9条 (独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)1項 不動産登記規則 附則第15条第4項第1号及び第3号並びに 船舶登記規則 附則第3条第8項第1号及び第3号の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。