取得価額が30,010,000円以上のものとする。 1 機構法第12条第1項
及び第2号中「機構法第12条第1項第1号の施設の新築若しくは改築又は同項第2号の施設の災害復旧工事」とあるのは「機構法第12条第1項第1号の施設の新築若しくは改築若しくは同項第2号の施設の災害復旧工事又は機構法附則第4条第1項に規定する業務」とする。
3条 (水資源開発公団の財務及び会計に関する省令の廃止)
1項 水資源開発公団の財務及び会計に関する省令(1962年総理府令第65号)は、廃止する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第33号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の独立行政法人水資源 機構 の財務及び会計に関する省令及び次条の規定は、2003年10月1日から適用する。
2条 (償却資産の指定の特例)
1項 独立行政法人水資源 機構 の成立の際、 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)附則第2条第1項の規定により独立行政法人水資源機構が水資源開発公団から承継した償却資産のうち同法第2条第2項に規定する水資源開発施設及び同条第3項に規定する愛知 豊川用水施設 (これらに附帯する施設を含む。)に係るもの以外のものについては、独立行政法人水資源機構の財務及び会計に関する省令第3条の2第1項の指定を受けたものとみなす。
附 則(2010年11月26日国土交通省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2012年3月14日国土交通省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年4月1日に始まる事業年度の決算から適用する。
附 則(2015年3月31日国土交通省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:12号 略
13号 独立行政法人水資源 機構 の財務及び会計等に関する省令(2003年国土交通省令第104号)第11条第3項
附 則(2017年6月14日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。
附 則(2018年8月24日国土交通省令第64号)
1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。
附 則(2019年3月29日国土交通省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定の2019年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月29日国土交通省令第17号)
1項 この省令は公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。