独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令《本則》

法番号:2003年国土交通省令第105号

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制定文 独立行政法人水資源機構法施行令 2003年政令第329号第58条 《事務の区分 第27条並びに第28条第2…》 項ただし書及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定に基づき、独立行政法人水資源機構に関する 不動産登記法 施行細則の準用に関する省令を次のように定める。


1項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第43条第1項第4号 《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》 、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による 第51条第8項 《8 第43条の規定は、令第16条第5項に…》 おいて準用する令第14条の電子証明書について準用する。 ただし、当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令2001年法務省令第24号第3条第1項に規定する指定公証人電子証明第65条第9項 《9 第41条及び第44条の規定は前項に規…》 定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用す第68条第10項 《10 第41条及び第44条の規定は前項に…》 規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用 及び 第70条第7項 《7 第43条の規定は、前項において準用す…》 る令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第63条の2第1項 《官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱…》 託をしたときにおける登記識別情報の通知は、官庁又は公署の申出により、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることもできる。 この場合においては、官庁又は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方 及び第3項、 第64条第1項第1号 《法第21条ただし書の法務省令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場 及び第4号並びに 第182条第2項 《2 送付の方法により登記完了証の交付を求…》 める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。これらの規定を 船舶登記規則 2005年法務省令第27号第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 において準用する場合を含む。)の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

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