制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条並びに第34条第1項並びに 独立行政法人水資源機構法施行令 (2003年政令第329号)
第55条第2項
《2 法第37条第2項第4号に規定する業務…》
に関する主務大臣は、当該業務の目的に従って、当該業務の対象となる施設ごとに、農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣とする。
の規定に基づき、 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 を次のように定める。
1条 (業務方法書の記載事項)
1項 独立行政法人水資源 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 独立行政法人水資源 機構 法(2002年法律第182号。以下「 機構法 」という。)第12条第1項第1号に規定する新築又は改築に関する事項
2号 機構 法第12条第1項第2号に規定する操作、維持、修繕その他の管理に関する事項
3号 機構 法第12条第1項第3号に規定する災害復旧工事に関する事項
4号 機構 法第12条第1項第4号に規定する特定河川工事に関する事項
5号 機構 法第12条第2項に規定する 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 (2018年法律第40号)
第5条
《水資源機構の行う海外調査等業務 水資源…》
機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究及び研修の業務を行う。
に規定する業務に関する事項
6号 機構 法第12条第3項第1号に規定する調査、測量、設計、試験、研究及び研修に関する事項
7号 機構 法第12条第3項第2号に規定する水資源の開発若しくは利用のための施設に関する工事又はこれと密接な関連を有する工事に関する事項
8号 機構 法第12条第3項第3号に規定する管理に関する事項
9号 業務委託の基準
10号 競争入札その他契約に関する基本的事項
11号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項
2条 (中期計画の認可申請等)
1項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
3条 (中期計画の記載事項)
1項 機構 に係る 通則法
第30条第2項第8号
《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含
に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
1号 施設及び設備に関する計画
2号 人事に関する計画
3号 中期目標期間を超える債務負担
4号 機構 法第31条第1項に規定する積立金の使途
5号 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
2項 機構 の成立後最初の中期計画については、前項第4号中「機構法第31条第1項に規定する積立金」とあるのは、「機構法附則第2条第9項に規定する積立金」とする。
4条 (年度計画の記載事項等)
1項 機構 に係る 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出しなければならない。
5条 (業務実績等報告書)
1項 機構 に係る 通則法
第32条第2項
《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》
ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると
の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
2項 機構 は、前項に規定する報告書を農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
6条 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 独立行政法人水資源 機構 法施行令(次条及び
第8条
《主務大臣 機構法施行令第55条第2項で…》
定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。 印旛沼開発事業 印旛沼開発施設 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 利根導水路
において「 機構法施行令 」という。)第4条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7条 (立札による掲示の様式等)
1項 機構 法施行令第17条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 機構 法施行令第17条に規定する 水資源開発施設等 (以下この項において「 水資源開発施設等 」という。)の名称
2号 水資源開発施設等 の位置
3号 その他流水の状況の変化によって生ずる危害を防止するために必要な事項
2項 機構 法施行令第17条に規定する立札による掲示は、別記様式第1により行うことを例とする。ただし、放流する日時、河川及びその付近の状況等により特別の必要があると認められるときは、その都度、さらに別記様式第2により行うことを例とする。
3項 機構 法施行令第17条の規定による公衆の閲覧は、機構のウェブサイトに掲載することにより行うものとする。
4項 機構 法施行令第17条に規定するサイレン及び警鐘による警告の方法は、次の表に定めるところによるものとする。
8条 (主務大臣)
1項 機構 法施行令第55条第2項で定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。