1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (業務方法書に記載すべき事項の特例)
1項 機構 法附則第4条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、
第1条
《業務方法書の記載事項 独立行政法人水資…》
源機構以下「機構」という。に係る独立行政法人通則法以下「通則法」という。第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 独立行政法人水資源機構法2002年法律第182号。以下「機構法」
各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
1号 機構 法附則第4条第1項第1号に規定する業務に関する事項
2号 機構 法附則第4条第1項第2号に規定する業務に関する事項
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第8条
《主務大臣 機構法施行令第55条第2項で…》
定める主務大臣は、次の表の上欄に掲げる業務及び同表の中欄に掲げる施設の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。 印旛沼開発事業 印旛沼開発施設 農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣 利根導水路
の表印旛沼開発施設緊急改築事業の項及び香川用水施設緊急改築事業の項の改正規定は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人水資源 機構 の業務運営に関する省令第5条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「第29条第2項第2号に」とあるのは「第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果当該項目が通則法」とあるのは「結果当該項目が 旧通則法 」と、「期間における業務の実績当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績当該項目が旧通則法」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 の施行の日(2018年8月31日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、
第7条
《立札による掲示の様式等 機構法施行令第…》
17条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 機構法施行令第17条に規定する水資源開発施設等以下この項において「水資源開発施設等」という。の名称 2 水資源開
の表筑後川下流用水総合対策事業の項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に独立行政法人水資源 機構 が行っている 独立行政法人水資源機構法施行令 第17条
《危害防止のための通知等 機構は、水資源…》
開発施設又は愛知豊川用水施設以下この条において「水資源開発施設等」という。の操作に関し、法第19条の規定により関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、水資源開発施設等を操作する
に規定する立札による掲示又はサイレン及び警鐘による警告の方法については、この省令による改正後の 独立行政法人水資源機構の業務運営に関する省令 第7条
《立札による掲示の様式等 機構法施行令第…》
17条の農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 機構法施行令第17条に規定する水資源開発施設等以下この項において「水資源開発施設等」という。の名称 2 水資源開
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。