環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2003年環境省令第7号

略称: 環境省所管法令行政手続オンライン化法施行規則・環境省所管法令行政手続IT利用法施行規則

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附 則

1項 この省令は、2003年3月31日から施行する。

附 則(2004年3月29日環境省令第7号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2005年3月4日環境省令第3号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2010年10月1日環境省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の次に4項を加える改正規定は、2011年11月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日前に改正前の環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第1項の規定により行われた申請等については、なお従前の例による。

附 則(2015年8月13日環境省令第29号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日環境省令第17号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年2月20日環境省令第6号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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