附 則
1項 この命令は、2003年11月1日から施行する。
附 則(2006年4月17日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2008年10月1日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
1項 この命令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2013年9月19日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。
附 則(2016年4月18日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月28日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年7月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律(2021年法律第70号)の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この命令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。