1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則 (2012年国土交通省令第20号。以下「 設置管理法施行規則 」という。)附則第12条の規定による改正後の独立行政法人空港周辺整備 機構 に関する省令第23条の規定は、 設置管理法施行規則 の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理の区分について適用し、同日前に開始した事業年度に係る経理の区分については、なお従前の例による。
3項 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律 (2011年法律第54号)附則第5条第6項の規定により 機構 が行う株式の引受け、同条第9項の規定により機構が行う出資、同条第11項の規定により機構が行う株式の政府への無償譲渡、同法附則第6条第3項の規定により新関西国際空港株式会社が行う機構の権利及び義務の承継並びに同条第6項の規定による機構の資本金の減少に係る機構の資本取引及び損益取引は、同法の施行の日において行われるものとし、当該損益取引は、機構の損益計算には含まれないものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
10条 (独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 不動産登記規則 附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、独立行政法人空港周辺整備 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2012年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「
第29条第2項第2号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」とあるのは「
第29条第2項第3号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果当該項目が通則法」とあるのは「結果当該項目が 旧通則法 」と、「期間における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績当該項目が旧通則法」とする。
1:8号 略
9号 独立行政法人空港周辺整備 機構 に関する省令第8条第1項
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:14号 略
15号 独立行政法人空港周辺整備 機構 に関する省令第14条第3項
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定の2019年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。