環境省関係構造改革特別区域法施行規則《本則》

法番号:2003年環境省令第12号

略称: 環境省関係特区法施行規則

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制定文 構造改革特別区域法施行令 2003年政令第78号)を実施するため、 環境省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。


1条 (地中空間の周辺の土地の要件)

1項 構造改革特別区域法施行令 2003年政令第78号第7条 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の…》 特例 市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環 の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。

2条 (水質検査の回数)

1項 市町村が、 構造改革特別区域法施行令 第7条 《廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の…》 特例 市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環 に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 1977年総理府・厚生省令第1号第1条 《一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準…》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「法」という。第8条の2第1項第1号の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令1971年政令第300号。 の規定の適用については、同令第1条第2項第10号ロ中「1年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、6月に一回)」とあるのは「3月に一回」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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