独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令《本則》

法番号:2003年国土交通省令第107号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 1967年政令第284号第15条 《他の法令の準用 次の法令の規定について…》 は、機構を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。 1 宅地建物取引業法1952年法律第176号第78条第1項 2 都市計画法1968年法律第100号第34条の2第1項同法第35条の2第4項にお 及び 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号第5条第2項 《2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは…》 、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 の規定に基づき、 独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令 を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)

1項 独立行政法人空港周辺整備 機構 以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の二又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。

2条 (監査報告の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 機構 の役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

3条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 1967年法律第110号。以下「 騒防法 」という。及び 空港周辺整備債券令 1975年政令第10号)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

4条 (業務方法書の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 騒防法 第28条第1項第1号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 に規定する緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡に関する事項

2号 騒防法 第28条第1項第2号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 に規定する土地の造成、管理及び譲渡に関する事項

3号 騒防法 第28条第1項第3号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 に規定する助成に関する事項

4号 騒防法 第28条第1項第4号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 に規定する損失の補償及び土地の買入れに関する事務に関する事項

5号 騒防法 第28条第1項第5号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 に規定する附帯する業務に関する事項

6号 騒防法 第28条第2項 《2 機構は、前項の業務のほか、同項の業務…》 の遂行に支障のない範囲内において、特定飛行場の設置者又は地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができる。 に規定する緑地帯その他の緩衝地帯の造成に関する事項

7号 業務の委託に関する基準

8号 競争入札その他の契約に関する事項

9号 その他業務の執行に関して必要な事項

5条 (中期計画の認可申請等)

1項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

6条 (中期計画の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号及び第3号に掲げるものとする。

1号 人事に関する計画

2号 騒防法 第29条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する に規定する積立金の使途

3号 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

7条 (年度計画の記載事項等)

1項 機構 に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

8条 (業務実績等報告書)

1項 機構 に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

9条 (会計の原則)

1項 機構 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

10条 (収益の獲得が予定されない償却資産)

1項 国土交通大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

11条 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 国土交通大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

12条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 国土交通大臣は、 機構 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 又は46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

13条 (財務諸表)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

14条 (事業報告書の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 機構 に関する基礎的な情報

15条 (財務諸表の閲覧期間)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。

16条 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな 後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

17条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払いの方法及び期限

7号 その他必要な事項

18条 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 催告に係る不要財産の内容

2号 不要財産であると認められる理由

3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合

5号 催告の内容

6号 不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額

7号 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

8号 前号の場合における譲渡の方法

9号 第7号の場合における譲渡の予定時期

10号 その他必要な事項

2項 国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を 機構 に通知するものとする。

1号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分

2号 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額

19条 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

1項 機構 は、 通則法 第44条第3項 《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》 は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

20条 (催告の方法)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。

1号 催告に係る不要財産の内容

2号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨

3号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

不要財産により払戻しをすること

通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること

4号 払戻しを行う予定時期

5号 第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額

2項 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

21条 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 当該不要財産の内容

2号 譲渡によって得られた収入の額

3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 譲渡した時期

5号 通則法 第46条の3第2項 《2 出資者は、独立行政法人に対し、前項の…》 規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。 の規定により払戻しを請求された持分の額

2項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を 機構 に通知するものとする。

4項 機構 は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

22条 (資本金の減少の報告)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第4項 《4 独立行政法人が前項の規定による払戻し…》 をしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

23条 (内部組織)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

24条 (管理又は監督の地位)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

25条 (長期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 騒防法 第30条第1項 《機構は、第28条第1項第1号及び第2号に…》 掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は空港周辺整備債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払いの方法及び期限

7号 その他必要な事項

26条 (償還計画の認可の申請)

1項 機構 は、 騒防法 第32条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 空港周辺整備債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み

3号 長期借入金及び空港周辺整備債券の償還の方法及び期限

4号 その他必要な事項

27条 (区分経理)

1項 機構 の経理は、次に掲げる業務に係る各経理単位に区分して行うものとする。

1号 騒防法 第28条第1項第2号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 に掲げる業務及びこれに附帯する業務

2号 騒防法 第28条第1項第1号 《機構は、第20条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 空港周辺整備計画に基づき、緑地帯その他の緩衝地帯の造成、管理及び譲渡を行うこと。 2 空港周辺整備計画に基づき、航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の用に供する土 に掲げる業務のうち周辺整備空港の設置者又は地方公共団体の委託により行う業務並びに同項第4号及び同条第2項に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

3号 その他の業務

28条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

1項 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 以下「」という。第21条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

1号 第21条第1項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表

2号 期間最後の事業年度の損益計算書

3号 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類

4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

29条 (不動産登記規則の準用)

1項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第43条第1項第4号 《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》 、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による 第51条第8項 《8 第43条の規定は、令第16条第5項に…》 おいて準用する令第14条の電子証明書について準用する。 ただし、当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令2001年法務省令第24号第3条第1項に規定する指定公証人電子証明第65条第9項 《9 第41条及び第44条の規定は前項に規…》 定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用す第68条第10項 《10 第41条及び第44条の規定は前項に…》 規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用 及び 第70条第7項 《7 第43条の規定は、前項において準用す…》 る令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第63条の2第1項 《官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱…》 託をしたときにおける登記識別情報の通知は、官庁又は公署の申出により、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることもできる。 この場合においては、官庁又は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方 及び第3項、 第64条第1項第1号 《法第21条ただし書の法務省令で定める場合…》 は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場 及び第4号並びに 第182条第2項 《2 送付の方法により登記完了証の交付を求…》 める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。 の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

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