1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年5月24日から施行する。
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 構造改革特別区域法施行令 及び 総合特別区域法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年1月27日)から施行する。