下請中小企業振興法施行規則《本則》

法番号:2003年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号

略称: 下請振興法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 下請中小企業振興法施行令 1971年政令第24号第2条第3号 《下請振興関連保証及び特定下請連携事業関連…》 保証に係る保険料率 第2条 法第11条第5項の政令で定める率次項において「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間中小企業信用保険法施行令1950年政令第350号第2条第1項に規定する借入れの期間 の規定に基づき、及び 下請中小企業振興法 1970年法律第145号)を実施するため、 下請中小企業振興法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において使用する用語は、 下請中小企業振興法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (振興事業計画に係る承認の申請)

1項 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で の規定により振興事業計画に係る承認を受けようとする親事業者及び下請事業者等は、様式第1による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該親事業者(法人である場合に限る。)の資本金の額又は出資の総額

2号 当該親事業者の常時使用する従業員の数

3号 当該親事業者(法人である場合に限る。)の定款

4号 当該親事業者の振興事業計画に係る事業所の所在地、名称、責任者名、常時使用する従業員の数及び主要品目ごとの生産金額又は売上高

5号 当該下請事業者等( 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で に規定する団体である場合にあっては、その構成員)の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び当該親事業者との間の取引の状況

6号 当該下請事業者等( 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で に規定する団体である場合に限る。)の団体名及び代表者名並びに構成員の振興事業計画に参加することの有無

7号 振興事業計画について議決をした当該下請事業者等( 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し

8号 当該下請事業者等の最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

3条 (振興事業計画の変更に係る承認の申請)

1項 第7条第1項 《第5条第1項の承認を受けた親事業者及び下…》 請事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。 の規定により振興事業計画の変更に係る承認を受けようとする親事業者及び下請事業者等は、様式第2による申請書一通を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 振興事業計画の変更について議決をした当該下請事業者等( 第5条第1項 《親事業者及びその一若しくは二以上の下請事…》 業者又はその構成員の大部分が当該親事業者の下請事業者である事業協同組合その他の団体以下「下請事業者等」という。は、当該親事業者の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の下請事業者又は当該団体の構成員で に規定する団体である場合に限る。)の総会又は総代会の議事録の写し

2号 振興事業の実施状況を記載した書類

3号 前条第2項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる書類に変更があった場合は、その変更に係る書類

4条 (特定下請連携事業計画に係る認定の申請)

1項 第8条第1項 《二以上の特定下請事業者は、共同で行おうと…》 する特定下請連携事業に関する計画二以上の特定下請事業者が会社一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。と共同で特定下請連 の規定により特定下請連携事業計画に係る認定を受けようとする特定下請事業者は、様式第3による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該特定下請事業者(法人である場合に限る。)の定款

2号 当該特定下請事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類

3号 特定下請連携事業を共同で行う特定下請事業者、特定会社及び共同事業者並びに特定下請連携事業の実施に協力する者(以下「 連携参加者 」と総称する。)の当該特定下請連携事業計画に関する同意書の写し

3項 第8条第1項 《二以上の特定下請事業者は、共同で行おうと…》 する特定下請連携事業に関する計画二以上の特定下請事業者が会社一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。と共同で特定下請連 の代表者は、一名とする。

5条 (特定下請連携事業計画の変更に係る認定の申請)

1項 第10条第1項 《第8条第1項の認定を受けた特定下請事業者…》 以下「認定特定下請事業者」という。は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変 の規定により特定下請連携事業計画の変更に係る認定を受けようとする特定下請事業者は、様式第4による申請書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

1号 当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の実施状況を記載した書類

2号 定款に変更があった場合には、その変更後の定款

3号 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類

6条 (軽微な変更に係る届出)

1項 第10条第1項 《第8条第1項の認定を受けた特定下請事業者…》 以下「認定特定下請事業者」という。は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。

1号 連携参加者 の名称

2号 連携参加者 の住所

3号 連携参加者 の代表者の氏名

2項 第10条第2項 《2 認定特定下請事業者は、前項ただし書の…》 主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により特定下請連携事業計画の軽微な変更に係る届出をしようとする特定下請事業者は、様式第5による届出書一通及びその写し一通を主務大臣に提出しなければならない。

7条 (実施状況の報告)

1項 認定特定下請事業者は、認定計画の終了時における実施状況について、原則として終了後3月以内に、主務大臣に様式第6により報告しなければならない。

8条 (権限の委任)

1項 第8条第1項 《二以上の特定下請事業者は、共同で行おうと…》 する特定下請連携事業に関する計画二以上の特定下請事業者が会社一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。と共同で特定下請連第10条第1項 《第8条第1項の認定を受けた特定下請事業者…》 以下「認定特定下請事業者」という。は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変 から第3項まで及び 第14条第2項 《2 主務大臣は、認定計画に従つて特定下請…》 連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、当該特定下請連携事業計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第8条第1項 《二以上の特定下請事業者は、共同で行おうと…》 する特定下請連携事業に関する計画二以上の特定下請事業者が会社一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の2分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。と共同で特定下請連第10条第1項 《第8条第1項の認定を受けた特定下請事業者…》 以下「認定特定下請事業者」という。は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変 から第3項まで及び 第14条第2項 《2 主務大臣は、認定計画に従つて特定下請…》 連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。この項において同じ。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。

2号 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。

3号 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長

4号 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長

5号 特定下請事業者が共同で作成した特定下請連携事業計画であって当該特定下請連携事業計画に従って行われる特定下請連携事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長( 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第15号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。又は地方航空局長

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。